■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2021.2.20
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No899
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<非労働力人口>
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
2月は、他の月に比べて数日短いです。
たった数日でも、かなり短く感じるということがあります!
例えば、1カ月単位で学習の計画を立てていたりすると、他の月では予定どおり
だったのに、2月は計画通りに進まなかったなんてことがあり得ます。
日数が短いということだけではなく、突発的な出来事で思うように勉強が
できず、当初の計画より遅れるということもあるでしょう。
特に、直前期になると、あれもしなければ、これもしなければとなり、
遅れていると焦ってしまうということもあるでしょう。
ですので、これから試験までのおよそ6カ月間、計画を立てるのであれば、
余裕を持ったものにしましょう。
そして、できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net
社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net
社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
受付中です。
■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2021member.html
に掲載しています。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
をご覧ください。
■ お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
■ お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<非労働力人口>
────────────────────────────────────
非労働力人口は、2020年平均で4,204万人と、前年に比べ7万人の増加
(8年ぶりの増加)となった。
このうち65歳以上は15万人の増加となった。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全
失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。
この非労働力人口に関連して、随分前ですが、
【 H15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全
失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。
という出題があります。出題当時は正しい内容でした。
完全
失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・
出題当時、完全
失業率の状況が、極めて悪かったので
完全
失業率などと合わせて出題したのでしょう。
で、非労働力人口ですが、平成24年(2012年)までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は令和元年まで引き続き
減少していましたが、令和2年は増加に転じました。
ということで、ここのところは減少していたが、令和2年は増加した
ということを知っておけば、十分でしょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和2年-健保法問1-B「
保険料」です。
☆☆==========================================☆☆
被保険者が同一疾病について1年6か月間
傷病手当金の支給を受けたが疾病
が治癒せず、その療養のため
労務に服することができず収入の途がない場合
であっても、
被保険者である間は
保険料を負担する義務を負わなければなら
ない。
☆☆==========================================☆☆
「
保険料」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H24-3-B 】
被保険者が
傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒
せず、その療養のために
労務に服しなかったため収入がなかった場合は、
当該
被保険者負担分の
保険料は免除され事業主負担分のみ納付する義務を
負う。
【 H9-5-D 】
傷病手当金を受給中の者は、
健康保険の
保険料のうち本人負担分が免除
される。
☆☆==========================================☆☆
「
保険料」に関する問題です。
医療保険制度は、
被保険者である間、
保険料を納め、
保険事故が生じたときに
保険給付を受けるという仕組みです。
そのため、その資格を喪失した月(資格を取得した月に資格を喪失した場合を
除きます)以外の月は、
被保険者の
保険料が計算され、
被保険者及び
被保険者
を使用する事業主は、それぞれ
保険料額の2分の1を負担し、事業主が、その
使用する
被保険者及び自己の負担する
保険料を納付する義務を負います。
ただし、「
少年院等にある場合」は、一部を除き
保険給付が行われないので、
保険料が徴収されません。
また、「
育児休業等の期間」又は「
産前産後休業の期間」は、負担軽減を図るため、
保険料が徴収されません。
しかし、
国民年金のように収入がないからといって
保険料の徴収が免除される
ことはありません。
そのため、療養のため
労務に服することができず収入の途がない場合であっても、
被保険者である間は、
保険料の負担が免除されることはなく、
保険料を負担しな
ければなりません。
ですので、【 R2-1-B 】は正しいです。
【 H24-3-B 】と【 H9-5-D 】は、
被保険者負担分の
保険料が免除
される内容ですが、傷病の療養や
傷病手当金の受給を理由に
保険料負担が免除
されることはないので、いずれも誤りです。
どのような場合に、
保険料が徴収されないのか、
国民年金や
厚生年金保険と比較
して、その違いを確認しておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net
社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2021.2.20
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No899
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<非労働力人口>
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
2月は、他の月に比べて数日短いです。
たった数日でも、かなり短く感じるということがあります!
例えば、1カ月単位で学習の計画を立てていたりすると、他の月では予定どおり
だったのに、2月は計画通りに進まなかったなんてことがあり得ます。
日数が短いということだけではなく、突発的な出来事で思うように勉強が
できず、当初の計画より遅れるということもあるでしょう。
特に、直前期になると、あれもしなければ、これもしなければとなり、
遅れていると焦ってしまうということもあるでしょう。
ですので、これから試験までのおよそ6カ月間、計画を立てるのであれば、
余裕を持ったものにしましょう。
そして、できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
受付中です。
■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2021member.html
に掲載しています。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
をご覧ください。
■ お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
■ お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<非労働力人口>
────────────────────────────────────
非労働力人口は、2020年平均で4,204万人と、前年に比べ7万人の増加
(8年ぶりの増加)となった。
このうち65歳以上は15万人の増加となった。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。
この非労働力人口に関連して、随分前ですが、
【 H15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。
という出題があります。出題当時は正しい内容でした。
完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・
出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題したのでしょう。
で、非労働力人口ですが、平成24年(2012年)までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は令和元年まで引き続き
減少していましたが、令和2年は増加に転じました。
ということで、ここのところは減少していたが、令和2年は増加した
ということを知っておけば、十分でしょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和2年-健保法問1-B「保険料」です。
☆☆==========================================☆☆
被保険者が同一疾病について1年6か月間傷病手当金の支給を受けたが疾病
が治癒せず、その療養のため労務に服することができず収入の途がない場合
であっても、被保険者である間は保険料を負担する義務を負わなければなら
ない。
☆☆==========================================☆☆
「保険料」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H24-3-B 】
被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒
せず、その療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合は、
当該被保険者負担分の保険料は免除され事業主負担分のみ納付する義務を
負う。
【 H9-5-D 】
傷病手当金を受給中の者は、健康保険の保険料のうち本人負担分が免除
される。
☆☆==========================================☆☆
「保険料」に関する問題です。
医療保険制度は、被保険者である間、保険料を納め、保険事故が生じたときに
保険給付を受けるという仕組みです。
そのため、その資格を喪失した月(資格を取得した月に資格を喪失した場合を
除きます)以外の月は、被保険者の保険料が計算され、被保険者及び被保険者
を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担し、事業主が、その
使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負います。
ただし、「少年院等にある場合」は、一部を除き保険給付が行われないので、
保険料が徴収されません。
また、「育児休業等の期間」又は「産前産後休業の期間」は、負担軽減を図るため、
保険料が徴収されません。
しかし、国民年金のように収入がないからといって保険料の徴収が免除される
ことはありません。
そのため、療養のため労務に服することができず収入の途がない場合であっても、
被保険者である間は、保険料の負担が免除されることはなく、保険料を負担しな
ければなりません。
ですので、【 R2-1-B 】は正しいです。
【 H24-3-B 】と【 H9-5-D 】は、被保険者負担分の保険料が免除
される内容ですが、傷病の療養や傷病手当金の受給を理由に保険料負担が免除
されることはないので、いずれも誤りです。
どのような場合に、保険料が徴収されないのか、国民年金や厚生年金保険と比較
して、その違いを確認しておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□