こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
2回目の緊急事態宣言が3月21日で解除されます。
ここで油断せずに、感染予防は続けていきましょう。
さて、当所は1996年に開業しました。2021年の現在までの間に
企業の
人事労務での困りごとも変化してきました。
ここ10年程では、メンタル不調による
休職問題、
より正確には「
復職問題」が目立って増えてきました。
(
休職に入る時よりも、
復職する時の方が難しい。)
今回は多くの事例に共通する、
休職と
復職での
トラブルを避けるための3大ポイントお伝えします。
☆☆ この3ポイントは必ずおさえてください。 ☆☆
1
休職の発令は書面で行う。
就業規則では次のように定めていると思います。
「
休職期間の満了時に
休職事由が消滅していない場合は
退職とする。」
最後の部分が「
解雇」となっている会社もあると思いますが、
どちらも
復職できない場合は会社との
雇用関係は無くなります。
復職できない事が、
従業員に与える影響は相当に大きいです。
退職(
解雇)となるか否かの判断は、
休職期間初日を起点として
行われますので、
休職期間が「○月○日」から始まって、
「○月○日」までとなる、という事実は大変に重要なものです。
従って口頭で
休職を命じるのではなく、
休職期間について
きちんと書面に明記して残しておく事をお奨めします。
2
復職は会社が判断することをしっかりと伝える。
本人が急いで
復職した結果、症状が
再発または悪化するケースもあります。
主治医の「
復職可能」と診断と本人の「
復職できます」という
意思表示だけでは、
復職を認める事はできません。
・主治医の診断書
・
産業医の意見
・本人の希望
これらを踏まえた上で、会社が判断する旨を本人にお伝えください。
最終的な決定権は会社にあります。
3
復職できない場合は
自然退職(または
解雇)になる事を伝える。
復職の原則は、原職に復帰することです。
休職前と同じ職場、同じ
就業時間、同じ仕事 が原則です。
休職期間が満了した時点で、
休職事由が消滅していない場合、
つまり、症状が治癒(寛解)しないため、原職に
復職できない場合は、
退職または
解雇となり、会社との
雇用関係が無くなります。
本人を目の前にすると言いにくいかも知れませんが、
休職に入る前にご本人にしっかりとお伝えください。
☆☆ その他に、次のような点もおさえてください。 ☆☆
4 本人が
休職期間中に会社が主治医と面談する事に
同意して、協力をしてもらうようにする。
5
就業規則に、
休職を取得できる回数に上限を設ける。
( 在職中に○回など)
6
就業規則に、「
従業員を
休職させる」ではなく
「
従業員を
休職させることができる」と定める。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2021.03.18)
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社会保険労務士 田中事務所
☆
人事労務のことで「困ったな」と思ったら、その場で電話・メール
すぐに的確で事態に即した解決策が得られます。
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契約あり。
月額30,000円(
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こんにちは。社会保険労務士の田中です。
2回目の緊急事態宣言が3月21日で解除されます。
ここで油断せずに、感染予防は続けていきましょう。
さて、当所は1996年に開業しました。2021年の現在までの間に
企業の人事労務での困りごとも変化してきました。
ここ10年程では、メンタル不調による休職問題、
より正確には「復職問題」が目立って増えてきました。
(休職に入る時よりも、復職する時の方が難しい。)
今回は多くの事例に共通する、休職と復職での
トラブルを避けるための3大ポイントお伝えします。
☆☆ この3ポイントは必ずおさえてください。 ☆☆
1 休職の発令は書面で行う。
就業規則では次のように定めていると思います。
「休職期間の満了時に休職事由が消滅していない場合は退職とする。」
最後の部分が「解雇」となっている会社もあると思いますが、
どちらも復職できない場合は会社との雇用関係は無くなります。
復職できない事が、従業員に与える影響は相当に大きいです。
退職(解雇)となるか否かの判断は、休職期間初日を起点として
行われますので、休職期間が「○月○日」から始まって、
「○月○日」までとなる、という事実は大変に重要なものです。
従って口頭で休職を命じるのではなく、休職期間について
きちんと書面に明記して残しておく事をお奨めします。
2 復職は会社が判断することをしっかりと伝える。
本人が急いで復職した結果、症状が再発または悪化するケースもあります。
主治医の「復職可能」と診断と本人の「復職できます」という
意思表示だけでは、復職を認める事はできません。
・主治医の診断書
・産業医の意見
・本人の希望
これらを踏まえた上で、会社が判断する旨を本人にお伝えください。
最終的な決定権は会社にあります。
3 復職できない場合は自然退職(または解雇)になる事を伝える。
復職の原則は、原職に復帰することです。
休職前と同じ職場、同じ就業時間、同じ仕事 が原則です。
休職期間が満了した時点で、休職事由が消滅していない場合、
つまり、症状が治癒(寛解)しないため、原職に復職できない場合は、
退職または解雇となり、会社との雇用関係が無くなります。
本人を目の前にすると言いにくいかも知れませんが、
休職に入る前にご本人にしっかりとお伝えください。
☆☆ その他に、次のような点もおさえてください。 ☆☆
4 本人が休職期間中に会社が主治医と面談する事に
同意して、協力をしてもらうようにする。
5 就業規則に、休職を取得できる回数に上限を設ける。
( 在職中に○回など)
6 就業規則に、「従業員を休職させる」ではなく
「従業員を休職させることができる」と定める。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2021.03.18)
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