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(派遣会社向け)外国人を雇用する際の留意点

派遣会社の中には、外国人を多数雇い入れるケースもあります。私の知る範囲では、特に交替制の製造業に顕著です。私の住む地方都市なんぞも、巨大家電メーカーの工場が近いせいか、朝の通勤時間帯は駅前に派遣会社のマイクロバスが列をなしています。

今更ですが、外国人を雇用する場合は注意するべき点があります。
就労資格の確認は当たり前ですが、意外とやられてないのがハロワへの届け出。
制度上は雇用保険の取得時に併せて届け出ることができますが、地方の一部の派遣会社は社会保険はおろか、雇用保険さえ加入させてくれない悪質な会社も存在します。

日本の制度や言葉がわからないことも一因ですが、逆に本人が加入を嫌がるケースも意外と多く、会社としては悩みの種。

社会・労働保険の加入は派遣の許可条件ですが、現実に労働局にタレコミがあっても、よほどのことでない限り許可取り消しに至ることはないのが現実です。

当然ながら当局からの指導はあり得ます(全て指導が入るとは限らない)が、「すぐに加入します」として、指定された期日までに加入の確認がされれば、それで終了。許可証に傷がつくようなことはありません。
いわゆる悪質派遣会社は、このあたりの事情を経験則で知っているんでしょうね。

外国人雇用パンフレット↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000690017.pdf

また、就労資格の確認も重要です。最近は在留カードの偽造が巧妙化しており、目視では判断が不可能になっています。

業を煮やした入管庁が、つい最近に確認アプリを公表しました。
以前から、失効番号の紹介はWeb上で可能でしたが、実在の番号を使った偽造まで出てきたため、ICカードの内容を直接表示して確認できるようにしたようです。

なお、対応のカードリーダが必要で、多くの方が持っている接触型でなく、非接触型のものが必要となります。買っても数千円なので、入管法何たらで面倒なことに巻き込まれるのが嫌な方は利用してみてください。

在留カード確認アプリ↓
http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html

入管法絡みですが、先に述べた未加入問題と異なり、入管法関係で摘発を受け、罰金以上の刑であれば派遣許可は一発取り消しです。その会社だけでなく、取り消された会社の役員も含めて、その後5年間は再許可も受けられません。

外国人を雇う派遣会社が一番気を付けるべきは、派遣法でなく入管法なんです。

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