こんにちは。社会保険労務士の田中です。
総務の皆様に向けて、人事労務関連のポイントを随時、お伝えします。
法令に関する事、実務上のノウハウなどの情報発信を予定しています。
第3回は「労働者の権利と義務」です。
☆☆☆☆ 「権利」があれば「義務」もある ☆☆☆☆
会社にも、労働者にも「権利」があれば「義務」もあります。
労働基準法 第2条 第2項では次のように定められています。
「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、
誠実に各々その義務を履行しなければならない。」
労働者と使用者の義務について明記されています。
労働者の視点では「会社で働く」
使用者の視点では「他人に働いてもらう」
双方で立場は異なるものの、誠実に義務を履行することは同じです。
会社の行き過ぎた権利行使は権利の濫用となります。
一方、労働者の行き過ぎた権利主張も時に問題となります。
双方、「義務」を果たした上で権利を主張するべきでしょう。
総務担当者は、従業員に「権利と義務」について発信するとともに、
会社が義務を果たしているかの確認をして、
いずれかが義務を果たしていない時はきちんと注意すべきでしょう。
会社、従業員がそれぞれの「権利と義務」を意識して、実行していれば
労使トラブルはずっと少なくなり、職場環境は良くなるものと考えます
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2021.04.13)
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