━━━━ 2021/02/01(第900号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『今年の
確定申告は改正が多い』
●今日は2月1日、900号、キリのいい数字ですね!
2月に入ると、そろそろ
確定申告の準備をする人も多い
と思います。
特に今はコロナ禍で、税務署や相談会場などに行くのは
できるだけ避けた方がいいと思いますので、電子申告を
まだ、していない人は、是非、トライしてみてください。
国税庁の「
確定申告特集」サイト、年々使いやすくなっ
てきていますので、検索して覗いてみてください。
●今年の
確定申告から変更になる項目が、非常に多いで
すね。ちょっと挙げてみます。
・
基礎控除額が、38万円から48万円に変更になりました。
・ただし、
所得金額が2,400万円以上になると
基礎控除額
が段階的に少なくなり、2,500万円を超えると
基礎控除
額は0円になります。
・
基礎控除が上がった代わりに、
給与所得控除額が10万円
下がっています。
・
給与所得控除額の上限が、220万円から195万円に下がっ
ています。
・
給与所得控除額の上限が下がった救済措置として、年収
850万円を超えていても、子育て等の負担がある
給与所得
者については、「
所得金額調整控除」が設けられました。
・
青色申告特別控除の65万円が、55万円に下がりました。
ただし、電子申告または電子帳簿保存を行う方は、65万円
のまま据え置かれます。
・
寡夫控除が廃止され、新たに「ひとり親控除」が創設され
ました。
等々
●ざっと、以上のような改正があります。
昨今の
給与所得控除や、所得控除の改正の総仕上げ、みたい
な感じですね。
事業所得などがある方は、上記にあるように
青色申告控除
が下がりますので、下がらないようにするためには、電子
申告が必須ですね。
●上記を見ていると、お金持ちからはたくさん税金を取
ろう、ということです。
給与所得控除は少なくなりましたし、所得が2,500万円を
超えると
基礎控除はなくなりましたし、所得が1,000万円
を超えると
配偶者控除も既になくなっています...。
●最高税率も、
住民税を入れると55%に上がっています
ので、収入が最高税率にいっている方は、増えた分の45%
しか手取りは増えない、ということになります。
モチベーションが落ちてしまうかも知れませんね。
●その点、
有価証券や不動産の譲渡などは、
分離課税で
20%の税率ですので、そちらの方で収入を上げていこう、
と考える方も多いですね。
ということで、そろそろ
確定申告の準備を始め、電子申
告にもトライして、早目に終わらせるようにしていきま
しょう。
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事業承継、自社株対策等の
セカンドオピニオン等を
ご希望の方、下記サイトにて、ご案内しています。
【
税理士セカンドオピニオン】
現在の顧問
税理士以外に、専門家の意見を聞いてみたいとお考えの
経営者・オーナー様必見!
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●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展
に貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・
会計
を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など
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kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991
【FAX 】03-3345-8992
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<編集後記>
どうやら緊急事態宣言は1カ月程度延長されるようで、もうその
覚悟でやっていかなければなりませんね。でも、数字的には確実
に減ってきていますので、この延長で終わらせたいところです。
あとはワクチンに期待!というところでしょうか。
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・基礎控除が上がった代わりに、給与所得控除額が10万円
下がっています。
・給与所得控除額の上限が、220万円から195万円に下がっ
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850万円を超えていても、子育て等の負担がある給与所得
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・青色申告特別控除の65万円が、55万円に下がりました。
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等々
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給与所得控除は少なくなりましたし、所得が2,500万円を
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を超えると配偶者控除も既になくなっています...。
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ので、収入が最高税率にいっている方は、増えた分の45%
しか手取りは増えない、ということになります。
モチベーションが落ちてしまうかも知れませんね。
●その点、有価証券や不動産の譲渡などは、分離課税で
20%の税率ですので、そちらの方で収入を上げていこう、
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