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令和2年-徴収法〔雇保〕問8-A・B「延納」

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■□   2021.1.30
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1 はじめに

2 令和2年就労条件総合調査の概況<諸手当1>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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1月は、明日で終わりです。
年が明けたと思ったら、たちまち1カ月が経ってしまいました。
きっと、2月もたちまち、3月もと、気が付けば試験日なんてことに
なるかもしれませんね。
ですので、
まだ試験日まで200日以上、半年以上あるからなんて油断しないように。

それと、今年の冬は、新型コロナウィルスのことを考えて、体調管理、
いつも以上に注意しているでしょうが、体調がすぐれないなんてことがあったら、
無理は禁物です。

風邪であっても、寝込むということもあるでしょう。
そうなると、なんとか時間を確保して勉強されているような方は
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。
とはいえ、無理をしてしまうと、回復を遅らせることになってしまうことも
あるでしょう。

風邪をひかない、それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。

回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。

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└■ 2 令和2年就労条件総合調査の概況<諸手当1>
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今回は、令和2年就労条件総合調査結果による「諸手当」です。

平成元年11月分の常用労働者1人平均所定内賃金は319.7千円となっており、
そのうち諸手当は47.5千円、所定内賃金に占める諸手当の割合は14.9%と
なっています。

また、所定内賃金に占める諸手当の割合を企業規模別にみると、規模が小さい
ほど高くなっています。

この所定内賃金に占める諸手当の割合については、

【 H10-3-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、平成8年において企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均月間所定内賃金に占める諸手当
(精皆勤・出勤手当、通勤手当、家族・扶養手当、住宅手当等)の割合は
約3割となっている。

という出題があります。
諸手当とは、基本給を補充するものとして通勤手当住宅手当などの名称で
支給され、支給条件に該当している場合のみ支給する、賞与等の算定の基礎と
ならない等の性格を持っている賃金をいい、出題当時、平均月間所定内賃金
に占める割合は、16.2%でした。

令和2年調査のほうがやや低い割合ですが、それほど大きな変化はありません。

ですので、この問題は、令和2年調査で考えても誤りです。

出題された実績が20年以上前であることを考えると、再出題の可能性、
そう高いとは言えませんが、もし出題されたとしても、
わずかな割合の違いで、「誤り」なんてことはないでしょう。

おおよその割合と規模が小さいほど割合が高い
ということをどことなく知っておけば、十分でしょう。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-徴収法〔雇保〕問8-A・B「延納」です。

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概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に
保険関係が成立した事業について保険料延納を希望する場合、2回に分けて
納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20 日となる。

概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業一括有期事業を除く。)
の事業主が、6月1日に保険関係が成立した事業について保険料延納を希望
する場合、11月30日までが第1期となり、最初の期分の納付期限は6月21 日
となる。

☆☆==========================================☆☆

延納」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H22-労災8-B 】
保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が
40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料延納の申請をした場合
は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし、保険
関係成立の日の翌日から起算して20日以内に最初の期分の概算保険料を納付
しなければならない。

【 H20-労災8-C[改題]】
6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険
事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く)について、その
納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書
の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を10月31日までと、
翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる。
※ 問題文において、「事業主」とは「継続事業のみ行っている事業主」のこと
 である、とされていました。

【 H18-雇保8-D[改題]】
工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合
延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月28日まで
であり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が翌年1月31日まで、その
次の期分は3月31日までとなる。

☆☆==========================================☆☆

延納」に関する問題です。

【 R2-雇保8-A 】、【 H22-労災8-B 】、【 H20-労災8-C[改題]】
の3問は、継続事業に関する延納で、年度の中途に保険関係が成立した場合です。

延納の問題は、要件のほか、
「最初の期は、いつまで」
「何期に分けて延納できるのか」
「納期限は、いつ」
「各期の納付額は、いくら」
このような点が論点にされます。

そこで、【 H22-労災8-B 】ですが、これは、最初の期の納期限が論点です。
継続事業ですから、「20日以内」ではなく、「50日以内」です。
誤りです。
7月1日に保険関係が成立した場合、本来の第1期の末日(7月31日)までの
期間が2カ月以内になるので、最初の期は、次の8月1日~11月30日までの期
と合わせた期間となります。
そして、その期の分については、7月1日の翌日(7月2日)から起算して50日
以内(8月20日まで)に納付しなければなりません。
ですので、【 R2-雇保8-A 】は正しいです。

【 H20-労災8-C[改題]】ですが、こちらも、最初の期の納期限が論点です。
「10月31日」とありますが、保険関係が成立した日の翌日(6月2日)から起算
して50日以内なので、「7月21日」となります。ですので、誤りです。

これらに対して、【 R2-雇保8-B 】と【 H18-雇保8-D[改題]】は有期
事業なので、最初の期の納期限は、「20日以内」です。
ということは、保険関係の成立が6月1日であれば、最初の期分は「6月21日」、
保険関係の成立が6月8日であれば、最初の期分は「6月28日」なので、いずれも
正しいです。

最初の期の納期限に関しては、
継続事業は、「50日以内」
有期事業は、「20日以内」
ということ、さらに、「翌日起算」ということを知っていれば、正誤の判断ができ
ます。

それと、何期に分けて延納することができるのかという点、継続事業も有期事業
も基本的な考え方は同じです。

前述しているように、保険関係が成立した日が属する期が2カ月以内なら、次の期
と合わせて1つの期とします。
最初の期がいつまでになるのか、これを適切に判断できないと、各期の納期限とか、
納付額とか、正しい判断ができなくなってしまうので、この点も、正確に押さえて
おきましょう。

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              加藤 光大
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