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コロナ禍での資金繰り困難取引先への支援

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        ~得する税務・会計情報~      第354号
           
         【税理士法人-優和-】 https://www.yu-wa.jp
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     コロナ禍での資金繰り困難取引先への支援


 新型コロナウィルスによる感染者の増加傾向に歯止めがかからない
状態が続いております。外出自粛による営業時間の短縮もしくは閉店、
渡航制限にともなう観光客の減少、その他すべての業界に及ぼす影響は
甚大で、売上が減少し資金繰りが困難になった会社も数多くみられると
ころです。
 子会社などの取引先に対する支援として,売掛金等の免除や無利息
資等を行った場合,被災した取引先に対する復旧支援等と同様に,寄附
金・交際費課税は生じませんがコロナウィルスの場合は、災害のように
取引先に物理的な被害は生じていないため,資金繰りの困難状況など対
象となる支援に該当するか迷う面もあるところです。
 コロナ禍で売上の減少等に伴い資金繰りが困難となった取引先への
売掛金等の免除などの支援についても,寄附金等に該当しない旨の通達
が出ました( 法基通9-4-6の2 (注)2)。
 しかし、取引先が多額の給付金の支給を受けていたり,第三者から多
額の寄附を受けていたりしていることで資金繰りが困難な状況とはいえ
ない可能性も考えられます。
 このため,税務調査等で当時支援が必要な状況であったことを説明で
きるように,資金繰りが困難となったことを示す取引先の直近の決算書
や,売上状況を示す書類などは保管しておく必要があります。

 以下 通達の関係部分のみ抜粋しておきます。
------------------------------------------------------
(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)
 9-4-6の2
 、、、、、前段省略、、、、、
(注)
1 「得意先等の取引先」には、、、、、、以下省略、、、、、、、
2 本文の取扱いは、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定の適
用を受ける同法第2条第1号《定義》に規定する新型インフルエンザ等
が発生し、入国制限又は外出自粛の要請など自己の責めに帰すことので
きない事情が生じたことにより、売上の減少等に伴い資金繰りが困難と
なった取引先に対する支援として行う債権の免除又は取引条件の変更に
ついても、同様とする。


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発行者 税理士法人優和 東京本部 渡辺俊之(公認会計士税理士
優和HP: https://www.yu-wa.jp

〒108-0014東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
TEL:03-3455-6666  FAX:03-3455-7777
E-mail : watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL : https://www.watanabe-cpa.com/
渡辺公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
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