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令和2年-健保法問6-E「給付制限」

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■□   2021.4.3
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■□               合格ナビゲーション No905
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1 はじめに

2 令和2年賃金構造基本統計調査<賃金の推移>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和3年度になりました。

年度が替わり、生活が一変したという方がいるかもしれませんね。
そうでなかったとしても、何かと慌ただしい日々が続くという方
いるのではないでしょうか?

ところで、社会保険労務士試験について、
4月中旬(今年は、例年通りであれば、9日)に、
令和3年度の試験に関する公示が行われます。
もうすぐですね。

すでに、受験案内の請求をされていれば、
公示後に受験案内が送付されてくるでしょう。
届いたら、できるだけ早く手続をしてしまいましょう。
受験手続をしないことには、合格はありませんからね。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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   受付中です。
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└■ 2 令和2年賃金構造基本統計調査<賃金の推移>
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3月31日に、「令和2年賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
この調査結果は、ときどき出題されます。

ということで、主な結果を紹介していきます。

☆☆====================================================☆☆

今回は、「賃金の推移」についてです。

賃金は、男女計307.7千円(年齢43.2歳、勤続11.9年)、男性338.8千円
(年齢43.8歳、勤続13.4年)、女性251.9千円(年齢42.0歳、勤続9.3年)
となっている。
賃金を前年と比べると、男女計では0.6%増加、男性では0.8%増加、女性では
0.8%増加となっている。

男女間賃金格差(男=100)は、74.4(前年74.3)で、0.1ポイントの縮小と
なっている。

☆☆====================================================☆☆

賃金は、ここのところ増加傾向で推移しています。
この点は知っておきましょう。

それと、男女間賃金格差については、過去に出題があります。

【 25-3-D 】
一般労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、
特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を
100としたとき、女性は80まで上昇した。

【 29-4-A 】
一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内
給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を
100としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるよう
になった。


この2問は「男女共同参画白書」からの出題ですが、論点は男女間賃金格差です。
そこで、「80まで上昇した」、「80を超えるようになった」とありますが、
それぞれ「73.3」、「72.2」でしたので、いずれも誤りです。

令和2年の調査結果としての出題であったとしても、「74.4」であって、
「80」には達していないので、誤りになります。

男女間賃金格差は、このように複数回出題されているので、
細かい数値をピンポイントで覚えるまでは必要ありませんが、
「80には達していない」ということと、
「格差が縮小している」ということは、知っておきましょう。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-健保法問6-E「給付制限」です。

☆☆==========================================☆☆

被保険者道路交通法違反である無免許運転により起こした事故のため死亡
した場合には、所定の要件を満たす者に埋葬料が支給される。

☆☆==========================================☆☆

給付制限」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H25-8-A 】
被保険者道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起した事故に
より死亡した場合、健康保険法第116条に定める給付制限事由に該当する
ものとして、埋葬料は支給されない。

【 H23-2-A 】
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付
は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。

【 H11-6-A 】
被保険者の死亡の原因が自殺である場合、故意に事故を起こしたものとして、
埋葬料は支給されない。

【 H9-2-C 】
自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない。

【 H12-4-A 】
被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い、入院治療を受けた後、死亡
した場合、健康保険からの療養の給付は受けられないが、埋葬料の支給は
行われる。

【 H29-10-A 】
被保険者が、故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険給付
は行われないこととされているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の
発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、故意に給付事由を生じ
させたことに当たらず、保険給付の対象となる。

【 H25-10-エ 】
被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての
保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、
その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付
対象となる。

☆☆==========================================☆☆

給付制限」に関する問題です。

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意
に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われません。

ただ、故意の犯罪行為により起こした事故のため死亡した場合、死亡は最終的
1回限りの絶対的な事故であるとともに、この死亡に対する埋葬料支給は、
被保険者であった者に生計を依存していた者で、埋葬を行う者に対し、その
救済又は弔慰を目的として支給するという性質のものであることから、埋葬料
を支給して差し支えないとされています。

【 H25-8-A 】と【 R2-6-E 】では、「道路交通法規違反によって
処罰されるべき行為」「道路交通法違反である無免許運転」とあります。
これらは自己の故意の犯罪行為といえ、給付制限の対象となりますが、
いずれも「死亡」しているので、埋葬料は支給されます。
したがって、【 H25-8-A 】は誤りで、【 R2-6-E 】は正しいです。

次に、自殺の場合ですが、「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付
事由を生じさせた」に該当し得ますが、やはり、埋葬料は支給されます。
【 H23-2-A 】、【 H11-6-A 】、【 H9-2-C 】は、いずれも
「自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない」という内容になっているので、
誤りです。

それでは、自殺未遂による傷病については、保険給付が行われるのかといえば、
「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた」ことになる
ので、原則として保険給付は行われません。
また、自殺を図った場合を含めて自己の故意の犯罪行為や故意による傷病に
関して、その死亡前の療養については、どうかといえば、やはり、保険給付
行われません。
ですので、【 H12-4-A 】は正しいです。

【 H29-10-A 】と【 H25-10-エ 】は、自殺未遂による傷病ですが、
「その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる」とあります。
この場合は、「故意」に給付事由を生じさせたとは扱いません。

つまり、給付制限事由には該当しないことになり、保険給付の対象となります。
ということで、正しいです。

「自殺による死亡の場合」と「自殺未遂による傷病の場合」とでは扱いが異なり、
自殺未遂の場合でも、その原因によって扱いが違ってきます。
この違い、注意しましょう。

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