┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り
税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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今回は、少し税務から離れて「株式」について考えてみましょう。
2006年5月に新
会社法が施行されましたが、
基本的に
株主より相対的に立場が弱い
債権者保護に重きを置くものでした。
と同時に、
株主の中でも
株主総会の多数決で必ず負けてしまうような
「
少数株主」の権利も拡充されました。
これにより
少数株主でも経営者にとって
脅威となることがあります。
少数株主の権利には
株主総会提案権・帳簿閲覧権・
取締役等の
解任請求権・
株主総会招集権などがあり、
それらを行うための要件には
議決権数と株式数、保有期間があります。
具体的な例を挙げると、
会社の帳簿を閲覧するには
「総
株主の
議決権の3%以上または
発行済株式総数の3%以上」の
株式を所有していればよく、
株式の保有期間の定めはありません。
また
株主総会を
招集するには
「総
株主の
議決権の3%以上」の株式を所有し、
それを行う前に6カ月以上の
保有期間があればOKです。
このように
少数株主でも会社に対して
色々な権利を行使することは可能となりました。
これらの対策としては
「新たな
少数株主を生まない工夫」
「
少数株主からの株式の買い取り」
「会社の実情に合わせて発行できる
種類株式の活用」などがあります。
すでに
少数株主が存在している会社は、
どのような権利やリスクがあるのか
具体的に確認しておきましょう。
■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■
発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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今回は、少し税務から離れて「株式」について考えてみましょう。
2006年5月に新会社法が施行されましたが、
基本的に株主より相対的に立場が弱い
債権者保護に重きを置くものでした。
と同時に、株主の中でも
株主総会の多数決で必ず負けてしまうような
「少数株主」の権利も拡充されました。
これにより少数株主でも経営者にとって
脅威となることがあります。
少数株主の権利には
株主総会提案権・帳簿閲覧権・
取締役等の解任請求権・株主総会招集権などがあり、
それらを行うための要件には
議決権数と株式数、保有期間があります。
具体的な例を挙げると、
会社の帳簿を閲覧するには
「総株主の議決権の3%以上または
発行済株式総数の3%以上」の
株式を所有していればよく、
株式の保有期間の定めはありません。
また株主総会を招集するには
「総株主の議決権の3%以上」の株式を所有し、
それを行う前に6カ月以上の
保有期間があればOKです。
このように少数株主でも会社に対して
色々な権利を行使することは可能となりました。
これらの対策としては
「新たな少数株主を生まない工夫」
「少数株主からの株式の買い取り」
「会社の実情に合わせて発行できる
種類株式の活用」などがあります。
すでに少数株主が存在している会社は、
どのような権利やリスクがあるのか
具体的に確認しておきましょう。
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発行人 税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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