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コラムの泉

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登録第6264010号:「RILY」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       2月16日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6264010号:「RILY」

 指定商品は、第9,14,16,18,24,25,28類の
各商品です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第1670308号商標

 「リリー」の片仮名の各文字部分の先端にひげのような装飾を
施した態様からなる構成

(2)登録第4991147号商標

 「りりー」の平仮名をややデザイン化した態様からなる構成

 とそれぞれ類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-000001)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は,辞書類に載録された既成語とは認められないものである
から,特定の意味合いを想起させるものではなく,一種の造語として
理解されるものである。」

「そして,特定の意味を有しない欧文字は一般に,我が国において
親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから,」

「その構成中「RILY」の欧文字に相応して,「リリー」の称呼
を生じるというのが相当である。」

 一方、引用商標1は、

「「百合」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する外来語
として広く一般に親しまれていることから,当該文字に相応して
「リリー」の称呼及び「百合」の観念を生じるものである。」

 引用商標2は、

「同様に「百合」を意味する外来語であることから,当該文字に
相応して「リリー」の称呼及び「百合」の観念を生じるものである。」

 そこでそれぞれを比較すると、外観においては、

「欧文字と,片仮名または平仮名(ややデザイン化したもの)
といった,構成する文字の種類に差異を有し,加えて,本願商標
標準文字で表した態様である一方,引用商標はそれぞれ,装飾や
デザイン化がなされている態様であることから,視覚的な印象が
相違し,外観上,両者は相紛れるおそれのないものである。」

 称呼については、

「ともに「リリー」の称呼を生じるものであるから,称呼上,両者は
その称呼を共通にするものである。」

 観念については、

本願商標からは特定の観念を生じないものであるところ,引用
商標からは「百合」の観念を生じるものであるから,観念上,両者は
相紛れるおそれはないものである。」

 として、

「称呼において共通するとしても,外観において明瞭に区別できる
ものであって,観念において相紛れるおそれのないものであるから,」

 非類似の商標とされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が共通すると思える商標の類否が問題となりました。

 称呼が共通していても、外観や観念で区別できれば非類似とされる
場合が多いです。

 外観や観念で大きく異ならせることが真似とは言わせないツボに
なります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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