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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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明日まで連休が続いているという方もいるかもしれませんが、
多くの方はゴールデンウィークが終わり、
通常のペースに戻って勉強を進めている方が多いかと思います。
この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況かもしれませんね。
いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。
問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
ということがありますので。
これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。
ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。
☆☆======================================================☆☆
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあっては
その企業主個人、
株式会社の場合は、( A )をいう。
労働基準法第5条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の
「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的に
その諸条件をも考慮し、( B )をいい、必ずしも「不法」なもののみに
限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある。
使用者の行った
解雇予告の
意思表示は、一般的には取り消すことができない
が、
労働者が( C )判断によって同意を与えた場合には、取り消すこと
ができる。
☆☆======================================================☆☆
令和2年度択一式「
労働基準法」問1-A・4-B・5-ウで出題された文章
です。
【 答え 】
A
株式会社そのもの
※出題時は「その
代表取締役」とあり、誤りでした。
B 社会通念上是認し難い程度の手段
※「社会通念上相当であると認められない場合」ではありません。
C 具体的事情の下に自由な
※「合理的な」とかではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-国年法問3-D「
死亡一時金」です。
☆☆==========================================☆☆
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者として
の
被保険者期間に係る
保険料納付済期間の月数が18か月、
保険料全額免除期間
の月数が6か月、
保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合に
おいて、その者の遺族に
死亡一時金が支給される。
☆☆==========================================☆☆
「
死亡一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H24-3-B 】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての
被保険者期間に係る
保険料納付済期間と
保険料全額免除
期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
【 H13-10-C[改題]】
死亡一時金の支給要件としての加入期間は、
第1号被保険者としての
保険料
納付済期間と
保険料免除期間を合算した期間が36月以上あることとされて
いる。
【 H14-4-B[改題]】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての
被保険者期間に係る
保険料納付済期間と
保険料免除期間と
を合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
【 H21-10-E 】
死亡一時金の支給要件となる
第1号被保険者としての
被保険者期間に係る
保険料免除期間は、
保険料4分の1免除期間、
保険料半額免除期間、
保険料
4分の3免除期間が対象であり、
保険料全額免除期間は含まれない。
【 H20-2-B 】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者として
の
被保険者期間に係る
保険料納付済期間の月数が20月、及び
保険料半額免除
期間の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に
死亡一時金
が支給される。
【 R1-3-B 】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者として
の
被保険者期間に係る
保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、
所定の要件を満たす
被保険者が死亡した場合に、当該
被保険者の死亡により
遺族基礎年金又は
寡婦年金を受けることができる者がなく、当該
被保険者に
死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に
死亡一時金が支給
される。
☆☆==========================================☆☆
「
死亡一時金の支給要件」に関する問題です。
死亡一時金は、
保険料の掛け捨て防止のために設けられている給付です。
そのため、その支給要件をみる場合、
保険料全額免除期間は含めません。
保険料全額免除期間は、いっさい
保険料を納付していないのですから、
保険料
の掛け捨てという問題は起きません。
ということで、
死亡一時金の支給要件について、
保険料の納付状況をみる場合、
全部又は一部を納付している期間を使います。
具体的には、
●
保険料納付済期間の月数
●
保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
●
保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
●
保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
これらの月数を合算した月数が36月以上であることが必要です。
【 H24-3-B 】は、「
保険料全額免除期間等とを合算」とあるので、
誤りです。
【 H13-10-C[改題]】と【 H14-4-B[改題]】では、「
保険料納付済
期間と
保険料免除期間とを合算」としています。「
保険料免除期間」ということ
ですと、「全額免除期間」も含む意味になるので、やはり、これらも誤りです。
一方、【 H21-10-E 】は、「
保険料全額免除期間は含まれない」としている
ので、正しいです。
保険料の掛け捨てを防止するための給付だとういうことがわかっていれば、「
保険料全額免除期間は含まれない」ということ、判断できるでしょう。
それと【 H20-2-B 】、【 R1-3-B 】、【 R2-3-D 】では、合算
した月数が36月以上となるのかどうかを具体的に出題しています。
合算した月数の計算は前述したとおりなので、【 H20-2-B 】の場合、
「
保険料納付済期間の月数が20月、及び
保険料半額免除期間の月数が30月」
とあるので、「20月+30月×2分の1=35月」となります。
【 R2-3-D 】の場合、「
保険料納付済期間の月数が18か月、
保険料全額
免除期間の月数が6か月、
保険料半額免除期間の月数が24か月」とあり、
保険料全額免除期間の月数は含まないので、「18月+24月×2分の1=30月」
となります。
いずれも36月に満たないため、
死亡一時金の支給要件を満たしません。
誤りです。
これらに対して、【 R1-3-B 】では、「
保険料4分の1免除期間を48月
有している」とあるので、「48月×4分の3=36月」となり、
死亡一時金の
支給要件を満たします。
正しいです。
このような具体的な出題があっても、
保険料免除期間がどのように反映される
のかわかっていれば、難しいことではないので、正誤の判断ができるでしょう。
ですので、また出題されたとき、間違えないように。
