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絵画を購入した場合の税務処理は?

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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「会社に飾るため地元の作家の絵画を購入しようと考えています。

絵画は経費として処理してよいのでしょうか」という質問がありました。



事業などの業務のために用いられる資産で、

建物や備品など時間の経過によって

その価値が減っていく資産減価償却資産といいます。



絵画や彫刻などの美術品が

減価償却資産に該当するかに関して、

2015年以後に取得するものから

新しい取り扱いが適用されています。



それ以前は1点20万円(絵画は号当たり2万円)以上か

どうかなどで判定されていましたが、

実態と照らし合わせて改正後は

1点100万円未満である美術品は

原則として減価償却資産に該当し、

100万円以上のものについては

減価償却資産として取り扱います。



ただし、金額に関係なく時間の経過により

価値が減少することが明らかなものは

減価償却資産として、

逆に価値が減少しないことが明らかなものは

減価償却資産として

取り扱われるため注意が必要です。



倉庫などに保管されている絵画などでも

維持管理がされており、

いつでも展示できる場合は

減価償却資産の対象となります。



また「何年で償却するか」という法定耐用年数は、

金属製の彫刻などは15年、

それ以外の彫刻や絵画、

陶磁器などは8年です。



ちなみに絵画の場合、

額縁の費用についても

その絵画の一部として取得価額に含められます。



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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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