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申告納付期限の個別延長

━━━━ 2021/04/19(第911号)━━━

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 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
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『申告納付期限の個別延長』

●新型コロナウイルスの影響により、期限までに申告納
付ができない場合の、個別延長の方法が変わりました。

今までは、法人税所得税相続税など、申告書の余白
に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と記載するだけでよかったのです。(「簡易な方法」)

別途申請書を出して許可を受ける必要もなく、具体的な
理由を書く必要もなく、期限延長が認められていました。


●この「簡易な方法」が、4月16日以降は認められない
ことになりました。

期限までに申告納付できない場合は、やむを得ない理由
がある場合に限って、その理由を具体的に記載した上で、

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出す
ることが必要になりました。


国税当局としても、今まで十分な対策を講じ、所得税
の申告期限も4月15日まで、一律延長をしたことにより、
それまでに申告することは、十分可能でしょう、という
ことです。

今後も、上記の申請書を出せば、期限延長することはで
きるので、それでお願いしたいということです。


●コロナ禍が始まって既に1年以上経ち、特別扱いは
これで終わり。通常の方法に戻った、ということです。

今後は税務に限らず、このコロナ禍の状態が、新常態で
あり、これに適応していく必要がある、ということです
ね。


●当社の顧問先で、先ごろ決算が終わった会社は、コロ
ナの影響をまともに受ける業種であり、売上が半分以下
になったにもかかわらず、黒字を確保しました。

もちろん、持続化給付金や雇用調整助成金などをフル活
用しましたが、新たな売上を上げる方法を見出したり、
経費を極限まで削減したり、様々な創意工夫をしました。

この1年の決算を見て、改めてすばらしいなと思います。


●どんな状況でも、最後に頼れるのはやはり自分、自社、
そして社員の思い、力が重要なんだなと強く思いました。

期限延長とは関係のない話ですが、新常態に適応していく、
ということで紹介させていただきました。


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<編集後記>  

なかなか減らない感染者数ですが、1年が過ぎまだこれから
1年も関わっていくのでしょうね。これも人生の大事な時間
ですので、決して悲観してムダに過ごすのではなく、今の時
間を充実させていく、精一杯やっていくことを考えないと
もったいないですね。

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