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建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?<その4>~

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会)
 は、創業・起業から許認可承継まで、主に「法人設立や
 許認可(建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査など)」支援を通じて、
 創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
 http://www.n-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第284号/2021/5/10>■
 1.はじめに
 2.建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?<その4>~
      ─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 皆さま、GWは、いかがでしたか?
 何せこういうご時世ですから、
自由気ままに、思い通りに・・・とはいかなかったかもしれませんが、
リフレッシュできましたでしょうか?
 私は、日常的な買い物や日頃なかなかできない整理仕事ぐらいで、
なんとなくダラダラ過してしまい、
リフレッシュどころか、かえって疲れてしまいました(笑)。

 それでは、本号もよろしくお願い申し上げます。

★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2020/04/by-041f.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

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 2.建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?<その4>~
      ─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、15年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しております。

★建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?~
 建設業者が、
 「2.一定の建設工事」を請け負う場合、
 「1.建設業の業種」ごとに、
 「3.都道府県知事または国土交通大臣」のいずれかのカテゴリーにおいて、
 「4.一般または特定」
 の許可を取得しなければなりません。
 ※本号は、上記4についてご紹介致しします。

4.「一般建設業許可と特定建設業許可」の違いとは?
 ※建設業許可では、業種ごとに、
  「一般建設業」と「特定建設業」に区分されており、
  同一業種において、「一般建設業」または「特定建設業」のいずれかを
  取得しなければなりません。

<一般建設業許可>
  以下の「特定建設業許可」が必要となる場合を除き、
 「一般建設業許可」が必要です。

<特定建設業許可>
  元請工事において、
 下請契約額の合計が一定額以上になる場合は、
 「特定建設業許可」が必要です。
(1)建築一式工事の場合:6,000万円以上
(2)建築一式工事以外の工事の場合:4,000万円以上
注1)特定建設業許可は、
  あくまでも、前述の条件に当てはまる、
  元請工事の施工業者様に必要なるものであり、
  当面下請工事しか請け負う予定のない場合などは、
  とりあえず取得の必要性はありません。
  新規許可取得の際は、まず「一般建設業許可」を取得の上、
  その後の業容の推移を踏まえ、
  「特定建設業許可」の取得を検討されると良いでしょう。
注2)許可基準のうち、
  「営業所の専任技術者」や「財産的基礎」についての要件は、
   一般建設業許可に比べ、厳しく設定されています。
   なお、「財産的基礎」については、
   新たに「特定建設業許可」を取得する場合だけでなく、
   5年に一度の許可更新の際にも、
   直近の決算期財務諸表でチェックされます。

★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2020/04/by-041f.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

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3.編集後記
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行政書士及び関連する法律系資格の「令和3年度受験スケジュール」について
 1.司法書士
   現在、受験申込み、受付中。
   https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-ffed75.html
 2.宅地建物取引士
   詳細は、6月の官報公告で確定予定。
   https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/301021by-c2ef.html
 3.行政書士
   詳細は、7月に公示予定。
   https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/301111taclecby-.html
■次号の発行予定:2021年6月を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会) 
★当事務所は、創業・起業から許認可承継まで、
 主に「法人設立や
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