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コラムの泉

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登録第6264754号:「ウフェナ」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       2月23日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6264754号:「ウフェナ」

 指定商品は、第5類の各商品です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第5286540号商標

 「ウフェナマイルド」の文字及び「UFENAMILD」の文字を
上下二段に表してなる構成

(2)登録第5286541号商標

 「ウフェナソフト」の文字及び「UFENASOFT」の文字を
上下二段に表してなる構成

 とそれぞれ類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-012455)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「その構成文字に相応して「ウフェナ」の称呼が生じるが、特定の
観念は生じない。」

 一方、引用商標1は、

「上下段のそれぞれの文字部分は、同じ書体及び大きさで、間隔
なく、横一列にまとまりよく一体的に表してなるものであって、
上段は下段の読み仮名を表してなるものと認識されるものであり、」

「また、上下段の各文字部分は、それぞれ特定の意味を有さない
造語を表してなるものと認識、看取されるものであるから、その
構成文字に相応して「ウフェナマイルド」の称呼を生じるが、特定
の観念は生じない。」

 引用商標2は、

「上下段のそれぞれの文字部分は、同じ書体及び大きさで、間隔なく、
横一列にまとまりよく一体的に表してなるものであって、上段は
下段の読み仮名を表してなるものと認識されるものであり、」

「また、上下段の各文字部分は、それぞれ特定の意味を有さない
造語を表してなるものと認識、看取されるものであるから、その
構成文字に相応して「ウフェナソフト」の称呼を生じるが、特定の
観念は生じない。」

 そこでまず引用商標1と比較すると、

「外観については、構成文字全体の差異から異なる語を表してなる
と容易に判別でき、」

「称呼については「ウフェナ」の構成音が共通するとしても、それ
に続く「マイルド」の音の有無の差異により、構成音全体としては
容易に聴別できるもので、」

「観念についてはいずれも特定の観念が生じないため比較できない。」

 したがって、

「観念において比較できないとしても、その外観においては容易に
判別でき、称呼についても容易に聴別できるものであるから、これ
らを総合的に判断すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の
商標である。」

 引用商標2と比較すると、

「外観については構成文字全体の差異から異なる語を表してなると
容易に判別できるもので、」

「称呼については「ウフェナ」の構成音が共通するとしても、それ
に続く「ソフト」の音の有無の差異により、構成音全体としては
容易に聴別できるもので、」

「観念についてはいずれも特定の観念が生じないため比較できない。」

 として、

「観念において比較できないとしても、その外観においては容易に
判別でき、称呼についても容易に聴別できるものであるから、
これらを総合的に判断すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似
商標である。」

 とされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が同一の商標の類否が問題となりました。

 商標の一部が同一であっても、途中で区切られることなく識別
できれば非類似です。

 全体で一体の構成であることが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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