新年度が間近になりましたが、多くの派遣会社では派遣
労働者にかかる
賃金等の
労使協定の準備中かと思います。
この
労使協定の締結に当たっては、
労働者代表の選出が必須ですが、この選出については適切な方法であることが必要です。
厚生労働省のHPにもポイントが掲載されていますので念のためご確認ください。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000685451.pdf
この中で意外と守られていないのが2の2つ目で、
労働者を指名するなど、
使用者の意思によっての選出の場合、協定は無効とされ、協定なしと判断されます。
結構な割合で多いのが、会社が一方的に代表者を選定し、形だけ信任投票するケース。
労働局によっては必ずしも確定的な解釈はされていませんが、考え方として、推薦であっても
使用者側が名指しするのは避けるべきです。
「
使用者の意向」とあるので、
労働者が自ら選出を受ける機会を設けることが万全な方法です。
具体的な手順として、派遣の協定締結を目的として、
労働者代表の候補者を募り、立候補者があれば投票(一人しかいなければ信任投票)、立候補者がいない場合に限り、会社で推薦し信任投票する方法が挙げられます。
多くの場合、結果としては会社が指名したのと同じになりますが、予め立候補者を募ることで、会社が一方的に指名したとか
使用者の意向であるとの指摘は避けることができます。
これまで何度か、当局が
労使協定の妥当性について関心を持っていると述べてきましたが、せっかく苦労して協定してもちゃぶ台返しになっては水の泡。
以下に、ベタ打ちですが
労働者代表の選出についての公示例を掲載しますので、参考にしてください。
「
労働者代表の選出について(公示)」
今般、
労働者派遣法第30条の4第1項において定める
労使協定の締結のため、当社の管理者を除く
労働者の中から、全ての
労働者の過半数の支持を受けた代表者を選出する必要があるので、下記の通りその候補者を募集します。
記
責務:①派遣法に定める
労使協定締結のため、会社が提示した内容に関する協議及び意見表明
②必要に応じ他の
労働者からの意見聴取・集約
③
労使協定締結に関する事務
なお、
労働者代表の上記活動時間は、①の会社と協議する時間については
労働時間として扱います。(注:任意なので状況に応じ規定)
任期:令和 年 月 日~令和 年 月 日
(なお、上記期間中に
雇用期間が終了する場合は
労働者代表も
解任となりますが、残りの任期も協定は有効となります。)
選出方法:立候補者に対して全ての
労働者(管理者も含む)による選挙(投票、回覧、メール、集会時の挙手、その他)
立候補者が1名の場合は信任投票となります。
労働者代表に選出された場合は、当社の全ての
労働者へ氏名を周知します。
立候補方法:立候補を希望される方は、令和 年 月 日までに氏名と立候補したい旨を記載した立候補届(任氏
書式)を会社へ提出してください。
立候補者がいなかった場合は、適任と思われる方を会社で推薦し、信任投票となります。
なお、
労働基準法第41条第2号に該当する方(監督又は管理の地位にある方)は代表者資格がないので立候補できません。
蛇足ですが、この手順は派遣の協定に限らず、
労働基準法の協定にも当てはまります。厳格な監督官だと、
労働者に立候補の機会を与えていないのはダメとされることもあり得ますので、手間はかかりますが上記の方法をお勧めします。
新年度が間近になりましたが、多くの派遣会社では派遣労働者にかかる賃金等の労使協定の準備中かと思います。
この労使協定の締結に当たっては、労働者代表の選出が必須ですが、この選出については適切な方法であることが必要です。
厚生労働省のHPにもポイントが掲載されていますので念のためご確認ください。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000685451.pdf
この中で意外と守られていないのが2の2つ目で、労働者を指名するなど、使用者の意思によっての選出の場合、協定は無効とされ、協定なしと判断されます。
結構な割合で多いのが、会社が一方的に代表者を選定し、形だけ信任投票するケース。
労働局によっては必ずしも確定的な解釈はされていませんが、考え方として、推薦であっても使用者側が名指しするのは避けるべきです。
「使用者の意向」とあるので、労働者が自ら選出を受ける機会を設けることが万全な方法です。
具体的な手順として、派遣の協定締結を目的として、労働者代表の候補者を募り、立候補者があれば投票(一人しかいなければ信任投票)、立候補者がいない場合に限り、会社で推薦し信任投票する方法が挙げられます。
多くの場合、結果としては会社が指名したのと同じになりますが、予め立候補者を募ることで、会社が一方的に指名したとか使用者の意向であるとの指摘は避けることができます。
これまで何度か、当局が労使協定の妥当性について関心を持っていると述べてきましたが、せっかく苦労して協定してもちゃぶ台返しになっては水の泡。
以下に、ベタ打ちですが労働者代表の選出についての公示例を掲載しますので、参考にしてください。
「労働者代表の選出について(公示)」
今般、労働者派遣法第30条の4第1項において定める労使協定の締結のため、当社の管理者を除く労働者の中から、全ての労働者の過半数の支持を受けた代表者を選出する必要があるので、下記の通りその候補者を募集します。
記
責務:①派遣法に定める労使協定締結のため、会社が提示した内容に関する協議及び意見表明
②必要に応じ他の労働者からの意見聴取・集約
③労使協定締結に関する事務
なお、労働者代表の上記活動時間は、①の会社と協議する時間については労働時間として扱います。(注:任意なので状況に応じ規定)
任期:令和 年 月 日~令和 年 月 日
(なお、上記期間中に雇用期間が終了する場合は労働者代表も解任となりますが、残りの任期も協定は有効となります。)
選出方法:立候補者に対して全ての労働者(管理者も含む)による選挙(投票、回覧、メール、集会時の挙手、その他)
立候補者が1名の場合は信任投票となります。
労働者代表に選出された場合は、当社の全ての労働者へ氏名を周知します。
立候補方法:立候補を希望される方は、令和 年 月 日までに氏名と立候補したい旨を記載した立候補届(任氏書式)を会社へ提出してください。
立候補者がいなかった場合は、適任と思われる方を会社で推薦し、信任投票となります。
なお、労働基準法第41条第2号に該当する方(監督又は管理の地位にある方)は代表者資格がないので立候補できません。
蛇足ですが、この手順は派遣の協定に限らず、労働基準法の協定にも当てはまります。厳格な監督官だと、労働者に立候補の機会を与えていないのはダメとされることもあり得ますので、手間はかかりますが上記の方法をお勧めします。