━━━━ 2021/03/01(第904号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『在宅勤務の
費用負担について』
●緊急事態宣言は、関西圏などは解除されましたが、関
東圏はあと1週間、果たして解除されるのでしょうか。
長引くコロナ禍の中、在宅勤務など
テレワークも1つの
働き方として一般的になってきましたね。
コロナが収束したとしても、これは続いていくのではな
いかと思います。
●在宅勤務で課題となることの1つに、在宅勤務にかか
る
費用をどうするか、ということがあります。
携帯電話代や、データ通信料、電気代などをどう精算す
るか、パソコンを支給した場合、
レンタルオフィスを利
用した場合の
費用、などです。
●これらについて、先ごろ
国税庁からFAQが公表され
ました。
まず、これらの
費用に充てるものとして、在宅勤務手当
を支給した場合。
たとえば月5,000円など一定額を支給し、たとえそこまで
の金額が使われなかったとしても、返還する必要がない
ものは、給与として課税されることになります。
●一律支給せず、実費精算の場合は、以下のように示さ
れています。
まず、携帯電話の通話料については、料金の明細書により、
仕事のために使ったものが、明確にできますので、それを
もって精算すれば、
経費として処理できます。
すなわち、
給与課税されることはないということです。
●基本料やデータ通信料などについては、次の算式で計算
した金額を、
経費として精算することができます。
・基本料やデータ通信料×在宅
勤務日数/該当月の日数×1/2
最後に1/2を掛けるのは、1日24時間の内、睡眠時間8時間
を除いた16時間に占める、
法定労働時間8時間の割合、と
いうことです。
営業など頻繁に通話を行う者は、通話料も上記算式で計算し
て構いません。
なお、会社の携帯電話を使っている場合は、上記のような
面倒なことはないですね。
●電気料金も、下記の算式で計算した金額を、
経費として
精算することができます。
・電気料金×仕事部屋の床面積/自宅の床面積×在宅
勤務日数/該当月の日数×1/2
床面積の割合を掛けているところが違うだけで、あとは携帯
電話代と同じです。
●携帯電話代も電気料金も、より精緻な方法で業務に使
用した金額を計算している場合は、それも認められます。
以上のような計算をして、実費精算により
経費とするか、
一律支給して
給与課税とするか、あるいは特に精算はし
ないか、各社が選ぶことになります。
●在宅勤務で使うパソコンを
貸与した場合は、
従業員に
所有権が移るものでない限り、
給与課税されることはあ
りません。
また、
レンタルオフィスを利用した場合も、その
領収書
などを会社に提出して
経費精算すれば、それも
経費処理
で問題ありません。
●なお、在宅勤務が多くなる場合は、
通勤手当の見直し
も必要になりますね。
定期代と実費精算した場合の
交通費を比較して、何日在
宅勤務をすると、実費精算の方が安くなるのか、計算し
てみる必要があります。
●あるサイトによると、6か月定期の場合、在宅勤務が
週2日程度ですと定期代の方が安く、週3日在宅勤務す
ると、実費精算の方が安くなる、という結果が出ていま
した。
是非、計算してみてください。
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【
税理士セカンドオピニオン】
現在の顧問
税理士以外に、専門家の意見を聞いてみたいとお考えの
経営者・オーナー様必見!
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●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展
に貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・
会計
を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など
→
kitaoka@tmcg.co.jp
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991
【FAX 】03-3345-8992
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<編集後記>
いよいよ3月に入りました。何とか東京近郊も3月7日で緊急事態
宣言を解除して欲しいですね。ただ、今日の新聞によると8割の人
は、解除せず再延長を希望しているとのこと。確かに東京も下げ止
まっている感がありますからそれもわかりますが...あと1週間
辛抱して何とか数字を下げたいものですね。
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