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固定資産税の軽減申告は1月末まで

━━━━ 2021/01/11(第897号)━━━

■実践!社長の財務

 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
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固定資産税の軽減申告は1月末まで』


●新型コロナウイルスの影響で、昨年の売上高が減少し
た場合、固定資産税の軽減を受けることができますが、
その申告は、1月末までです。

対象になる会社は、是非、忘れないように申告してくだ
さい。

そこで、軽減措置の内容について、簡単に確認しておき
たいと思います。


●まず、対象になる事業者の売上減少の要件および軽減
率は、次のとおりです。

※2020年2月~10月の任意の連続する3か月間の事業
 収入の合計が、

・前年同期比▲30%以上50%未満の場合:1/2軽減

・前年同期比▲50%以上の場合:全額免除

2021年度の固定資産税が、上記のように軽減、あるいは
免除されます。


●ただし、対象になるのは、事業用の家屋および設備や
機械装置、備品等の償却資産に対する固定資産税です。

都市計画税も対象になります。

ただし、土地に対する固定資産税は、対象になりません。
また、個人の居住用の家屋なども対象になりません。


●対象になる事業者は、資本金1億円以下の法人、従業
員1,000人以下の個人事業主です。

医療法人、社会福祉法人、公益法人、NPO法人なども対象
になります。

ただし、大企業の子会社などは除かれます。


固定資産税の軽減の申告をするためには、認定経営革
新等支援機関の、確認を受ける必要があります。

この機関は、多くの税理士法人会計事務所が認定を受
けています。

私ども税理士法人でも、認定を受けていますので、顧問
先の皆様や、必要の方はお声がけください。


●なお、申告は都や市町村に行いますが、毎年1月末ま
でに行う、償却資産税の申告と共に行うことが想定され
ています。

したがって、複数の市区町村に事業所がある場合は、そ
の市区町村ごとに、申告書と共に軽減の申告をする必要
があります。


●その他、注意すべき事項として、個人が持っている不
動産を、同族会社に賃貸しているような場合があります。

会社の売上高が減少したとしても、不動産を持っている
のは個人ですので、この場合は軽減を受けることはでき
ません。

事業者と所有者の名義が、一致している必要があります。


●また、個人事業者が軽減を申請する場合、自宅兼事業
所や賃貸の場合、事業用の部分のみが軽減の対象になり
ます。

コロナ対応で家賃を減額したり、猶予した場合も、その
金額は売上高から減額して、判定をすることができます。

ただし、家賃を猶予した場合などは、3か月分以上の賃
料を、それぞれの賃料の支払期限から3か月以上猶予し
ている場合に限られます。


●概ね以上のような内容ですが、詳しくは下記、中小企
業庁のHPなどを確認して、期限に送れないように申告
するようにしてください。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html


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<編集後記>  

仕事始めから、すぐ3連休ですが、少しホッとした感じになり
ますね。やはり仕事始めは慌ただしく、あっという間に1週間
が過ぎてしまいましたが、ここでホッと一息入れ、休み明け
ら、本格的に新年業務が始まるという感じがします。

コロナに負けず、今年も頑張っていきましょう!

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