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令和2年-健保法問2-E「被保険者資格を取得する前の傷病」

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■□   2021.2.27
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<就業者>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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2月は明日で終わりです。
令和3年度試験の合格を目指す方、
現在、どの程度まで勉強が進んでいるでしょうか。

勉強は、まず、「知る」ことから始まり、知ったことを吸収し、
その知識を使えるようにする。
問題を解いて、答えを導き出せるようにしていきます。
そして、知識をしっかりと定着させていくことが必要です。

この時期は、知識を吸収し、使えるようにするため、テキスト(基本書)の
学習と問題を解く学習、これを並行して進めている状態の人が多いのでは
ないでしょうか。
何度も反復して定着させるための学習は、もう少し先ということがありそう
です。

社労士試験の範囲となるものは類似したものが多いので、正確に定着させない
と問題を解いても間違えてしまいます。

例えば、この後に掲載している「非正規の職員・従業員の割合」、
これは、およそ4割です。

先日公表された「毎月勤労統計調査 令和2年分結果確報」に
パートタイム労働者比率」というものがありますが、31.14%となっています。
約3割です。

「非正規の職員・従業員の割合」と「パートタイム労働者比率」は、
異なるものですが、「正規の職員・従業員ではない」というイメージで同じよう
に思ってしまうなんてこともありそうですが、もし、混同してしまうと、割合は
違っていますから、出題されたら間違えてしまいます。

このような混同とかが起きないよう、
試験に向けて、知識の定着を図っていきましょう。

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└■ 2 2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<就業者>
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就業者数は、2020年平均で6,676万人となり、前年に比べ48万人の減少
(8年ぶりの減少)となった。
男女別にみると、男性は3,709万人と24万人の減少、女性は2,968万人と
24万人の減少となった。
また、15~64歳の就業者数は、2020年平均で5,771万人となり、前年に
比べ61万人の減少となった。
男女別にみると、男性は3,170万人と32万人の減少、女性は2,601万人と
29万人の減少となった。

就業者を従業上の地位別にみると、雇用者数は2020年平均で5,973万人と
なり、前年に比べ31万人の減少(11年ぶりの減少)となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.5%と0.2ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,270万人と14万人の減少、女性は2,703
万人と17万人の減少となった。

自営業主・家族従業者は666万人となり、9万人の減少となった。

正規の職員・従業員は、2020年平均で3,539万人と、前年に比べ36万人増加
(6年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は、2,090万人と75万人減少(前年と比較可能な2014
年以降で初めての減少)となった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.1%と1.1
ポイントの低下となった。

☆☆====================================================☆☆

就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。

その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、

【 12-労一3-C 】

総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。

というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(令和2年は3分の2を下回っています)。

「正規の職員・従業員」の割合は、長期的には低下傾向で推移していて、
「非正規の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移しています。
そのため、令和2年調査では、「非正規の職員・従業員」の割合が4割近く
になっています。

ただ、令和2年調査では、「非正規の職員・従業員」の割合がやや低下して
います。
増加傾向であったのに低下した、この点は注意しておきましょう。

就業形態に関連することは比較的よく出題されるので、おおよその傾向は
知っておきましょう。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-健保法問2-E「被保険者資格を取得する前の傷病」です。

☆☆==========================================☆☆

被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病のため労務に服することができず
休職したとき、療養の給付は受けられるが、傷病手当金は支給されない。

☆☆==========================================☆☆

被保険者資格を取得する前の傷病」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H23-2-E 】
被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)を取得する
前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受ける
ことはできるが、傷病手当金は支給されない。

【 H22-4-A 】
被保険者の資格取得が適正である場合、その資格取得前の疾病または負傷に
ついては、6か月以内のものに限り保険給付を行う。

☆☆==========================================☆☆

被保険者資格を取得する前の傷病」に関する問題です。

労災保険保険給付は、適用事業労働者として使用されている間に事故が
生じた場合でなければ、行われません。
一方、健康保険は、いつ病気になったとか、ケガをしたとかを問いません。
そのため、被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病であっても、被保険者
資格の取得が適正である限り、その資格取得後において所定の要件を満たせば、
療養の給付が行われ、また、傷病手当金の支給も行われます。
被保険者である間が保険給付を行われます。

もし、被保険者である間に生じた病気やケガでないと保険給付が受けられない
のであれば、被保険者資格を失い、他の保険者が行う医療保険の被保険者となる
と、保険給付が受けられなくなってしまうので、他の保険者が行う医療保険の
被保険者であった間のケガや病気についても、現在加入している制度において、
保険給付を行うようにしています。
そして、これは、療養の給付など療養に係る費用として支給される保険給付だけ
でなく、所得保障である傷病手当金についてもです。

ですので、資格取得前の疾病、負傷について傷病手当金が支給されないとして
いる【 R2-2-E 】と【 H23-2-E 】は、誤りです。

また、【 H22-4-A 】では、「6カ月以内」のものに限定する内容となってい
ますが、このような規定はありませんので、誤りです。
1年前、2年前・・・10年前に発症した疾病などであっても、被保険者であれば、
療養の給付などが行われます。

そう、傷病手当金被保険者資格を喪失した後でも、継続給付の要件を満たして
いれば、引き続き支給されますが、労務に服するようになってしまえば(転職
して働き出したら)、支給されなくなります。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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