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~得する税務・
会計情報~ 第358号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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令和3年度税制改正で創設される
中小企業の経営資源の集約化に資する税制
〇令和3年度税制改正で、次のような制度が創設されます。
M&Aに関する経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が、中小企業者
の株式の取得後に
簿外債務、
偶発債務等が顕在化するリスクに備えるため、
準備金を積み立てたときは、
損金算入を認める。さらに、M&A後の積極的
な投資や
雇用の確保を促す観点から、同計画に必要な事項を記載して認定を
受けた中小企業者は、「中小企業経営強化税制の新たな類型」(下記記載)
の適用を可能とし、所得拡大促進税制の上乗せ要件に必要な計画の認定も不
要とするというものです。
〇税金計算上の効果は、次のようになります。
一定の法律の認定を受けた中小企業が、M&Aで10億円までの株式を購
入し期末まで保有している場合、購入した事業年度にその70%以下を
損金
算入できる。翌期以降、株式を有しなくなった場合、
益金算入し、継続保有
している場合、6年目以降5年間均等に
益金算入する。
〇対象
事業者
・
青色申告書を提出する中小企業者で、中小企業等経営強化法の中小企業者
等であって
租税特別措置法の中小企業者に該当するもの。
・
適用除外事業者(過去3年間の平均
所得金額が15億円を超える
事業者)
に該当するものを除きます。
〇適用要件
・中小企業経営強化法の改正法の施行日から令和6年3月31日までの間に
中小企業等経営強化法の経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記
載されたものに限る)の認定を受けること。
〇準備金の積立てと
損金算入
・認定を受けた経営力向上計画に従って他の
法人の株式等の取得(購入によ
る取得に限る)をし、かつ、これをその取得日を含む事業年度終了の日まで
引き続き有している場合(株式等の取得価額が10億円を超える場合を除く
)において、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、その株式等
の取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積
み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において
損金算入で
きる。
〇準備金の取崩し
・積み立てた準備金は、その株式等の全部又は一部を有しなくなった場合、
その株式等の帳簿価額を減額した場合等に取り崩すほか、措置期間(5年間
)終了後、5年間で準備金残高の均等額を取り崩して
益金算入する。
〇「中小企業経営強化税制の新たな類型」
中小企業経営強化税制について、関係法令の改正を前提に、特定経営力向
上設備等の対象に計画終了年度に修正ROA又は
有形固定資産回転率が一定
以上上昇する経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたも
のに限る)を実施するために必要不可欠な設備(経営資源集約化設備)が追
加される。
〇税金計算上の効果等
投資年度に投資金額に対して約25%程度の税効果(
法人税等が節減され
る)が期待されるので、投資決定への後押しのひとつとなるでしょう。一方
で、この税効果は、売買価額にも反映されていくでしょうからその意味で売
手にとってもメリットがありそうです。機動性が求められるM&Aにおいて
、一定の法律上の認定が必要となることにより、より複雑さが増すでしょう。
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購読解除は下記URLから
https://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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令和3年度税制改正で創設される
中小企業の経営資源の集約化に資する税制
〇令和3年度税制改正で、次のような制度が創設されます。
M&Aに関する経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が、中小企業者
の株式の取得後に簿外債務、偶発債務等が顕在化するリスクに備えるため、
準備金を積み立てたときは、損金算入を認める。さらに、M&A後の積極的
な投資や雇用の確保を促す観点から、同計画に必要な事項を記載して認定を
受けた中小企業者は、「中小企業経営強化税制の新たな類型」(下記記載)
の適用を可能とし、所得拡大促進税制の上乗せ要件に必要な計画の認定も不
要とするというものです。
〇税金計算上の効果は、次のようになります。
一定の法律の認定を受けた中小企業が、M&Aで10億円までの株式を購
入し期末まで保有している場合、購入した事業年度にその70%以下を損金
算入できる。翌期以降、株式を有しなくなった場合、益金算入し、継続保有
している場合、6年目以降5年間均等に益金算入する。
〇対象事業者
・青色申告書を提出する中小企業者で、中小企業等経営強化法の中小企業者
等であって租税特別措置法の中小企業者に該当するもの。
・適用除外事業者(過去3年間の平均所得金額が15億円を超える事業者)
に該当するものを除きます。
〇適用要件
・中小企業経営強化法の改正法の施行日から令和6年3月31日までの間に
中小企業等経営強化法の経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記
載されたものに限る)の認定を受けること。
〇準備金の積立てと損金算入
・認定を受けた経営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得(購入によ
る取得に限る)をし、かつ、これをその取得日を含む事業年度終了の日まで
引き続き有している場合(株式等の取得価額が10億円を超える場合を除く
)において、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、その株式等
の取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積
み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入で
きる。
〇準備金の取崩し
・積み立てた準備金は、その株式等の全部又は一部を有しなくなった場合、
その株式等の帳簿価額を減額した場合等に取り崩すほか、措置期間(5年間
)終了後、5年間で準備金残高の均等額を取り崩して益金算入する。
〇「中小企業経営強化税制の新たな類型」
中小企業経営強化税制について、関係法令の改正を前提に、特定経営力向
上設備等の対象に計画終了年度に修正ROA又は有形固定資産回転率が一定
以上上昇する経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたも
のに限る)を実施するために必要不可欠な設備(経営資源集約化設備)が追
加される。
〇税金計算上の効果等
投資年度に投資金額に対して約25%程度の税効果(法人税等が節減され
る)が期待されるので、投資決定への後押しのひとつとなるでしょう。一方
で、この税効果は、売買価額にも反映されていくでしょうからその意味で売
手にとってもメリットがありそうです。機動性が求められるM&Aにおいて
、一定の法律上の認定が必要となることにより、より複雑さが増すでしょう。
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