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確定申告改正点

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            ~得する税務・会計情報~          第356号
           
             【税理士法人-優和-】       https://www.yu-wa.jp
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確定申告改正点(2021年3月申告分)

年が明け令和2年分確定申告の時期が近付いてまいりました。
2021年(令和3年)3月に申告する2020年(令和2年分)の確定申告所得税)で変更とな
っている点をいくつかご紹介いたします。

1.基礎控除の10万円増額
前年までは全ての方が一律38万円控除を受けられていましたが、2020年分からは合
計所得の金額が2,400万円であれば48万円となり10万円引き上げされました。
所得制限が設けられた為、段階的に引き下げられ2,400万円超2,450万円以下32万
円、2,450万円超2,500万円以下→16万円、2,500万円を超えられる方は基礎控除の適
用がなくなります。
なお、控除金額が増えると課税所得が減り納税額が減少、高所得の方は所得金額
応じて控除額が変動する事となります。
配偶者控除扶養控除においても改正があり10万円引き上げられていますが、給与
所得の場合は扶養者の給与所得控除で10万円引き下げされている為、実質的な変更
はありません。

2.青色申告特別控除が65万円・55万円・10万円の3種類
前年まで青色申告の控除は、複式簿記等で帳簿作成し条件を満たせば65万円の控除
が受けられていましたが、2020年分からは55万円の控除に引き下げられます。
但し、新要件であるe-Tax等による電子申告、または電子帳簿保存をされる場合は、
引き続き65万円の控除が受けられます。
なお、電子帳簿保存を行う場合は事前に税務署へ申請書類の提出が必要となります
ので、出されていない方は電子申告のご準備をされて下さい。

3.ひとり親控除・寡婦(寡婦)控除
前年までは寡婦(寡夫)控除、婚姻暦のある方で要件を満たす方のみを対象に控除
が受けられていましたが、2020年分からは男性向けの寡夫控除が廃止され、新たに
「ひとり親控除」が新設されます。
ひとり親控除は、性別・婚姻暦を問わず次の3つの要件を満たす場合35万円控除が受
けられます。
※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
※生計を一にする子どもがいること(子の合計所得金額48万円以下)
※ひとり親の合計所得金額が500万円以下であること
なお、以前までの寡婦控除は女性限定で離婚・死別のある方が控除を受けられるよ
うに残されています。


2021年3月申告(令和2年分)の確定申告で上記の控除額変更がございます。所得税
納税金額に影響がある方、結果的にない方もいらっしゃいますが、今回からの改正
点にご注意下さい。

また、昨年は日本国内でもコロナ感染症が広まり、ほぼ1年間事業状況を左右された
個人事業主様も多いと思います。そのような情勢の中、国から持続化給付金や家賃
支援金、雇用調整助成金、様々な補助金等もございました。そういった普段の事業
ではない収入面や消費税区分をどのように処理をしたらよいのか悩まれている方も
いらっしゃいます。確定申告をご自身でされる方は、全国の税務署でお電話でも相
談が受けられます。国税庁ホームページのタックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm)でよくある質問
を調べる事も出来き、2021年1月12日からは24時間利用可能なチャットボット
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm)で所得税に関する
質問が利用可能となります。有効に利用し確定申告に備えて下さい。2020年分の確
定申告は2021年2月16日~3月15迄が申告期間となっております。

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発行者 税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
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