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令和3年度税制改正で創設される中小企業の経営資源の集約化に資

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          ~得する税務・会計情報~         第358号
           
           【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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         令和3年度税制改正で創設される
       中小企業の経営資源の集約化に資する税制


〇令和3年度税制改正で、次のような制度が創設されます。
 M&Aに関する経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が、中小企業者
の株式の取得後に簿外債務偶発債務等が顕在化するリスクに備えるため、
準備金を積み立てたときは、損金算入を認める。さらに、M&A後の積極的
な投資や雇用の確保を促す観点から、同計画に必要な事項を記載して認定を
受けた中小企業者は、「中小企業経営強化税制の新たな類型」(下記記載)
の適用を可能とし、所得拡大促進税制の上乗せ要件に必要な計画の認定も不
要とするというものです。


〇税金計算上の効果は、次のようになります。
 一定の法律の認定を受けた中小企業が、M&Aで10億円までの株式を購
入し期末まで保有している場合、購入した事業年度にその70%以下を損金
算入できる。翌期以降、株式を有しなくなった場合、益金算入し、継続保有
している場合、6年目以降5年間均等に益金算入する。


〇対象事業者
青色申告書を提出する中小企業者で、中小企業等経営強化法の中小企業者
等であって租税特別措置法の中小企業者に該当するもの。
適用除外事業者(過去3年間の平均所得金額が15億円を超える事業者
に該当するものを除きます。


〇適用要件
・中小企業経営強化法の改正法の施行日から令和6年3月31日までの間に
中小企業等経営強化法の経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記
載されたものに限る)の認定を受けること。


〇準備金の積立てと損金算入
・認定を受けた経営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得(購入によ
る取得に限る)をし、かつ、これをその取得日を含む事業年度終了の日まで
引き続き有している場合(株式等の取得価額が10億円を超える場合を除く
)において、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、その株式等
の取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積
み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入で
きる。


〇準備金の取崩し
・積み立てた準備金は、その株式等の全部又は一部を有しなくなった場合、
その株式等の帳簿価額を減額した場合等に取り崩すほか、措置期間(5年間
)終了後、5年間で準備金残高の均等額を取り崩して益金算入する。


〇「中小企業経営強化税制の新たな類型」
 中小企業経営強化税制について、関係法令の改正を前提に、特定経営力向
上設備等の対象に計画終了年度に修正ROA又は有形固定資産回転率が一定
以上上昇する経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたも
のに限る)を実施するために必要不可欠な設備(経営資源集約化設備)が追
加される。


〇税金計算上の効果等
 投資年度に投資金額に対して約25%程度の税効果(法人税等が節減され
る)が期待されるので、投資決定への後押しのひとつとなるでしょう。一方
で、この税効果は、売買価額にも反映されていくでしょうからその意味で売
手にとってもメリットがありそうです。機動性が求められるM&Aにおいて
、一定の法律上の認定が必要となることにより、より複雑さが増すでしょう。




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