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令和2年の確定申告はココが変わる!小規模事業者は税が安くなる

こんにちは。

https://www.dreamgate.gr.jp/contents/column/kakuteishinkoku-2021-kagaya

令和2年分の確定申告は、改正される点が比較的多いので、ここでは代表的な内容につきご紹介します。今年の改正は、さまざまな社会情勢を反映された内容になっています。



- 目次 -
青色申告控除が2段階→3段階になった
一定の所得以下の場合、基礎控除が増額に
ジェンダー差別とシングルマザーに係る改正
従来の寡婦(夫)控除
令和2年以降のひとり親控除(旧寡婦、寡夫控除
まとめ
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青色申告控除が2段階→3段階になった
青色申告控除について、昨年度までは、簡易的な簿記にて損益を作成された確定申告については、10万円の青色申告控除を受けることができ、適正な複式簿記にて貸借対照表損益計算書を作成した場合は、申告期限までに提出すると65万円の青色申告控除を受けることができました。

令和2年分からの確定申告では、今までの適正な複式簿記にて貸借対照表損益計算書を作成し、書面で提出した場合は、青色申告控除は55万円になり、電子申告又は電子帳簿保存を行った場合のみ、65万円控除となります。

この改正は、今後の確定申告について、より電子申告や電子帳簿を推進し、税務署側の確定申告業務の効率化をはかる目的があるでしょう。しかし一方で、確定申告業務の効率化をはかることで、今後一般のサラリーマンなどが所得控除のための確定申告を行う機会が増えることも期待できるため、納税者側の申告の選択幅が広がるというメリットもあるものと想定します。

一定の所得以下の場合、基礎控除が増額に
従来、問題となっている、日本の所得格差を税制で是正しようという動きが進んでおります。そのひとつとして、今年は事業者に有利な改正がありました。これまでは所得に対して一律で全員38万円の所得控除が受けられましたが、令和2年から10万円増額し、年収2,400万円以下の事業者は48万円に引き上げられます。

合計所得金額 基礎控除額(所得税
2,500万円超 0円 (控除なし)
2,450万円 ~ 2,500万円以下 16万円
2,400万円 ~ 2,450万円以下 32万円
0円    ~2,400万円以下 48万円

この改正により、所得が2400万円以下の人は、皆基礎控除が10万円増えます。一部の高所得者については、基礎控除が減少し、実質増税となります。

しかしながら、給与所得者については、給与所得控除の10万円引き下げの改正があり、給与所得者(サラリーマン)は所得控除が基本プラスマイナス0円となり、一定の事業所得者について実質減税となる改正です。

加えて、給与所得者の給与所得控除の上限が、給与収入850万円まで下がり、サラリーマンの高所得者はかなりの増税となります。

ジェンダー差別とシングルマザーに係る改正
今までジェンダー差別と指摘されていたのが、寡婦控除寡夫控除の取り扱いが異なったことです。離婚後、死別後のシングルマザーとシングルファザーで所得控除の要件が異なった状態でした。

この取り扱いを統一すべきという意見を踏まえて、令和2年分より、寡婦控除寡夫控除の所得控除が同一となりました。加えて、社会情勢を踏まえて、結婚しないでシングルマザー、シングルファザーを選択した納税者についても、「ひとり親」という新たなくくりで、寡婦、寡夫と同様の内容で所得控除を受けられるようになりました。

従来の寡婦(夫)控除
(1)夫と死別し、もしくは夫と離婚したあとに婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人。

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。

※(1)と(2)の両方該当する寡婦は、特別の寡婦として、所得控除が27万円から35万円に増額となります。

※寡夫の場合は、(1)と(2)の両方該当する場合のみ、寡夫控除として27万円控除となります。

令和2年以降のひとり親控除(旧寡婦、寡夫控除
従来の寡婦控除(1)(2)に該当し、過去婚姻をしていない場合でも、35万円の所得控除が適用されます(寡婦(夫)控除の要件も同一となります。)

扶養親族の要件が、合計所得38万円以下から、48万円以下に変わります。

まとめ
このように、令和2年は、コロナの影響もあり生計維持に苦労した小規模事業者に一定の優遇を与えるとともに、高所得のサラリーマンに対する増税が進んだ傾向にあります。

さらに、子育てのスタイルの流動性も加味した改正となっております。

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