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インボイス制度 事業者登録いよいよ始まる

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.233 2021/4/28

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 ■□      インボイス制度 事業者登録いよいよ始まる
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 令和3年10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請書受付が開始されます。

現状において、消費税の課税事業者か免税事業者によって対応が異なりますの

で、それぞれの対応について解説致します。


課税事業者・・・消費税の申告をしている事業者

免税事業者・・・消費税の申告をしていない事業者


課税事業者・免税事業者の詳細は国税庁HPで↓

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6125.htm


【1】現状において課税事業者である場合

 令和3年10月1日から令和5年3月31日までに税務署へ「適格請求書発行事業者

の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。令和5年10月1日以降

は、適格請求書の交付義務及び保存義務が生じるため、レジシステムや会計

フト、業務フローの見直しも考えておく必要があります。


【2】現状において免税事業者である場合

 適格請求書発行事業者となるかを判断しなければいけませんので、インボイ

ス制度の内容と影響を十分に理解する必要があります。適格請求書発行事業者

の登録を受けるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に加えて

消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。

(令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日か

ら課税事業者となる経過措置が設けられています)


【3】インボイス制度導入による影響

 消費税の計算が変わります。現行制度では、預かった消費税(主に売上に対

する消費税)から支払った消費税(主に経費に対する消費税)を差引した残額

を納税するという仕組みとなっております。支払った消費税を預かった消費税

から控除することを仕入税額控除といいます。

 しかし、インボイス制度導入後は支払った消費税のうち免税事業者に対する

ものが控除出来なくなります。(仕入税額控除が出来なくなる)課税事業者

取引先に免税事業者がいる場合、免税事業者との取引が仕入税額控除の対象外

となるため、現行制度で計算した消費税納税額より納税額が増えることになり

ます。

 免税事業者は課税事業者と取引をしている場合、課税事業者になるかどうか

の選択を迫られます。課税事業者になると、これまで免除されていた消費税

支払い義務が発生します。


 
ご不明点や気になることがございましたら、担当者までお気軽にお尋ねください。 



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