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まだまだという状況かもしれませんね。
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知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。
問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
ということがありますので。
これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。
ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。
☆☆======================================================☆☆
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあっては
その企業主個人、株式会社の場合は、( A )をいう。
労働基準法第5条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の
「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的に
その諸条件をも考慮し、( B )をいい、必ずしも「不法」なもののみに
限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある。
使用者の行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができない
が、労働者が( C )判断によって同意を与えた場合には、取り消すこと
ができる。
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令和2年度択一式「労働基準法」問1-A・4-B・5-ウで出題された文章
です。
【 答え 】
A 株式会社そのもの
※出題時は「その代表取締役」とあり、誤りでした。
B 社会通念上是認し難い程度の手段
※「社会通念上相当であると認められない場合」ではありません。
C 具体的事情の下に自由な
※「合理的な」とかではありません。
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今回は、令和2年-国年法問3-D「死亡一時金」です。
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死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として
の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月、保険料全額免除期間
の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合に
おいて、その者の遺族に死亡一時金が支給される。
☆☆==========================================☆☆
「死亡一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H24-3-B 】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除
期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
【 H13-10-C[改題]】
死亡一時金の支給要件としての加入期間は、第1号被保険者としての保険料
納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が36月以上あることとされて
いる。
【 H14-4-B[改題]】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間と
を合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
【 H21-10-E 】
死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る
保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料
4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。
【 H20-2-B 】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として
の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除
期間の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金
が支給される。
【 R1-3-B 】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として
の被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、
所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により
遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に
死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給
される。
☆☆==========================================☆☆
「死亡一時金の支給要件」に関する問題です。
死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のために設けられている給付です。
そのため、その支給要件をみる場合、保険料全額免除期間は含めません。
保険料全額免除期間は、いっさい保険料を納付していないのですから、保険料
の掛け捨てという問題は起きません。
ということで、死亡一時金の支給要件について、保険料の納付状況をみる場合、
全部又は一部を納付している期間を使います。
具体的には、
● 保険料納付済期間の月数
● 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
● 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
● 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
これらの月数を合算した月数が36月以上であることが必要です。
【 H24-3-B 】は、「保険料全額免除期間等とを合算」とあるので、
誤りです。
【 H13-10-C[改題]】と【 H14-4-B[改題]】では、「保険料納付済
期間と保険料免除期間とを合算」としています。「保険料免除期間」ということ
ですと、「全額免除期間」も含む意味になるので、やはり、これらも誤りです。
一方、【 H21-10-E 】は、「保険料全額免除期間は含まれない」としている
ので、正しいです。
保険料の掛け捨てを防止するための給付だとういうことがわかっていれば、「
保険料全額免除期間は含まれない」ということ、判断できるでしょう。
それと【 H20-2-B 】、【 R1-3-B 】、【 R2-3-D 】では、合算
した月数が36月以上となるのかどうかを具体的に出題しています。
合算した月数の計算は前述したとおりなので、【 H20-2-B 】の場合、
「保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間の月数が30月」
とあるので、「20月+30月×2分の1=35月」となります。
【 R2-3-D 】の場合、「保険料納付済期間の月数が18か月、保険料全額
免除期間の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月」とあり、
保険料全額免除期間の月数は含まないので、「18月+24月×2分の1=30月」
となります。
いずれも36月に満たないため、死亡一時金の支給要件を満たしません。
誤りです。
これらに対して、【 R1-3-B 】では、「保険料4分の1免除期間を48月
有している」とあるので、「48月×4分の3=36月」となり、死亡一時金の
支給要件を満たします。
正しいです。
このような具体的な出題があっても、保険料免除期間がどのように反映される
のかわかっていれば、難しいことではないので、正誤の判断ができるでしょう。
ですので、また出題されたとき、間違えないように。
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