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法人成りと税務

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
┗□─────────────────────────────□
 
 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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個人事業主株式会社などの法人を設立し、

その組織の中で

現在の事業を引き継いで行っていくことを

一般的に「法人成り」といいます。



先日、飲食店のオーナーから

法人成りを考えていますが、

具体的な注意点を教えていただけないでしょうか」

という質問がありました。



法人成り」をした年の所得税確定申告では

「個人事業の廃止」

「個人資産法人への引き継ぎ」

法人からの給与の支給」など、

さまざまな所得が発生し

確定申告が大変複雑になります。



例えば棚卸資産法人へ譲渡する場合、

通常の販売価額の70%未満で

譲渡すると低額譲渡に該当します。

その場合には、

譲渡した販売価額と通常の販売価額の

70%に相当する金額との差額を

総収入金額に算入しなければなりません。



また個人事業主のままであれば

翌年の必要経費となる事業税を、

特例的に見込み額で

廃止年分の必要経費に算入できるなど

特殊な取り扱いも生じます。


その他では、

例えば棚卸資産以外の土地建物を

法人に譲渡すれば「分離課税譲渡所得」、

車両や備品などの固定資産であれば

総合課税譲渡所得」として

税金の計算を行います。



さらに法人化後は、

法人から給与を受け取るため

給与所得なども生じます。



このように個人事業を法人化する際には、

通常の年とは異なる特殊な取り扱いが

発生することが注意点となります。



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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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