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(派遣会社向け)派遣の一般賃金の特例的取扱いの報告様式が公表

昨年12月25日に、派遣の一般賃金について令和2年度の額を適用する場合の条件の一つである報告書の様式が公表されました。
年末ぎりぎりの時期なので、気づいていない担当者も多いので念のため今回取り上げます。
当然ながら、新年度に原則通り令和3年度の額を適用する場合は読み飛ばしてください。


報告書様式↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000710995.xls

通達
https://www.mhlw.go.jp/content/000711602.pdf

まず気を付けるべきは、報告書のみ見て作成してもダメです。同時発出の局長通達に提出や記載の留意点があるので熟読しないと誤った報告となってしまいます。

ざっくり要点だけ述べると、
1 この報告書は、例外的取り扱いを行う事業主のみ提出が必要
2 提出は、通常の派遣事業報告書(様式第11号)と併せての提出
3 令和3年と令和4年の2年度にわたり提出が必要(2回提出ということ)
4 提出部数は2部(宛先が大臣でなく労働局長)
5 添付資料として、事業活動を示す指標の根拠書類(例えば売上が指標なら、それを確認できる月次損益計算書等)も必要
6 労使協定を事業主単位で締結の場合は、その単位での提出も可
7 この報告書の提出がない場合は、特例的取扱いは不可
となります。

また、記載内容も複雑で、2欄はR3.3.31時点の人数、3欄はR3.6.1時点、5欄と6欄はR4.3.31時点と把握時期も多岐にわたり、さらにそれぞれ抽出する対象者(協定対象者・例外の対象者)も異なります。
特に予想を超えて大変なのが、原則として本年6月末までに、1~3欄を記載、4~6欄は空白で第1回目を提出。更に来年6月末までに、1~3欄は今年の提出内容を転記、4~6欄を記載して提出となります。2回とも全9枚フルセット提出なのでコピー代の無駄ですな。

うがった見方ですが、公表時期やこの面倒さからすると、当局の本音は特例的取扱いはして欲しくないのではとも思えます。
作成の手間はともかく、この報告が提出された事業所は重点的に定期指導の対象となることは確実。
以前から言ってますが、極力この取り扱いはしない方が得策でしょう。

別件ですが、同日に押印廃止の省令改正や業務取扱要領の改訂もありました。
長くなるので別の機会とします。

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