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約束手形を5年間で廃止していく

━━━━ 2021/03/29(第908号)━━━

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  税理士 北岡修一
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約束手形を5年間で廃止していく』


●「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検
討会」というものがあります。

これは、政府が中小企業の支払手段の適正化をテーマに
掲げ、約束手形現金払化等に取り組んでいるものです。


●その検討会の報告書が、本年2月に発表されました。

それによると、産業界全体で5年間の自主行動計画を作
って、約束手形の利用を廃止していく、という方針が示
されています。

手形を使用するのは、製造業や建設業、卸売業など特定
の業界に多く、業界全体で手形が活用されているため、
これを廃止していくためには、全体で取り組んでいく必
要があることが、強調されています。


約束手形(通常の手形のこと)の現状は、1990年度を
ピーク(約107兆円)に、最近では25兆円まで減少してき
ています。

ただ、2007年度以降は下げ止まってきており、近年は若
干上昇傾向にあるとのことです。


●令和2年度アンケートによると、現金振込のサイトが
約50日であるのに対し、約束手形は約100日と、現金取引
と比べて約2倍の長さとなっています。

さらに、現金の支払期日に約束手形が振り出される取引
も多いため、その場合は3倍の長さ(約150日)にもなり
ます。


●同検討会では、「企業間取引の国境がなくなった今日
において、我が国のビジネス環境の魅力を高めていくと
いう観点からも、取引先企業に対して資金繰りの負担を
させる取引慣行は、見直されるべき」としています。

正に、そのとおり、と思いますね。


●支払い期間が長いだけでなく、現金化するための割引
料を、受取人側が負担するのも問題、と検討会は指摘し
ています。

割引料は、金銭が支払われるまでの期間に対する利息
しての性格を有していること等に鑑みれば、割引料は期
限の利益を享受する振出人が負担すべきものと考えられ
る、ということです。

確かに利益を享受しているのは、手形を出す側ですよね。
支払いを待ってもらっているのだから、その分の利息
待ってもらっている方が払う...。

当たり前のことが、なぜか手形取引では、反対になって
いる。これは力関係によるものなのでしょうかね。


●手形は減ってきているのはわかっていましたが、下げ
止まっている、むしろ若干上昇してきている、のは知り
ませんでした。

手形は紙ベースで、アナログ的にやり取りするものです
から、様々なリスクが伴うこと、コストがかかること、
さらには、電子商取引には向かないこと、などから、
いずれにしても廃止すべきと、私も思います。

すぐにできないのであれば、せめて電子記録債権などを
活用するようにしていく、環境を整えていくことが必要
でしょう。


●手形を発行している会社は、今後は上記のような動き
が国をあげて、産業界全体で活発になってくると思いま
すから、今から考えていく、取り組んでいくことが重要
かと思います。


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<編集後記>  

いよいよ3月最終週、今週の後半からは4月です。
4月は何となく、ウキウキする季節ですね。コロナ禍は
続きますが、4月からは、こう変えていこう、新しいも
のにチャレンジしていこう、という気になるものです。
是非、そのようにしていきましょう!

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