★津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県
行政書士会)
は、創業・起業から許認可承継まで、
主に「
法人設立や許認可(建設業許可、経営事項審査など)」支援を通じて、
創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
http://www.n-tsuru.com
**********************************************************************
■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第283号/2021/4/6>■
1.はじめに
2.建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?<その3>~
─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
3.編集後記
**********************************************************************
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
今年は、とうとう満開の桜(ソメイヨシノ)を愛でることなく、
4月を迎えてしまいました。
いよいよ・・・というときに、激しい風雨、
いわゆる花散らしの嵐に見舞われたこともありますが、
3月後半は、仕事がバタバタ、体調も万全ではなく、
桜を愛でる心の余裕がなかったのかもしれません。
我慢を強いられることが未だに多い今日この頃ですが、
心と体のバランスを保って、元気に新年度を過ごしましょう!!
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県
行政書士会)へ!!
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2020/04/by-041f.html
注)「
行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。
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2.建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?<その3>~
─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、15年目)も交えながら、
概ね月一のペースでご紹介しております。
★建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?~
建設業者が、
「2.一定の建設工事」を請け負う場合、
「1.建設業の業種」ごとに、
「3.都道府県知事または国土交通大臣」のいずれかのカテゴリーにおいて、
「4.一般または特定」
の許可を取得しなければなりません。
※本号は、上記3についてご紹介し、
次号は、上記4をご紹介する予定です。
3.「都道府県知事許可と国土交通大臣許可」の違いとは?
※「都道府県知事または国土交通大臣」の区別については、
「営業所の所在地」によって判断されます。
注)営業所とは?
営業所とは、「建設工事の
請負契約を締結する事務所」
のことをいうため、
上記機能を有していない、単なる
登記上の本店、
宅建業など、建設業とは無関係の事業のみを行う支店、
単なる営業上の拠点や現場事務所などについては、
営業所に該当しません。
<都道府県知事許可>
1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合は、
「都道府県知事許可」が必要です。
注1)主たる営業所(本店)のみの設置の場合はもちろん、
1つの都道府県内であれば、
更に従たる営業所(支店)を複数設置しても、
都道府県知事許可でOKです。
注2)主たる営業所(本店)のみの設置の場合、
所在地を他の都道府県に移転した場合は、
変更届(主たる営業所の所在地変更)ではなく、
「許可換え新規(他の都道府県知事許可への変更)」手続き
が必要です。
<国土交通大臣許可>
2つ以上の都道府県内に営業所を設置する場合は、
「国土交通大臣許可」が必要です。
注1)申請等については、
以前、都道府県経由で行われていましたが、
令和2年4月1日から、管轄の「地方整備局」に対して、
直接行うことになっています。
(令和3年4月1日から、例外2県についても、同調)。
注2)「都道府県知事許可⇒国土交通大臣許可」または、
「国土交通大臣許可⇒都道府県知事許可」の場合は、
「許可換え新規」手続きが必要です。
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3.編集後記
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■最近の手続上の変更点(建設業許可、経営事項審査)
1.建設業許可『「解体工事業」における、技術者に関する
経過措置』
の有効期限(令和3年3月31日)が、
「令和3年6月30日」まで延長されています↓↓↓
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/03/post-44ba70.html
2.経営事項審査「項目・基準の改正」に伴い、
令和3年4月1日以降の申請においては、
新様式での申請が必須となっています↓↓↓
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-4839e0.html
■次号の発行予定:2021年5月を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県
行政書士会)
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■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
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購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
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3.編集後記
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
今年は、とうとう満開の桜(ソメイヨシノ)を愛でることなく、
4月を迎えてしまいました。
いよいよ・・・というときに、激しい風雨、
いわゆる花散らしの嵐に見舞われたこともありますが、
3月後半は、仕事がバタバタ、体調も万全ではなく、
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建設業者が、
「2.一定の建設工事」を請け負う場合、
「1.建設業の業種」ごとに、
「3.都道府県知事または国土交通大臣」のいずれかのカテゴリーにおいて、
「4.一般または特定」
の許可を取得しなければなりません。
※本号は、上記3についてご紹介し、
次号は、上記4をご紹介する予定です。
3.「都道府県知事許可と国土交通大臣許可」の違いとは?
※「都道府県知事または国土交通大臣」の区別については、
「営業所の所在地」によって判断されます。
注)営業所とは?
営業所とは、「建設工事の請負契約を締結する事務所」
のことをいうため、
上記機能を有していない、単なる登記上の本店、
宅建業など、建設業とは無関係の事業のみを行う支店、
単なる営業上の拠点や現場事務所などについては、
営業所に該当しません。
<都道府県知事許可>
1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合は、
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注1)主たる営業所(本店)のみの設置の場合はもちろん、
1つの都道府県内であれば、
更に従たる営業所(支店)を複数設置しても、
都道府県知事許可でOKです。
注2)主たる営業所(本店)のみの設置の場合、
所在地を他の都道府県に移転した場合は、
変更届(主たる営業所の所在地変更)ではなく、
「許可換え新規(他の都道府県知事許可への変更)」手続き
が必要です。
<国土交通大臣許可>
2つ以上の都道府県内に営業所を設置する場合は、
「国土交通大臣許可」が必要です。
注1)申請等については、
以前、都道府県経由で行われていましたが、
令和2年4月1日から、管轄の「地方整備局」に対して、
直接行うことになっています。
(令和3年4月1日から、例外2県についても、同調)。
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「国土交通大臣許可⇒都道府県知事許可」の場合は、
「許可換え新規」手続きが必要です。
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■最近の手続上の変更点(建設業許可、経営事項審査)
1.建設業許可『「解体工事業」における、技術者に関する経過措置』
の有効期限(令和3年3月31日)が、
「令和3年6月30日」まで延長されています↓↓↓
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2.経営事項審査「項目・基準の改正」に伴い、
令和3年4月1日以降の申請においては、
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■次号の発行予定:2021年5月を予定しています。
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