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1 はじめに
2 令和2年
労働組合基礎調査の概況
3 令和2年就労条件総合調査の概況<
年次有給休暇の取得状況>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年、残り2週間を切りました。
この週末は大掃除という方もいるでしょう。
年末年始にまとまった休みがあるという方は、
休みになってからということもありそうですね。
その年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょうし、
まだ決めていないという方もいるでしょう。
普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。
過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・
来年度の
社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?
年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?
試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し
休憩なんて方もいるでしょう。
休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?
いずれにしても、試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。
のちのち、後悔しないためにも。
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└■ 2 令和2年
労働組合基礎調査の概況
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先日、厚生労働省が「令和2年
労働組合基礎調査の概況」を公表しました。
令和2年6月30日現在における
● 推定組織率(
雇用者数に占める
労働組合員数の割合)は17.1%
(前年より0.4ポイント上昇)
● 女性の推定組織率は12.8%(前年より0.4ポイント上昇)
●
パートタイム労働者の推定組織率は8.7%(前年より0.6ポイント上昇)
となっています。
この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。
☆☆==========================================☆☆
【 20-1-B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における
労働組合の推定
組織率(
雇用者数に占める
労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位
労働組合の
パートタイム労働者の
労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム
労働者の
労働組合員数を短時間
雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。
【 18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の
労働組合数や
労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(
雇用者数に占める
労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。
【 15-3-E 】
厚生労働省「平成14年
労働組合基礎調査」によると、
労働組合数も
労働組合員
数も前年に比べ減少し、
労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム
労働者の組合員数は前年より増加しているが、
パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。
☆☆==========================================☆☆
いずれも推定組織率を論点としています。
推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年は18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%でしたが、
その後は、また低下傾向を示し、令和元年には初めて17%を下回りました。
しかし、令和2年は11年ぶりに上昇し、再び17%を超えました。
ここでは、
【 20-1-B 】、【 18-3-E 】、【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。
労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところです。
少なくとも、20%は下回っているってことは、知っておく必要があります。
前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。
【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていましたから。
【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。
「令和2年
労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/20/index.html
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└■ 3 令和2年就労条件総合調査の概況<
特別休暇制度>
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今回は、令和2年就労条件総合調査による「
特別休暇制度」です。
夏季休暇、病気休暇等の
特別休暇制度がある企業数割合は、58.9%となっています。
これを
特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「
夏季休暇」41.3%
「病気休暇」23.3%
「
リフレッシュ休暇」13.1%
「ボランティア休暇」4.6%
「教育訓練休暇」4.3%
「これら以外の1週間以上の長期の休暇」16.0%
となっています。
企業規模別にみると、「
夏季休暇」は1,000人以上規模がもっとも割合が低くなっ
ている一方で、「病気休暇」、「
リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は、企業
規模が大きくなるほど、制度がある企業数割合が高くなっています。
ちなみに、
特別休暇制度に関しては、20年以上前の平成11年度に出題されてい
ます。
【 H11-2-D 】
労働省の「
賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における
病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。
これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和2年調査でも23.3%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和2年-雇保法問6-E「不服理由の制限」[改題]です。
☆☆==========================================☆☆
雇用保険法第9条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分に
ついての不服を当該処分に基づく
失業等給付等に関する処分についての不服の
理由とすることができない。
☆☆==========================================☆☆
「不服理由の制限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H24-7-C[改題]】
雇用保険法第9条の規定による、
労働者が
被保険者でなくなったことの確認に
関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく
失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。
【 H2-5-E[改題]】
労働者が
被保険者となったこと又は
被保険者でなくなったことの確認に関する
処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく
失業等
給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。
☆☆==========================================☆☆
「不服理由の制限」に関する記述です。
雇用保険では、「確認、
失業等給付及び
育児休業給付(「
失業等給付等」といい
ます)に関する処分又は不正受給に係る返還・納付命令による処分に不服のある
者は、
雇用保険審査官に対して
審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働
保険審査会に対して
再審査請求をすることができる」と
不服申立てについて規定
