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同一賃金同一労働について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2021.1.4
  同一賃金同一労働について    vol.358
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 なかはしです。
あけまして、おめでとうございます。
一年の計は、元旦にありと言います。
当事務所の行動目標を漢字一字で表現すると
「守」です。
「期限を守る 約束を守る コロナウイルスから守る」
を行動目標として、心に刻み、1年を大切に業務に就きます。

では、なかはしの気になる「守」に関する熟語をご紹介いたします。
「創業守成」・・・事業を創始するより、守って成り立たせていくことが
         難しいの意、中国の故事。
         「創業は易く守成は難し」
「守破離」・・・武道、茶道などにおける修行の理想的なプロセスのこと
        です。「守」は、師や流派の教えなどの着実に守り、
        確実に身につける段階のことです。「破」は、良いものを
        を取り入れ、自分に合った型をつくることにより既存の型
        を「破る」段階です。「離」は、師や流派から離れて、自
        分なりの独自の表現をして、新しい創造物を生み出して
        いく段階です。余談ですが、同名の美味しいお蕎麦屋さん
        が事務所の近くにあります。お薦めです。
ひとつ一つお客様のご要望にお応えしていくつもりです。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

<同一賃金同一労働について>
1) 同一賃金同一労働の適用時期は、中小企業は、2021年4月1日から
(大企業は、2020年4月1日から適用)となっています。
 同一労働同一賃金とは、どのような考え方なのか。厚生労働省は、
今回の改正に伴い、法改正の概要を公表しています。

 「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」
パートタイム労働法、労働契約法労働者派遣法の改正)
・不平等な待遇差を解消するための規定の整備
労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
・行政に履行確保及び裁判外紛争(行政ADR)の整備
法律改正のタイトルのみ挙げましたが、それぞれを見ていきます。

「不平等な待遇差を解消するための規定の整備」とは、企業内の規定において
正社員との比較において非正規社員とって不合理な規定をつくってはいけないということです。
労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」とは、非正規社員から、
処遇について、(諸手当など)の説明を求められた時に、会社側は、合理的に
説明回答する責任があるということです。

「行政に履行確保及び裁判外紛争(行政ADR)の整備」とは、
労使間の紛争を、判決および解決していくのは、裁判所ではなく、都道府県
労働局ですので、訴訟より費用がかからず、短期間で決着いたします。
社員からすると、会社を訴えやすくなります。

 今回の改正は、非正規社員が同じ会社で働く正社員と比較して、不合理な
待遇になっていないかどうかが問われる内容です。非正規社員が同じ会社の
非正規社員や他社で働く社員との比較は、対象になりません。

2) 同一労働とは、
 同じ職種(営業職や製造職など)というだけでなく、役割責任の重さや
難易度、必要能力、期待成果など、合理的な違いがあれば「同一労働」でない
と考えます。また、転勤の有無や職種間異動も合理的な違いになります。

※ 同一労働同一賃金に関しては、判例も含め次回もご案内いたします。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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