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令和2年-健保法問10-A「傷病手当金と休業補償給付との調整

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■□   2021.5.1
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No909
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和2年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが始まっていますが、どのように過ごしていますか?
昨年に続き巣ごもりという方、少なくないでしょう。

ところで、
令和3年度試験を受験される方、受験申込みは済ませたでしょうか。

受験申込みの締切まで、まだ時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わり、仕事が始まると、
受験申込書を作成したり、必要書類を揃えたり、郵便局へ行ったりする時間を
確保するのが難しく、申込手続をなかなかできないなんてことになってしまう
ようであれば、この休みの間に、受験申込みの準備、できることはしておきま
しょう。

時間の経過、
早いときは、早いですからね。
気が付いたら、締切りだったなんてことにならないように。

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└■ 2 令和2年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金
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今回は、「雇用形態別にみた賃金」についてです。

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雇用形態別の賃金をみると、男女計では、正社員・正職員324.2千円(年齢
42.2歳、勤続12.5年)に対し、正社員・正職員以外214.8千円(年齢48.8歳、
勤続8.7年)となっている。

男女別にみると、男性では、正社員・正職員350.7千円に対し、正社員・正職員
以外240.2千円、女性では、正社員・正職員269.2千円に対し、正社員・正職員
以外193.3千円となっている。

雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計で66.3、男性で68.5、
女性で71.8となっている。
男女計でみると賃金格差が大きいのは、企業規模別では、大企業で58.4で、主な
産業別では、「卸売業,小売業」となっている。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別に賃金をみると正社員・正職員と正社員・正職員以外とでは格差が
あります。
このことは、容易に想像のつくことだと思います。

では、その格差がどの程度なのかという点は論点にされる可能性がありますが、
おおよその割合を知っておけば、十分です。

それと、格差の大きさについて、次の出題があります。

【 H20-3-B 】
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」によれば、
「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金についての雇用形態間
格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きく
なっている。

大企業と小企業とでは、どちらが格差が大きいのかというのが論点で、記述の
とおり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています(この問題
は。正しいです)。
令和2年の調査でみても、大企業は60.5、中企業は67.1、小企業は71.2と
やはり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています。

ということで、この点も知っておくと得点につながる可能性があります。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-健保法問10-A「傷病手当金休業補償給付との調整」
です。

☆☆==========================================☆☆

労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険被保険者が、
さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合、
休業補償給付が支給され、傷病手当金が支給されることはない。

☆☆==========================================☆☆

傷病手当金休業補償給付との調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H24-10-E 】
労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険
被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって、労務不能の状態に
なった場合には、それぞれが別の保険事故であるため、休業補償給付及び
傷病手当金は、それぞれ全額支給される。

【 H18-4-E 】
労災保険から休業補償給付を受けている期間中に業務外の病気を併発し、
労務不能となった場合、傷病手当金の額が休業補償給付の額を上回って
いるときは、休業補償給付に加えて、その差額が傷病手当金として支給
される。

【 H12-3-C 】
労災保険による休業補償給付を受けている期間中に業務外の病気を併発し、
労務不能となった場合、休業補償給付の額が傷病手当金の額を上回っている
ときは、傷病手当金が支給されない。

☆☆==========================================☆☆

傷病手当金休業補償給付との調整」に関する問題です。

傷病手当金」と「休業補償給付」は、いずれも、傷病の療養のため休業する
期間中の所得保障として支給されるものです。
それらについて、どちらの要件も満たした場合に、両方が支給されるという
ことになると、過剰な給付になってしまうということが考えられます。
そのため、調整が行われます。

複数の保険制度の給付の要件を満たす場合、いろいろな組み合わせがあり得
ますが、労災保険は、他の制度に比べて手厚い保護をする面が強いので、労災
保険が優先されるというものが多々あります。
この「傷病手当金」と「休業補償給付」との調整もそうです。
休業補償給付傷病手当金の要件を満たしているときは、原則として傷病手当金
は支給されず、休業補償給付を優先して支給します。
それゆえ、「休業補償給付及び傷病手当金は、それぞれ全額支給される」とある
【 H24-10-E 】は、誤りです。

そこで、「傷病手当金」と「休業補償給付」について、給付額の算定の基礎となる
額が異なります。それに乗じる率も、「3分の2」と「100分の60」という
ように異なっています。
そのため、傷病手当金の額のほうが、休業補償給付の額より多いということも
あり得ます。
この場合、休業補償給付しか支給されないってことですと、
損した感じですよね!?
はい、ですので、傷病手当金の額が休業補償給付の額を上回るのであれば、
その差額が傷病手当金として支給されます。
ということで、【 H18-4-E 】は正しいです。

それと、「休業補償給付の額が傷病手当金の額を上回っているときは、傷病
手当金が支給されない」とある【 H12-3-C 】も、正しいです。

【 R2-10-A 】では、「傷病手当金が支給されることはない」とありますが、
このように支給されることもあるので、誤りです。

異なる制度間で保険給付の支給を調整する仕組み、いろいろとあるので、
混同しないよう、ちゃんと整理しておきましょう。

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