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1 はじめに
2 令和2年就労条件総合調査の概況<諸手当2>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年の試験の合格を目指す方ですと、
この時期になると、問題をかなり解いているということがあるでしょう。
そこで、
勉強をしていて理解した、つまり言っていることの内容はわかったという状態に
なっても、いざ、問題を解くと間違えてしまうってことがあります。
その内容を理解したというのとその知識が定着したというのは、
まったく別物ですから、そういうことはあり得るわけで。
例えば、ある規定を勉強した後、すぐに問題演習をしたとします。
理解していれば、多くは正解できるはずです。
ところが、しばらくして、問題を解くと正解率が下がるってことがあります。
これは、知識が定着していないからです。
一度は確かに頭に入った知識が、いつのまにか出て行ってしまっている
ということです。
問題演習をする、そのタイミングって色々とありますが、
2つに分けて考えるとよいでしょう。
理解度を確認するのであれば、勉強した後すぐにでも問題演習をしてみる。
確認や復習の意味合いで。
早い段階で反復しておくと、知識の定着度が高まることがありますから。
一方、定着したかどうかを確認するのは、少し間を空けてやってみることです。
例えば、数週間後とか、1カ月後とか。
そこで、どの程度正解できるか。
勉強した後すぐにやってみたときと、正解率がほとんど変わらないのであれば、
定着度が高いってことですね。
正解率が、かなり下がるようであれば、定着していないわけで、
そのような項目をできるだけ繰り返し勉強するようにする必要があります。
問題演習、ただ単にこなすのではなく、どのように活用するのか、
その活用次第で、効果が全然違ったものになってしまうこともあります。
勉強した後、すぐに解いてみて、できたから、これは大丈夫なんて思っていると、
大失敗なんてことになるかもしれませんからね。
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└■ 2 令和2年就労条件総合調査の概況<諸手当2>
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今回は、令和2年就労条件総合調査結果による「諸手当」です。
令和元年11月分の諸手当を支給した企業割合を諸手当の種類別(複数回答)
にみると、
通勤手当など:92.3%
役付手当など:86.9%
家族手当、
扶養手当、育児支援手当など:68.6%
などとなっていて、「
通勤手当など」が最も高くなっています。
企業規模別にみると、「特殊作業手当など」「特殊勤務手当など」「地域
手当、勤務地手当など」「
住宅手当など」、「
単身赴任手当、別居手当など」
及び「
調整手当など」は、規模が大きいほど支給企業割合が高く、「役付
手当など」「精
皆勤手当、出勤手当など」は規模が小さいほど支給企業割合
が高くなっています。
また、令和元年11月分として支給された
労働者1 人平均の諸手当の支給額
を諸手当の種類別にみると、「業績手当など」が52.2千円で最も高く、
次いで「
単身赴任手当、別居手当など」47.6千円、「
役付手当など」41.6千円
となっています。
これらに関しては、
【 H13-5-B 】
労働省「
賃金労働時間制度等総合調査」(平成11年)によって諸手当の支給
状況をみると、単身赴任・別居手当については大企業の方が支給している企業
の割合は高い。他方、精皆勤・出勤手当については小規模企業ほど支給して
いる企業の割合は高い。
という出題があります。
これは正しい内容です。
ただ、このような個々の手当の状況を1つ1つ押さえるとしたら、かなり大変
なことになってしまいます!
ですので、そのすべてを押さえるまでは必要はないでしょう。
諸手当の支給状況については、
「
通勤手当など」は、常識的に、かなり支給されているということがわかるかと
思います。
それに加えて、額は「業績手当など」が最も高いということ、
まずは、試験対策として、この程度を知っておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-徴収法〔雇保〕問9-D「
認印の印影の届出」です。
☆☆==========================================☆☆
事業主は、
日雇労働被保険者手帳に貼付した
雇用保険印紙の消印に使用すべき
認印の印影をあらかじめ所轄
公共職業安定所長に届け出なければならない。
☆☆==========================================☆☆
雇用保険印紙の消印に使用する「
認印の印影の届出」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H8-雇保9-C 】
日雇労働被保険者を使用する事業主は、その年度の
雇用保険印紙の消印に
使用すべき
認印の印影を、前年度の3月1日から3月31日までの間に、
所轄
公共職業安定所長に届け出なければならない。
【 H12-雇保9-B 】
日雇労働被保険者を使用する事業主は、毎年度、
雇用保険印紙の消印に使用
すべき
認印の印影を、所轄
公共職業安定所長に届け出なければならない。
☆☆==========================================☆☆
雇用保険印紙の消印に使用する「
認印の印影の届出」に関する問題です。
事業主は、
日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に
賃金を支払う都度、
その使用した日数に相当する枚数の
雇用保険印紙をその使用した日の
被保険者
手帳における該当日欄にはり、消印しなければなりません。
そして、事業主は、この消印に使用すべき
認印の印影を、あらかじめ所轄公共
職業安定所長に届け出なければなりません。
認印を変更しようとするときも、同様に届け出なければなりません。
これは、
雇用保険印紙の不正購入の防止等を図るため、
雇用保険印紙購入通帳
に有効期間を設けているのと同様、
印紙保険料の納付についても不正が生じない
ように、消印に使用すべき
認印の印影を届けさせ、この届け出た
認印に限って
消印することができるようにしたものです。
そこで、【 H8-雇保9-C 】と【 H12-雇保9-B 】では、いずれも、
年度ごとに届け出る内容になっていますが、消印に使用すべき
認印の印影は、
雇用保険印紙購入通帳の有効期間のような規定はなく、1度届け出れば足り、
その
認印を変更しようとする場合を除き、改めて届け出る必要はありません。
つまり、毎年度、届け出る必要はないので、いずれも誤りです。
【 R2-雇保9-D 】は、単に「あらかじめ届け出る」という内容なので、
