昨年12月25日に厚生労働省令の改正があり、当日以降の派遣事業や職業紹介事業に関する申請書や届出書の事業主の押印は不要となりました。併せて業務取扱要領の様式も改正されています。(派遣については1月と4月に要領の内容も変更されますが別の機会に)
新規許可申請や更新申請、変更届の他、事業報告書についても同様の取り扱いとなるため、「届出者・申請者」欄の事業主の押印なしで労働局で受理してもらえます。これらの書類の裏面の記入要領に、従来は「記名押印又は署名」となっていたのが、「記載」となっており、署名も不要です。
なお、年末ぎりぎりの慌ただしい時期の改正のためか、全ての労働局のHPの様式が改定されてはいないようですが、従来様式でも問題なく使用できます。
押印不要とはいえ、従来通り押印しても不受理となることはないはずです。
提出側もそうですが、当局側も今まで何十年も押印するのが当たり前でいたので、何とか大臣の一声で急に「押印なし」と言われても違和感があります。
そのためか、当局も積極的に「押印不要」と喧伝はしておらず、聞かれれば答えるスタンスです。
ところで、事業主印が不要となったのはいいですが、記入漏れやミスがあった場合の取り扱いに悩むところです。
今までは、欄の上部に
捨印を押してあれば、訂正の上「何字削除何字挿入」とかの方法で対応できたのですが、今後は
捨印もいらないのかとか、誰が訂正したかわからない事態も想定されます。
この場合の取り扱いについて当局に確認したところ、とりあえずは訂正ある場合は
捨印は必要との見解です。その場合でも事業主欄の印は不要です。
本当の欄に印ないのに
捨印だけあるというのも何だかなという感じはしますが、訂正等があった場合の取り扱いは本省でこれから検討するとのこと。それまでは一応訂正がある場合のみ
捨印で対応とのことです。
従って、派遣の許可申請等はどんな訂正事項が出るかわからないので、実務的には
捨印は押して提出がベストです。
念のためですが、押印不要なのは申請書・届出書・報告書の他、
履歴書や派遣のチェックシートも不要とのことです。但し、6月に提出する派遣事業報告書に添付の
労使協定については、労使間で確かに協議が整ったことの証であることから押印したものが必要となります。(コピーでいいですが)
なお、上記の
捨印の取り扱いは、派遣や紹介事業における暫定策のため、今後正式にアナウンスがある可能性もあるのでご留意ください。厚生労働所所管の他の事業については未確認です。
それにしても、これを悪用してライバル会社が勝手に事業廃止届を出すようなことがないのか不安がよぎります。最寄りの労働局の担当者によると、「疑念があれば都度確認する」と言ってるが、今までより手間がかかる結果に。何が行革だか。
昨年12月25日に厚生労働省令の改正があり、当日以降の派遣事業や職業紹介事業に関する申請書や届出書の事業主の押印は不要となりました。併せて業務取扱要領の様式も改正されています。(派遣については1月と4月に要領の内容も変更されますが別の機会に)
新規許可申請や更新申請、変更届の他、事業報告書についても同様の取り扱いとなるため、「届出者・申請者」欄の事業主の押印なしで労働局で受理してもらえます。これらの書類の裏面の記入要領に、従来は「記名押印又は署名」となっていたのが、「記載」となっており、署名も不要です。
なお、年末ぎりぎりの慌ただしい時期の改正のためか、全ての労働局のHPの様式が改定されてはいないようですが、従来様式でも問題なく使用できます。
押印不要とはいえ、従来通り押印しても不受理となることはないはずです。
提出側もそうですが、当局側も今まで何十年も押印するのが当たり前でいたので、何とか大臣の一声で急に「押印なし」と言われても違和感があります。
そのためか、当局も積極的に「押印不要」と喧伝はしておらず、聞かれれば答えるスタンスです。
ところで、事業主印が不要となったのはいいですが、記入漏れやミスがあった場合の取り扱いに悩むところです。
今までは、欄の上部に捨印を押してあれば、訂正の上「何字削除何字挿入」とかの方法で対応できたのですが、今後は捨印もいらないのかとか、誰が訂正したかわからない事態も想定されます。
この場合の取り扱いについて当局に確認したところ、とりあえずは訂正ある場合は捨印は必要との見解です。その場合でも事業主欄の印は不要です。
本当の欄に印ないのに捨印だけあるというのも何だかなという感じはしますが、訂正等があった場合の取り扱いは本省でこれから検討するとのこと。それまでは一応訂正がある場合のみ捨印で対応とのことです。
従って、派遣の許可申請等はどんな訂正事項が出るかわからないので、実務的には捨印は押して提出がベストです。
念のためですが、押印不要なのは申請書・届出書・報告書の他、履歴書や派遣のチェックシートも不要とのことです。但し、6月に提出する派遣事業報告書に添付の労使協定については、労使間で確かに協議が整ったことの証であることから押印したものが必要となります。(コピーでいいですが)
なお、上記の捨印の取り扱いは、派遣や紹介事業における暫定策のため、今後正式にアナウンスがある可能性もあるのでご留意ください。厚生労働所所管の他の事業については未確認です。
それにしても、これを悪用してライバル会社が勝手に事業廃止届を出すようなことがないのか不安がよぎります。最寄りの労働局の担当者によると、「疑念があれば都度確認する」と言ってるが、今までより手間がかかる結果に。何が行革だか。