★津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県
行政書士会)
は、創業・起業から許認可承継まで、主に「
法人設立や
許認可(建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査など)」支援を通じて、
創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
http://www.n-tsuru.com
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■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第284号/2021/5/10>■
1.はじめに
2.建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?<その4>~
─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
3.編集後記
**********************************************************************
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1.はじめに
**********************************************************************
こんにちは。
行政書士の津留信康です。
皆さま、GWは、いかがでしたか?
何せこういうご時世ですから、
自由気ままに、思い通りに・・・とはいかなかったかもしれませんが、
リフレッシュできましたでしょうか?
私は、日常的な買い物や日頃なかなかできない整理仕事ぐらいで、
なんとなくダラダラ過してしまい、
リフレッシュどころか、かえって疲れてしまいました(笑)。
それでは、本号もよろしくお願い申し上げます。
★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県
行政書士会)へ!!
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2020/04/by-041f.html
注)「
行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。
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2.建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?<その4>~
─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、15年目)も交えながら、
概ね月一のペースでご紹介しております。
★建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?~
建設業者が、
「2.一定の建設工事」を請け負う場合、
「1.建設業の業種」ごとに、
「3.都道府県知事または国土交通大臣」のいずれかのカテゴリーにおいて、
「4.一般または特定」
の許可を取得しなければなりません。
※本号は、上記4についてご紹介致しします。
4.「一般建設業許可と特定建設業許可」の違いとは?
※建設業許可では、業種ごとに、
「一般建設業」と「特定建設業」に区分されており、
同一業種において、「一般建設業」または「特定建設業」のいずれかを
取得しなければなりません。
<一般建設業許可>
以下の「特定建設業許可」が必要となる場合を除き、
「一般建設業許可」が必要です。
<特定建設業許可>
元請工事において、
下請
契約額の合計が一定額以上になる場合は、
「特定建設業許可」が必要です。
(1)建築一式工事の場合:6,000万円以上
(2)建築一式工事以外の工事の場合:4,000万円以上
注1)特定建設業許可は、
あくまでも、前述の条件に当てはまる、
元請工事の施工業者様に必要なるものであり、
当面下請工事しか請け負う予定のない場合などは、
とりあえず取得の必要性はありません。
新規許可取得の際は、まず「一般建設業許可」を取得の上、
その後の業容の推移を踏まえ、
「特定建設業許可」の取得を検討されると良いでしょう。
注2)許可基準のうち、
「営業所の専任技術者」や「財産的基礎」についての要件は、
一般建設業許可に比べ、厳しく設定されています。
なお、「財産的基礎」については、
新たに「特定建設業許可」を取得する場合だけでなく、
5年に一度の許可更新の際にも、
直近の
決算期の
財務諸表でチェックされます。
★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
津留
行政書士事務所(
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3.編集後記
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■
行政書士及び関連する法律系資格の「令和3年度受験スケジュール」について
1.
司法書士
現在、受験申込み、受付中。
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-ffed75.html
2.宅地建物取引士
詳細は、6月の官報公告で確定予定。
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/301021by-c2ef.html
3.
行政書士
詳細は、7月に公示予定。
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/301111taclecby-.html
■次号の発行予定:2021年6月を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県
行政書士会)
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「4.一般または特定」
の許可を取得しなければなりません。
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4.「一般建設業許可と特定建設業許可」の違いとは?
※建設業許可では、業種ごとに、
「一般建設業」と「特定建設業」に区分されており、
同一業種において、「一般建設業」または「特定建設業」のいずれかを
取得しなければなりません。
<一般建設業許可>
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<特定建設業許可>
元請工事において、
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「特定建設業許可」が必要です。
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(2)建築一式工事以外の工事の場合:4,000万円以上
注1)特定建設業許可は、
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1.司法書士
現在、受験申込み、受付中。
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2.宅地建物取引士
詳細は、6月の官報公告で確定予定。
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3.行政書士
詳細は、7月に公示予定。
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