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建設業許可『「解体工事業」における、技術者に関する経過措置』

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会)
 は、創業・起業から許認可承継まで、
 主に「法人設立や許認可(建設業許可、経営事項審査など)」支援を通じて、
 創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
 http://www.n-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<号外/2021/3/12>■
 1.はじめに
 2.建設業許可『「解体工事業」における、技術者に関する経過措置』について
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 昨日で、東北大震災から10年。
被災者の皆さんは、未だに我々の想像をはるかに超えた、
ご苦労やご不安を抱えて生きておられることを目の当たりにし、
胸が締め付けられます。
 日々の何気ない日常も、
当たり前と思わず、感謝の気持ちを忘れずに歩んでいけたら・・・
との想いを新たにした「3月11日」でした。

 今後とも、よろしくお願い申し上げます。

★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2020/04/by-041f.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

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 2.建設業許可『「解体工事業」における、技術者に関する経過措置』について
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、15年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しておりますが、
 本号は、号外として、以下の内容をお届けしています。

★建設業許可『「解体工事業」における、技術者に関する経過措置』について
  建設業許可「解体工事業(平成28年6月1日新設)」の
 技術者に関する経過措置の有効期限は、当初、令和3年3月31日でしたが、
 現在、令和3年6月30日までの延長に向けて、手続きが進行中です。
 詳しくは、こちらをご覧ください↓↓↓
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/03/post-44ba70.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2020/04/by-041f.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

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3.編集後記
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■最近の「建設業法関係法令の改正」について
1.令和2年10月1日施行
(1)許可要件の改正(経管要件の緩和、社保加入の要件化)
(2)譲渡、合併、分割、相続における、「認可申請制度」の導入
2.令和3年1月1日施行
(1)建設業許可&経営事項審査・申請様式における押印廃止
 注)建設業関係に限らず、多くの許認可手続きが、その対象になっています。
3.令和3年4月1日施行予定
(1)経営事項審査・申請様式の一部改正
※上記の詳細については、本メルマガ・通常号において、取り上げていく予定です。
■次号(第283号)の発行予定:2021年4月を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会) 
★当事務所は、創業・起業から許認可承継まで、
 主に「法人設立や許認可(建設業許可、経営事項審査など)」支援を通じて、
 創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
 http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。

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