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有給休暇の買い上げ

知って得する経営塾 第711号『有給休暇の買い上げ

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第711号 2021年3月29日 ━
┏╋┛       
╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp 
┃──────────────────────────────────
╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
 ┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            ■□■ 目次 ■□■


有給休暇の買い上げ
                          弁護士 谷原 誠

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

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弊社では、今の日本、これからの日本を支える経営者や起業家のための
“叡智の学校”=Wisdom School(ウィズダムスクール)を開校しています。
コンテンツも続々と更新中です。起業を目指すビジネスマンなどにもお勧め
しています。詳しくは下記URLよりご覧下さい。
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なお、現在のオススメ講座は以下の講座です。

■CHAOS(カオス)時代到来!その時の経営は?Vol.34
3/19 特例申請の概要・給付額の算定方法:申請受付期間は3/8~5/31
法人60万円・個人30万円 経産省一時支援金 第4弾
https://www.youtube.com/watch?v=FRCl-CCb-3c


▼ロビンフッド族・コロナバブルについて
http://www.wisdom-school.net/content/569/
高島 健一(たかしま けんいち) 先生

なぜ経済は停滞しているのに株価だけは高いのか。
新型コロナウイルスが世界に、そして日本に深刻な影響を与えています。
緊急事態宣言にロックダウン、経済の停滞など暗い話が多いですが、
そんな中でも「コロナバブル」と呼ばれる需要が確実に広がりを見せています。
今後、どのような方向に進んでいくのでしょう。
過去の「ITバブル」や「2000年問題」の事例も参考に紐解きます。


▼超一流は、何が違うのか?
http://www.wisdom-school.net/content/565/
生井 俊(いくい しゅん) 先生

ミュージシャンにスポーツ選手、役者に経営者。
世の中には「超一流」と言われる方がいます。
超一流と言われる本物は何が違うのか。
個人はもちろん、営業職やサービス業など生かせることはたくさんあると思います。
講座で学んで、自分の生活に取り入れてみませんか。


▼マインドフルネス研修
~マインドフルネスが注目される背景~ 呼吸法と集中瞑想
http://www.wisdom-school.net/content/516/
人見 ルミ(ひとみ るみ) 先生

瞑想や呼吸法を学んで集中力を高める
ストレス社会だからこそ学びたい「マインドフルネス」
世界が注目する方法で最高のパフォーマンスを手に入れる。
460億円。これがなんの金額かわかりますか。
実はメンタルのために休職する人の年間の損失額…


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「知って得する年金・税金・雇用健康保険の基礎知識」2021年度版

本書は第16回目の改訂版となります。

本年は特に、働き方改革法や年金、税制の改正に伴って、

我々の生活に密着した法律が次々に変わります。

さらにコロナ禍絡みの緊急措置や支援策も加わって、

ますます知らないと損をする状況となっています。

今回の特集では、この辺りについて解説しております。


年金の額が少なかったり、税金を多く払うことになったり、給付金を貰い損ねたり…。

そういった「生涯損失金」は正しい法律・制度の知識がなかったり、

古い法律知識のままだったりすることで発生する。

本書は、家庭全体のライフプランを立てられるように、

年金・税金・雇用健康保険の基礎知識と得する情報を満載した定番書。

暮らしにかかわる法律・制度とそのお金を、人生の節目ごとにまとめた章構成になっている。

●特集 知っていますか?新型コロナウイルス対策

第1章 得する社会人の基礎知識
第2章 得する結婚退職の基礎知識
第3章 得する出産情報の基礎知識
第4章 得する働き盛りの基礎知識
第5章 万が一のときに損しないための基礎知識
第6章 得する中高年の生き方基礎知識
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有給休暇の買い上げ
                          弁護士 谷原 誠

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今回は、有給休暇の買い上げについて解説をします。

労働基準法では、「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し、

全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇

与えなければならない」

と規定し(労働基準法39条)、年次有給休暇労働者の権利として認めています。

その趣旨は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、

ゆとりある生活の実現に資することにあります。

そのためには、現実に労働者を休ませることが必要となります。

では、余っている年次有給休暇を会社を買い上げることができるでしょうか。

年次有給休暇を買い上げた場合は、お金を労働者に支払うことになりますので、

労働者にとってもメリットがありそうです。

しかし、相応の金銭を与えたとしても、現実に労働者を休ませたことにはなりません。

労働基準法の趣旨に反することになります。

したがって、年次有給休暇の買上げの予約をし、

これに基づいて労働者が請求することができる年次有給休暇の日数を減らしたり、

請求された日数を与えないことは、労働基準法第39条に反するとことになります。

(昭和30年11月30日 基収4718)

しかし、退職をする場合の有給休暇の残日数や、

2年の消滅時効にかかる有給休暇の残日数の場合のように、

結果的に未消化の年休の日数に応じて年次有給休暇を買い上げることは

違法ではないと考えられています。

この場合は買取額についても任意で決めることができます。

なお、法第39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約しているときは、

その超過日数分については買取りを行うことは可能です。

つまり、法律で定められた有給休暇の日数を買い上げることによって、

なくしてしまうことはできない、ということです。

気をつけましょう。

◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      http://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=711

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次号、第712号は4月5日(月)に配信予定です。

どうぞお楽しみに!

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