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1 はじめに
2 令和3年
賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた
賃金>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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来週からGWが始まります。
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう。
その連休もカレンダーどおりという方もいれば、10連休、もしかしたら
それ以上という方もいるでしょう。
緊急事態宣言がまた発出されたので、その影響で休みが増えるということも
あるかもしれませんね。
休みがあるということであれば、とにかく、有効に使ってください。
ただ、この時期は、寒暖の差が激しく、こういうときって、
仕事、勉強などで、ちょっと疲れ気味、だったりすると、
体調を崩すということがあります。
連休だと生活のリズムが崩れ、より体調を崩しやすくなります。
ですので、疲れ気味なら、試験まで、まだ4カ月ほどありますから、
この時期から、あまり無理をし過ぎないように。
超直前期になったら、
かなり無理をしないといけないなんてこともあり得ます。
この時期から無理をし過ぎて、体調不良が続くなんてことですと、
思うように勉強が進まず、
焦りが・・・・・
なんてことになりますから。
体調管理、しっかりとしながら、一歩一歩、進んでいきましょう。
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└■ 2 令和3年
賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた
賃金>
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今回は、「企業規模別にみた
賃金」についてです。
☆☆====================================================☆☆
企業規模別に
賃金をみると、男性では、大企業が377.1千円、中企業が331.7千円、
小企業が302.4千円、女性では、大企業が266.4千円、中企業が253.2千円、小企業
が232.9千円となっている。
企業規模間
賃金格差(大企業=100)は、男性で、中企業88.0、小企業80.2、女性で、
中企業95.0、小企業87.4となっている。
企業規模別に
賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きいほど傾きは大きく
なっており、男性は女性に比べてその傾向が大きい。
☆☆====================================================☆☆
企業規模別の
賃金については、大企業のほうが中小企業より高いということはわかる
でしょう。
では、どれくらい格差があるのかといえば、男性の方が格差が大きく、大企業と比べて
中小企業は80%から90%程度となっています。
女性は、中企業の場合95.0となっていて、格差が小さいです。
また、
賃金カーブについては、大企業のほうが
賃金が高くなるので、やはり企業規模
が大きいほど
賃金カーブの傾きは大きくなります。
この点について、次の出題があります。
【 H23-3-D 】
賃金カーブの企業規模間格差は、1990年以降、拡大する傾向にある。それは、
大企業が経営合理化によって生産性を向上させ、支払能力が高まったのに対し
て、中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかったためである。
この問題は、「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」からの出題のため
調査結果だけではなく、その分析についても加えた内容ですが、「拡大する
傾向にある」というのが誤りでした。
白書では「1990年以降、概ね格差縮小の方向に進んでいる」とし、その上で、
「今まで相対的に長かった大企業の勤続年数が低下し、中小企業との差が
縮まったことが、
賃金カーブの企業規模間格差の縮小につながっていると考え
られる」としています。
「
賃金構造基本統計調査」では、このような分析まではしていないので、
まずは、企業規模別に
賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きい
ほど
賃金カーブの傾きは大きくなっている、そして女性より男性の方が大きく
なっているということを知っておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-健保法問9-E「
被保険者資格の取得」です。
☆☆==========================================☆☆
適用事業所に期間の定めなく
採用された者は、
採用当初の2カ月が
試用期間と
して定められていた場合であっても、当該
試用期間を経過した日から
被保険者
となるのではなく、
採用日に
被保険者となる。
☆☆==========================================☆☆
「
被保険者資格の取得」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H26-健保10-D 】
適用事業所に期間の定めなく
採用された者について、
就業規則に2カ月の試用
期間が定められている場合は、その間は
被保険者とならず、
試用期間を経過した
日の翌日から
被保険者となる。
【 H16-健保5-A 】
新たに企業に使用されることとなった者が、企業の内規により一定期間が試用
期間となっていて、その終了時まで
辞令が発せられず、その間の
賃金額が試用
期間後の賃額と異なっている場合、
健康保険の
被保険者の資格は
試用期間終了
時に取得する。
【 H23-社一9-A 】
厚生年金保険法では、
適用事業所に使用される70歳未満の者は、
試用期間の
長短にかかわらず、その
試用期間終了後に
被保険者資格を取得するものとする、
と規定している。
【 H14-厚年1-C 】
適用事業所において、最初の3カ月間を
試用期間として定め、その後正規の
従業員となることを条件として
採用される70歳未満の者は、最初の3カ月を
過ぎたときから
被保険者となる。
☆☆==========================================☆☆
「
被保険者資格の取得」に関する問題です。
【 R2-健保9-E 】、【 H26-健保10-D 】、【 H16-健保5-A 】は
健康保険法、【 H23-社一9-A 】と【 H14-厚年1-C 】は
厚生年金
保険法に関する問題ですが、
いずれも、
試用期間中の
被保険者資格を論点としています。
そして、【 R2-健保9-E 】以外の問題はすべて、
試用期間が終わったら
被保険者資格を取得する内容です。
健康保険、
厚生年金保険どちらにおいても、
試用期間ということだけで、適用が
除外されるということはありません。
企業が
保険料負担を免れたくて、加入させないようにしようなんてことがある
かもしれませんが、適用を除外する理由はありませんので、
試用期間中であって
も、
適用除外事由に該当しなければ、
被保険者となります。
つまり、当初
試用期間が設けられたとしても、その期間を問わず、雇い入れられた
日から
被保険者資格を取得します。
試用期間終了時に
被保険者の資格を取得するのではありません。
ということで、【 R2-健保9-E 】は正しく、その他の問題はすべて誤りです。
このように、
健康保険法、
厚生年金保険法どちらからも出題されているので、
