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所得税の改正項目について

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.230 2021/1/29

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■□        令和3年度税制改正大綱 part2
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 前回に引き続き、12月10日に発表されました令和3年度の税制改正大綱

から、今回は所得税の改正項目について2点取り上げさせていただきます。

 

(1)住宅ローンの減税特例の延長について


 現行、住宅ローン控除期間13年の措置でしたが、2年間延長となりました。
   
 ・注文住宅(契約時期:R2.10~R3.9)

 ・分譲住宅、既存住宅、増改築等(契約時期:R2.12~R3.11)


 上記契約時期を満たし、R4.12.31までに入居された方が対象になります。この

控除期間13年の措置の延長分については、改正前は床面積要件が50平米以上の

住宅となっていましたが、床面積要件を40平米以上の住宅と緩和されています。

また、改正前は合計所得金額が3,000円以下という所得要件でしたが、40平米以

上50平米未満については、合計所得金額1,000万円以下という要件となりました。




(2)セルフメディケーション税制について


 セルフメディケーション税制は医療費控除の特例で、特定一般用医薬品等購入

費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができるというもの

です。改正前は、R3.12.31までの特例でしたが、適用期限が5年延長されR8.12.

31が期限となっています。また、対象となる医薬品も一部見直されました。


 ・「スイッチOTC医薬品」…すべて対象とされていましたが、療養の給付に要

  する費用の適正化の効果が低いと認められるものは除外となりました。


 ・「非スイッチOTC医薬品」…すべて対象外とされていましたが、療養の給付

  に要する費用の適正化の効果が高いと認められるものは対象に加えるという

  ように変わっています。


 ※現在、健康診査等の一定の取組を行っていることを明らかにする書類の提出

  又は提示が必要ですが、R3年分以後の確定申告については、提出又は提示が

  不要となります。


 以上2つに絞ってご紹介させていただきましたが、そのほかの改正内容につい

ても何かご不明な点や詳しく知りたい点などございましたら、担当者までお気軽

にお尋ねください。



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