★津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県
行政書士会)
は、創業・起業から許認可承継まで、
主に「
法人設立や許認可(建設業許可、経営事項審査など)」支援を通じて、
創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
http://www.n-tsuru.com
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■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第282号/2021/3/4>■
1.はじめに
2.建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?<その2>~
─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
3.編集後記
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1.はじめに
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大変ご無沙汰しております。
行政書士の津留信康です。
昨年5月下旬の第281号以来、発行が滞り、休刊扱いとなっておりました。
諸般の事情から、最低限の仕事にしか取り組めず、
メルマガ発行まで手が回りませんでした。誠に申し訳ございませんでした。
ようやく落ち着いてきましたので、
復刊手続きをとり、第282号発行の運びとなりました。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
★最近の「建設業法関係法令の改正」について
休刊中に、許可要件の改正等(令和2年10月1日施行)、
申請・届出書類への押印廃止(令和3年1月1日施行)など、
建設業法関係法令が改正されたことに伴い、手続上の変更が生じています。
今後、本メルマガでも、取り上げていく予定です。
★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県
行政書士会)へ!!
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2020/04/by-041f.html
注)「
行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。
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2.建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?<その2>~
─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、15年目)も交えながら、
概ね月一のペースでご紹介しております。
★建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?~
建設業者が、
「2.一定の建設工事」を請け負う場合、
「1.建設業の業種」ごとに、
「3.都道府県知事または国土交通大臣」のいずれかのカテゴリーにおいて、
「4.一般または特定」
の許可を取得しなければなりません。
※本号は、上記2についてご紹介し、
次号は、上記3をご紹介する予定です。
2.「一定の建設工事」とは?
建設業の29種類の業種(一式工事:2種、専門工事:27種)において、
以下のとおり、許可を受けなければなりません。
<「建築一式工事」の場合>
次の2つの
軽微な工事のいずれかに該当する工事を除き、
許可を受けなければなりません。
(1)1件の
請負代金が、1,500万円未満の工事
(2)木造住宅で、延べ床面積が150平方メートル未満の工事
注1)上記(1)(2)のうち、どちらかに該当する工事であれば、
許可は不要です。
たとえば、1件の
請負代金が、1,500万円以上の工事であっても、
上記(2)に該当する工事であれば、許可は不要なのです。
<建築一式工事以外の「土木一式工事、27の専門工事の場合」場合>
(1)1件の
請負代金が、500万円未満の工事
注2)1件の
請負代金が、1,500万円未満の工事であるから、
「建築一式工事」の許可不要で施工できると思っていたが、
当該工事は、実は「大工工事」に分類されるべき工事であること
が判明することがあります。
この場合、1件の
請負代金が、500万円未満であれば問題ありませんが、
500万円以上であった場合、「無許可営業」と判断されてしまいます。
許可業者であっても、これから許可取得を希望される場合であっても、
自社の施工する工事の「業種」の判断については、
ひとりよがりに陥ることなく慎重に・・・と前号でも申し上げたのは、
このようなことも理由の1つなのです。
★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
津留
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3.編集後記
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■小規模修繕工事
契約希望者・登録申請について
宮崎市では、3/1(月)から、
建設業許可・経営事項審査を要件とする、「入札参加資格審査制度(建設工事)」
の資格者名簿に登録されていない
事業者を対象とする同制度
の申請受付がスタートしています。詳しくは、こちらをご覧ください↓↓↓
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/03/201920203132201.html
なお、同様の制度は、全国の多くの市町村で実施されているようですので、
ご登録希望の場合は、ネット等でチェックしてみてください。
■次号の発行予定:2021年4月を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県
行政書士会)
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http://www.mag2.com/
購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
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3.編集後記
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昨年5月下旬の第281号以来、発行が滞り、休刊扱いとなっておりました。
諸般の事情から、最低限の仕事にしか取り組めず、
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今後とも、よろしくお願い申し上げます。
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休刊中に、許可要件の改正等(令和2年10月1日施行)、
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建設業法関係法令が改正されたことに伴い、手続上の変更が生じています。
今後、本メルマガでも、取り上げていく予定です。
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建設業者が、
「2.一定の建設工事」を請け負う場合、
「1.建設業の業種」ごとに、
「3.都道府県知事または国土交通大臣」のいずれかのカテゴリーにおいて、
「4.一般または特定」
の許可を取得しなければなりません。
※本号は、上記2についてご紹介し、
次号は、上記3をご紹介する予定です。
2.「一定の建設工事」とは?
建設業の29種類の業種(一式工事:2種、専門工事:27種)において、
以下のとおり、許可を受けなければなりません。
<「建築一式工事」の場合>
次の2つの軽微な工事のいずれかに該当する工事を除き、
許可を受けなければなりません。
(1)1件の請負代金が、1,500万円未満の工事
(2)木造住宅で、延べ床面積が150平方メートル未満の工事
注1)上記(1)(2)のうち、どちらかに該当する工事であれば、
許可は不要です。
たとえば、1件の請負代金が、1,500万円以上の工事であっても、
上記(2)に該当する工事であれば、許可は不要なのです。
<建築一式工事以外の「土木一式工事、27の専門工事の場合」場合>
(1)1件の請負代金が、500万円未満の工事
注2)1件の請負代金が、1,500万円未満の工事であるから、
「建築一式工事」の許可不要で施工できると思っていたが、
当該工事は、実は「大工工事」に分類されるべき工事であること
が判明することがあります。
この場合、1件の請負代金が、500万円未満であれば問題ありませんが、
500万円以上であった場合、「無許可営業」と判断されてしまいます。
許可業者であっても、これから許可取得を希望される場合であっても、
自社の施工する工事の「業種」の判断については、
ひとりよがりに陥ることなく慎重に・・・と前号でも申し上げたのは、
このようなことも理由の1つなのです。
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■小規模修繕工事契約希望者・登録申請について
宮崎市では、3/1(月)から、
建設業許可・経営事項審査を要件とする、「入札参加資格審査制度(建設工事)」
の資格者名簿に登録されていない事業者を対象とする同制度
の申請受付がスタートしています。詳しくは、こちらをご覧ください↓↓↓
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なお、同様の制度は、全国の多くの市町村で実施されているようですので、
ご登録希望の場合は、ネット等でチェックしてみてください。
■次号の発行予定:2021年4月を予定しています。
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