正しいです。
認印の印影の届出については、届出の時期や有効期間の有無などが今後も
論点にされることがあるでしょうから、出題されたときは間違えないように
しましょう。
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1 はじめに
2 令和2年就労条件総合調査の概況<諸手当2>
3 過去問データベース
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そこで、
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なっても、いざ、問題を解くと間違えてしまうってことがあります。
その内容を理解したというのとその知識が定着したというのは、
まったく別物ですから、そういうことはあり得るわけで。
例えば、ある規定を勉強した後、すぐに問題演習をしたとします。
理解していれば、多くは正解できるはずです。
ところが、しばらくして、問題を解くと正解率が下がるってことがあります。
これは、知識が定着していないからです。
一度は確かに頭に入った知識が、いつのまにか出て行ってしまっている
ということです。
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一方、定着したかどうかを確認するのは、少し間を空けてやってみることです。
例えば、数週間後とか、1カ月後とか。
そこで、どの程度正解できるか。
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正解率が、かなり下がるようであれば、定着していないわけで、
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今回は、令和2年就労条件総合調査結果による「諸手当」です。
令和元年11月分の諸手当を支給した企業割合を諸手当の種類別(複数回答)
にみると、
通勤手当など:92.3%
役付手当など:86.9%
家族手当、扶養手当、育児支援手当など:68.6%
などとなっていて、「通勤手当など」が最も高くなっています。
企業規模別にみると、「特殊作業手当など」「特殊勤務手当など」「地域
手当、勤務地手当など」「住宅手当など」、「単身赴任手当、別居手当など」
及び「調整手当など」は、規模が大きいほど支給企業割合が高く、「役付
手当など」「精皆勤手当、出勤手当など」は規模が小さいほど支給企業割合
が高くなっています。
また、令和元年11月分として支給された労働者1 人平均の諸手当の支給額
を諸手当の種類別にみると、「業績手当など」が52.2千円で最も高く、
次いで「単身赴任手当、別居手当など」47.6千円、「役付手当など」41.6千円
となっています。
これらに関しては、
【 H13-5-B 】
労働省「賃金労働時間制度等総合調査」(平成11年)によって諸手当の支給
状況をみると、単身赴任・別居手当については大企業の方が支給している企業
の割合は高い。他方、精皆勤・出勤手当については小規模企業ほど支給して
いる企業の割合は高い。
という出題があります。
これは正しい内容です。
ただ、このような個々の手当の状況を1つ1つ押さえるとしたら、かなり大変
なことになってしまいます!
ですので、そのすべてを押さえるまでは必要はないでしょう。
諸手当の支給状況については、
「通勤手当など」は、常識的に、かなり支給されているということがわかるかと
思います。
それに加えて、額は「業績手当など」が最も高いということ、
まずは、試験対策として、この程度を知っておきましょう。
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今回は、令和2年-徴収法〔雇保〕問9-D「認印の印影の届出」です。
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事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき
認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
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雇用保険印紙の消印に使用する「認印の印影の届出」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H8-雇保9-C 】
日雇労働被保険者を使用する事業主は、その年度の雇用保険印紙の消印に
使用すべき認印の印影を、前年度の3月1日から3月31日までの間に、
所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
【 H12-雇保9-B 】
日雇労働被保険者を使用する事業主は、毎年度、雇用保険印紙の消印に使用
すべき認印の印影を、所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
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雇用保険印紙の消印に使用する「認印の印影の届出」に関する問題です。
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に賃金を支払う都度、
その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者
手帳における該当日欄にはり、消印しなければなりません。
そして、事業主は、この消印に使用すべき認印の印影を、あらかじめ所轄公共
職業安定所長に届け出なければなりません。
認印を変更しようとするときも、同様に届け出なければなりません。
これは、雇用保険印紙の不正購入の防止等を図るため、雇用保険印紙購入通帳
に有効期間を設けているのと同様、印紙保険料の納付についても不正が生じない
ように、消印に使用すべき認印の印影を届けさせ、この届け出た認印に限って
消印することができるようにしたものです。
そこで、【 H8-雇保9-C 】と【 H12-雇保9-B 】では、いずれも、
年度ごとに届け出る内容になっていますが、消印に使用すべき認印の印影は、
雇用保険印紙購入通帳の有効期間のような規定はなく、1度届け出れば足り、
その認印を変更しようとする場合を除き、改めて届け出る必要はありません。
つまり、毎年度、届け出る必要はないので、いずれも誤りです。
【 R2-雇保9-D 】は、単に「あらかじめ届け出る」という内容なので、
正しいです。
認印の印影の届出については、届出の時期や有効期間の有無などが今後も
論点にされることがあるでしょうから、出題されたときは間違えないように
しましょう。
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