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時短営業の協力金について

━━━━ 2021/01/18(第898号)━━━

■実践!社長の財務

 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
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『時短営業の協力金について』


●今、11都府県に緊急事態宣言が出され、飲食店などに
は時短営業の要請が出ています。

要請に応じた場合は、1店あたり1日6万円の協力金が
支給されることになっており、1月8日から2月7日ま
で、最大で186万円が支給されることになります。


●これが多いか少ないかは、お店の規模によりますね。

店主が1人でやっている飲食店などでは、1日の売上が
6万円もないところもあり、こういう店では営業をしな
い方が、却ってお金が残ります。

それに比べ、多くの従業員やアルバイトを雇っているお
店では、とても6万円では売上減をまかなえず悲鳴を上
げています。


●さらに深刻なのは東京都です。

東京都では、この協力金の支給対象が、中小企業や個人
経営のお店となっています。

大手企業は支給の対象となっていないのです。

この中小か大手というのは、中小企業基本法の中小企業
ということになっています。


●中小企業基本法では、飲食店は小売業の範疇に入りま
す。小売業で中小企業になるのは、次のとおりです。

 資本金5千万円以下 又は 常勤従業員50人以下

数十店を運営するような会社だと、上記数字はすぐに超
えてしまう数字です。

法人税でいう大法人は、資本金1億円超ですが、それよ
り小さい規模でも、大企業扱いとなってしまうのです。


●大企業、大手企業は、協力金の対象外、というと一般
の方は、そりゃそうだよね、と納得しがちです。

でも、実際には上場しているような会社でなくても、大
企業の範囲に入ってしまい、時短要請に協力しても、協
力金は一切もらえず、苦しんでいる会社があるのです。


●こんなことを書くのも、弊社の顧問先にもそのような
会社があり、苦しんでいるからです。

それでなくても、コロナの発生以来、ずっと赤字を計上
し、疲弊している中で、このような仕打ちのような状況
になっており、何ともやるせない気持ちです。

企業の規模が多少大きくても、1店1店みれば、会社の
大きさなどは関係なく、皆それぞれ同条件で競争をして
いるのです。そこに会社の規模は関係ありません。


●会社の規模が大きくなれば、従業員、アルバイトの数
が増え、本部もかかえ、固定費は増えていきます。

むしろ大きい会社の方が、売上が減った時のインパクト
は大きく、固定費が大きい分、大きな赤字になります。

非上場会社は、会社の大きさに関係なく、最終的に責任
を取るのは、トップ1人です。そこは変わらないわけで
すね。


●もう1つ、大手企業に協力金が出ないのは、実は東京
都だけなのです。埼玉県や神奈川県、千葉県なども出る
ようですが、東京都だけが出ないのです。

ここもおかしなものですね。国が緊急事態宣言を出して
いて、8割負担すると言っているのに、東京都だけは大
手企業に出さない...国が出すと言っているのに東京
都は出さない。これは問題があるのでは?と思います。

東京には店が多いからとか、都の職員の話で、大手企業
は余裕があるから、などと出ていましたが、とんでもな
い話です...。実態をわかっていません。


●ということで、今日は変な話になってしまいましたが、
上記のことを問題にする動きも出てきているようです。

テレビのニュースなどでも取り上げられていましたし、
飲食店の組合などで陳情するなどの話も出ていました。

大手企業が倒産してしまうと、その影響も大きくなって
きます。是非、ここは今からでも協力金の取り扱いを変
更してくれることを願っています。


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<編集後記>  

コロナの感染者数が多く、自宅療養、待機が多くなっていますね。
今、コロナにかかってしまうと、入院もできない、という状況と
いうことです。コロナにかかっても、そう酷くなることはない、
と思っていても、入院先がないと考えると、ちょっと恐ろしいで
すね。何も症状がなくても急変することがあるので、このような
状況を考えると、本当に感染に気を付けないといけない、と思い
ます。

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