┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り
税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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「会社に飾るため地元の作家の絵画を購入しようと考えています。
絵画は
経費として処理してよいのでしょうか」という質問がありました。
事業などの業務のために用いられる
資産で、
建物や備品など時間の経過によって
その価値が減っていく
資産を
減価償却資産といいます。
絵画や彫刻などの美術品が
減価償却資産に該当するかに関して、
2015年以後に取得するものから
新しい取り扱いが適用されています。
それ以前は1点20万円(絵画は号当たり2万円)以上か
どうかなどで判定されていましたが、
実態と照らし合わせて改正後は
1点100万円未満である美術品は
原則として
減価償却資産に該当し、
100万円以上のものについては
非
減価償却資産として取り扱います。
ただし、金額に関係なく時間の経過により
価値が減少することが明らかなものは
減価償却資産として、
逆に価値が減少しないことが明らかなものは
非
減価償却資産として
取り扱われるため注意が必要です。
倉庫などに保管されている絵画などでも
維持管理がされており、
いつでも展示できる場合は
減価償却資産の対象となります。
また「何年で償却するか」という法定
耐用年数は、
金属製の彫刻などは15年、
それ以外の彫刻や絵画、
陶磁器などは8年です。
ちなみに絵画の場合、
額縁の
費用についても
その絵画の一部として取得価額に含められます。
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発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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「会社に飾るため地元の作家の絵画を購入しようと考えています。
絵画は経費として処理してよいのでしょうか」という質問がありました。
事業などの業務のために用いられる資産で、
建物や備品など時間の経過によって
その価値が減っていく資産を減価償却資産といいます。
絵画や彫刻などの美術品が
減価償却資産に該当するかに関して、
2015年以後に取得するものから
新しい取り扱いが適用されています。
それ以前は1点20万円(絵画は号当たり2万円)以上か
どうかなどで判定されていましたが、
実態と照らし合わせて改正後は
1点100万円未満である美術品は
原則として減価償却資産に該当し、
100万円以上のものについては
非減価償却資産として取り扱います。
ただし、金額に関係なく時間の経過により
価値が減少することが明らかなものは
減価償却資産として、
逆に価値が減少しないことが明らかなものは
非減価償却資産として
取り扱われるため注意が必要です。
倉庫などに保管されている絵画などでも
維持管理がされており、
いつでも展示できる場合は
減価償却資産の対象となります。
また「何年で償却するか」という法定耐用年数は、
金属製の彫刻などは15年、
それ以外の彫刻や絵画、
陶磁器などは8年です。
ちなみに絵画の場合、
額縁の費用についても
その絵画の一部として取得価額に含められます。
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発行人 税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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