していますが、確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を
当該処分に基づく
失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることが
できないようにしています。
この「不服理由の制限」は、
失業等給付等は、
被保険者となったこと又は
被保険者でなくなったことの確認
処分から
失業等給付等に関する処分まで段階的に発展する一連の行為の結合に
より、具体的法律効果が完成する体系をとっていることから、
失業等給付等に関する法律関係をはじめ、各種の法律関係の速やかな安定を図る
ため、
被保険者となったこと又は
被保険者でなくなったことの確認制度の趣旨
等に反しないよう、先行行為である
被保険者となったこと又は
被保険者でなく
なったことの確認処分が確定したときは、これらの処分についての不服を後続
行為についての不服の理由とすることができないように制限するために規定され
ています。
ということで、3問いずれも正しいです。
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1 はじめに
2 令和2年労働組合基礎調査の概況
3 令和2年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇の取得状況>
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└■ 2 令和2年労働組合基礎調査の概況
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先日、厚生労働省が「令和2年労働組合基礎調査の概況」を公表しました。
令和2年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.1%
(前年より0.4ポイント上昇)
● 女性の推定組織率は12.8%(前年より0.4ポイント上昇)
● パートタイム労働者の推定組織率は8.7%(前年より0.6ポイント上昇)
となっています。
この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。
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【 20-1-B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。
【 18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。
【 15-3-E 】
厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。
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いずれも推定組織率を論点としています。
推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年は18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%でしたが、
その後は、また低下傾向を示し、令和元年には初めて17%を下回りました。
しかし、令和2年は11年ぶりに上昇し、再び17%を超えました。
ここでは、
【 20-1-B 】、【 18-3-E 】、【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。
労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところです。
少なくとも、20%は下回っているってことは、知っておく必要があります。
前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。
【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていましたから。
【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。
「令和2年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
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└■ 3 令和2年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>
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今回は、令和2年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。
夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業数割合は、58.9%となっています。
これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」41.3%
「病気休暇」23.3%
「リフレッシュ休暇」13.1%
「ボランティア休暇」4.6%
「教育訓練休暇」4.3%
「これら以外の1週間以上の長期の休暇」16.0%
となっています。
企業規模別にみると、「夏季休暇」は1,000人以上規模がもっとも割合が低くなっ
ている一方で、「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は、企業
規模が大きくなるほど、制度がある企業数割合が高くなっています。
ちなみに、特別休暇制度に関しては、20年以上前の平成11年度に出題されてい
ます。
【 H11-2-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。
これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和2年調査でも23.3%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
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今回は、令和2年-雇保法問6-E「不服理由の制限」[改題]です。
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雇用保険法第9条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分に
ついての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の
理由とすることができない。
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「不服理由の制限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H24-7-C[改題]】
雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に
関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく
失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。
【 H2-5-E[改題]】
労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する
処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等
給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。
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「不服理由の制限」に関する記述です。
雇用保険では、「確認、失業等給付及び育児休業給付(「失業等給付等」といい
ます)に関する処分又は不正受給に係る返還・納付命令による処分に不服のある
者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働
保険審査会に対して再審査請求をすることができる」と不服申立てについて規定
していますが、確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を
当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることが
できないようにしています。
この「不服理由の制限」は、
失業等給付等は、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認
処分から失業等給付等に関する処分まで段階的に発展する一連の行為の結合に
より、具体的法律効果が完成する体系をとっていることから、
失業等給付等に関する法律関係をはじめ、各種の法律関係の速やかな安定を図る
ため、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認制度の趣旨
等に反しないよう、先行行為である被保険者となったこと又は被保険者でなく
なったことの確認処分が確定したときは、これらの処分についての不服を後続
行為についての不服の理由とすることができないように制限するために規定され
ています。
ということで、3問いずれも正しいです。
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