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多くの事例に共通する 休職・復職トラブルの回避 3大ポイント

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

2回目の緊急事態宣言が3月21日で解除されます。
ここで油断せずに、感染予防は続けていきましょう。

さて、当所は1996年に開業しました。2021年の現在までの間に
企業の人事労務での困りごとも変化してきました。

ここ10年程では、メンタル不調による休職問題、
より正確には「復職問題」が目立って増えてきました。
休職に入る時よりも、復職する時の方が難しい。)

今回は多くの事例に共通する、休職復職での
トラブルを避けるための3大ポイントお伝えします。


☆☆ この3ポイントは必ずおさえてください。 ☆☆

1 休職の発令は書面で行う。

  就業規則では次のように定めていると思います。
休職期間の満了時に休職事由が消滅していない場合は退職とする。」
 最後の部分が「解雇」となっている会社もあると思いますが、
 どちらも復職できない場合は会社との雇用関係は無くなります。

 復職できない事が、従業員に与える影響は相当に大きいです。
 退職解雇)となるか否かの判断は、休職期間初日を起点として
行われますので、休職期間が「○月○日」から始まって、
「○月○日」までとなる、という事実は大変に重要なものです。
 
 従って口頭で休職を命じるのではなく、休職期間について
きちんと書面に明記して残しておく事をお奨めします。
 

2 復職は会社が判断することをしっかりと伝える。

 本人が急いで復職した結果、症状が再発または悪化するケースもあります。

 主治医の「復職可能」と診断と本人の「復職できます」という
意思表示だけでは、復職を認める事はできません。

 ・主治医の診断書
 ・産業医の意見
 ・本人の希望 

 これらを踏まえた上で、会社が判断する旨を本人にお伝えください。
 最終的な決定権は会社にあります。


3 復職できない場合は自然退職(または解雇)になる事を伝える。

  復職の原則は、原職に復帰することです。
  休職前と同じ職場、同じ就業時間、同じ仕事 が原則です。

  休職期間が満了した時点で、休職事由が消滅していない場合、
  つまり、症状が治癒(寛解)しないため、原職に復職できない場合は、
  退職または解雇となり、会社との雇用関係が無くなります。
 
  本人を目の前にすると言いにくいかも知れませんが、
  休職に入る前にご本人にしっかりとお伝えください。  


☆☆ その他に、次のような点もおさえてください。 ☆☆

4 本人が休職期間中に会社が主治医と面談する事に
  同意して、協力をしてもらうようにする。
5 就業規則に、休職を取得できる回数に上限を設ける。
 ( 在職中に○回など)
6 就業規則に、「従業員休職させる」ではなく
 「従業員休職させることができる」と定める。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2021.03.18)

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社会保険労務士 田中事務所
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