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~得する税務・
会計情報~ 第360号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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在宅勤務に係る
費用負担等に関するFAQ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、在宅勤務を推進している企業等が増加して
います。在宅勤務により生ずる
通信費等を補填するため、在宅勤務手当の支給、WiFi
ルーターの貸出、かかった
費用の実費精算など、各社いろいろな方法で補填をしてい
ると思いますが、これらの
費用にかかる
源泉所得税の取扱いに関して
国税庁からFAQ
が1月15日に公表されました。代表的なものの概要は次のとおりです。
1.在宅勤務手当を支給した場合(FAQ 問1)
在宅勤務に通常必要な
費用の実費相当額を精算する場合、給与として課税する必
要はありません。なお、在宅勤務手当等として支給し、
従業員等が使用しなかっ
た場合にも返還する必要がないものは給与として課税する必要があります。
2.在宅勤務に係る事務用品等を支給した場合(FAQ 問2)
企業が所有する事務用品等を
従業員に
貸与する場合には給与として課税する必要
はありませんが、企業が
従業員等に事務用品等を支給した場合には
現物給与とし
て課税する必要があります。
3.
通信費に係る業務使用部分の計算方法(FAQ 問4)
電話料金の場合、通話料については通話明細書等により業務に必要な料金を確認
できる場合には
給与課税する必要はありません。基本使用料については業務のた
めに使用した部分を合理的に計算する必要があります。(スマートフォン等の本
体購入代金や補償料、業務のために使用したと認められない
オプション料金等は
対象外)
また次の算式により計算することも認められており、この算式により計算した金
額を支給する場合は給与として課税する必要はありません。
【算式】
その
従業員の
業務のために使
従業員が使用した 1か月の在宅
勤務日数 1
用した基本使用 = 1か月の基本使用 × ───────────────── × ──
料や通信料等 料や通信料等 該当月の日数 2
この他、具体的な計算事例もFAQには記載されています。詳しくは
国税庁のホーム
ページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/public
公認会計士・
税理士 楢原一典
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購読解除は下記URLから
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発行者 優和 東京本部 楢原一典(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
k-narahara-tky@yu-wa.jp
TEL:03(6381)7686/ FAX:03(6381)7667
〒108-0014
東京都港区芝4-4-5 三田KMビル8F
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、在宅勤務を推進している企業等が増加して
います。在宅勤務により生ずる通信費等を補填するため、在宅勤務手当の支給、WiFi
ルーターの貸出、かかった費用の実費精算など、各社いろいろな方法で補填をしてい
ると思いますが、これらの費用にかかる源泉所得税の取扱いに関して国税庁からFAQ
が1月15日に公表されました。代表的なものの概要は次のとおりです。
1.在宅勤務手当を支給した場合(FAQ 問1)
在宅勤務に通常必要な費用の実費相当額を精算する場合、給与として課税する必
要はありません。なお、在宅勤務手当等として支給し、従業員等が使用しなかっ
た場合にも返還する必要がないものは給与として課税する必要があります。
2.在宅勤務に係る事務用品等を支給した場合(FAQ 問2)
企業が所有する事務用品等を従業員に貸与する場合には給与として課税する必要
はありませんが、企業が従業員等に事務用品等を支給した場合には現物給与とし
て課税する必要があります。
3.通信費に係る業務使用部分の計算方法(FAQ 問4)
電話料金の場合、通話料については通話明細書等により業務に必要な料金を確認
できる場合には給与課税する必要はありません。基本使用料については業務のた
めに使用した部分を合理的に計算する必要があります。(スマートフォン等の本
体購入代金や補償料、業務のために使用したと認められないオプション料金等は
対象外)
また次の算式により計算することも認められており、この算式により計算した金
額を支給する場合は給与として課税する必要はありません。
【算式】
その従業員の
業務のために使 従業員が使用した 1か月の在宅勤務日数 1
用した基本使用 = 1か月の基本使用 × ───────────────── × ──
料や通信料等 料や通信料等 該当月の日数 2
この他、具体的な計算事例もFAQには記載されています。詳しくは国税庁のホーム
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