あわせて押さえておきましょう。
どちらからの出題でも対応することができますから。
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2 令和3年賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた賃金>
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来週からGWが始まります。
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう。
その連休もカレンダーどおりという方もいれば、10連休、もしかしたら
それ以上という方もいるでしょう。
緊急事態宣言がまた発出されたので、その影響で休みが増えるということも
あるかもしれませんね。
休みがあるということであれば、とにかく、有効に使ってください。
ただ、この時期は、寒暖の差が激しく、こういうときって、
仕事、勉強などで、ちょっと疲れ気味、だったりすると、
体調を崩すということがあります。
連休だと生活のリズムが崩れ、より体調を崩しやすくなります。
ですので、疲れ気味なら、試験まで、まだ4カ月ほどありますから、
この時期から、あまり無理をし過ぎないように。
超直前期になったら、
かなり無理をしないといけないなんてこともあり得ます。
この時期から無理をし過ぎて、体調不良が続くなんてことですと、
思うように勉強が進まず、
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└■ 2 令和3年賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた賃金>
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今回は、「企業規模別にみた賃金」についてです。
☆☆====================================================☆☆
企業規模別に賃金をみると、男性では、大企業が377.1千円、中企業が331.7千円、
小企業が302.4千円、女性では、大企業が266.4千円、中企業が253.2千円、小企業
が232.9千円となっている。
企業規模間賃金格差(大企業=100)は、男性で、中企業88.0、小企業80.2、女性で、
中企業95.0、小企業87.4となっている。
企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きいほど傾きは大きく
なっており、男性は女性に比べてその傾向が大きい。
☆☆====================================================☆☆
企業規模別の賃金については、大企業のほうが中小企業より高いということはわかる
でしょう。
では、どれくらい格差があるのかといえば、男性の方が格差が大きく、大企業と比べて
中小企業は80%から90%程度となっています。
女性は、中企業の場合95.0となっていて、格差が小さいです。
また、賃金カーブについては、大企業のほうが賃金が高くなるので、やはり企業規模
が大きいほど賃金カーブの傾きは大きくなります。
この点について、次の出題があります。
【 H23-3-D 】
賃金カーブの企業規模間格差は、1990年以降、拡大する傾向にある。それは、
大企業が経営合理化によって生産性を向上させ、支払能力が高まったのに対し
て、中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかったためである。
この問題は、「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」からの出題のため
調査結果だけではなく、その分析についても加えた内容ですが、「拡大する
傾向にある」というのが誤りでした。
白書では「1990年以降、概ね格差縮小の方向に進んでいる」とし、その上で、
「今まで相対的に長かった大企業の勤続年数が低下し、中小企業との差が
縮まったことが、賃金カーブの企業規模間格差の縮小につながっていると考え
られる」としています。
「賃金構造基本統計調査」では、このような分析まではしていないので、
まずは、企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きい
ほど賃金カーブの傾きは大きくなっている、そして女性より男性の方が大きく
なっているということを知っておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-健保法問9-E「被保険者資格の取得」です。
☆☆==========================================☆☆
適用事業所に期間の定めなく採用された者は、採用当初の2カ月が試用期間と
して定められていた場合であっても、当該試用期間を経過した日から被保険者
となるのではなく、採用日に被保険者となる。
☆☆==========================================☆☆
「被保険者資格の取得」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H26-健保10-D 】
適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2カ月の試用
期間が定められている場合は、その間は被保険者とならず、試用期間を経過した
日の翌日から被保険者となる。
【 H16-健保5-A 】
新たに企業に使用されることとなった者が、企業の内規により一定期間が試用
期間となっていて、その終了時まで辞令が発せられず、その間の賃金額が試用
期間後の賃額と異なっている場合、健康保険の被保険者の資格は試用期間終了
時に取得する。
【 H23-社一9-A 】
厚生年金保険法では、適用事業所に使用される70歳未満の者は、試用期間の
長短にかかわらず、その試用期間終了後に被保険者資格を取得するものとする、
と規定している。
【 H14-厚年1-C 】
適用事業所において、最初の3カ月間を試用期間として定め、その後正規の
従業員となることを条件として採用される70歳未満の者は、最初の3カ月を
過ぎたときから被保険者となる。
☆☆==========================================☆☆
「被保険者資格の取得」に関する問題です。
【 R2-健保9-E 】、【 H26-健保10-D 】、【 H16-健保5-A 】は
健康保険法、【 H23-社一9-A 】と【 H14-厚年1-C 】は厚生年金
保険法に関する問題ですが、
いずれも、試用期間中の被保険者資格を論点としています。
そして、【 R2-健保9-E 】以外の問題はすべて、試用期間が終わったら
被保険者資格を取得する内容です。
健康保険、厚生年金保険どちらにおいても、試用期間ということだけで、適用が
除外されるということはありません。
企業が保険料負担を免れたくて、加入させないようにしようなんてことがある
かもしれませんが、適用を除外する理由はありませんので、試用期間中であって
も、適用除外事由に該当しなければ、被保険者となります。
つまり、当初試用期間が設けられたとしても、その期間を問わず、雇い入れられた
日から被保険者資格を取得します。
試用期間終了時に被保険者の資格を取得するのではありません。
ということで、【 R2-健保9-E 】は正しく、その他の問題はすべて誤りです。
このように、健康保険法、厚生年金保険法どちらからも出題されているので、
あわせて押さえておきましょう。
どちらからの出題でも対応することができますから。
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