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~得する税務・
会計情報~ 第366号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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個
人事業廃業と
消費税
コロナの影響により、やむを得ず廃業を選択される
個人事業主の方が見られるようになり
ました。
廃業する場合には、事業用
資産を保有していることも多いのではないでしょうか。
すでに
減価償却により簿価が少額であればよいのですが開業から日が浅かったり、事業用
として車両を入れていたり、機械を購入したなど簿価がそれなりの金額になると
消費税の
課税
事業者であれば、
消費税について気を付ける必要があります。
それは、廃業した時点で保有する事業用
資産は個人に譲渡したものとしてみなし
消費税が
かかるからです。
ほとんどの人は、このことを説明すると一瞬きょとんとされます。なぜと
この制度は、
個人事業主が
事業者として物品を購入したのち、個人で家事消費すると消費
税の還付が受けられるので、
個人事業主でない人たちと比較して不公平が生じてしまいま
す。
そのため、廃業した場合、
消費税がかかることになります。
中には、廃業届を出す日を数年後にして免税
事業者になってからすればいいと考える人や、
根本的に廃業届を出さない人もいますが、税務調査が入った場合、明らかに事業廃止日よ
り前に事業を廃止していると脱税と認定される可能性があります。
これに対して休業中として数年間、
確定申告書をゼロで提出、なんらかの事業復帰活動を
しているとする人もいますが、それが事実かどうか、という問題があります。
しかし、賃貸で外食を営んでいる場合など、廃業する=店を閉める必要があり、なんらか
の対策をしないと店舗の内装・厨房施設や、個
人事業名義にしていた車両などがあれば、
すべてみなし
消費税の対象になります。
それではどのような対策があるのでしょうか。
まず、第一に廃業前、届を出す前にできる限り処分、廃棄することです。
この場合、処分の証拠が残るようにする必要があります。
車両など個人に移すものは仕方がないとして処分をせずに、とにかく廃業としてしまうと、
保有する事業用
資産の簿価に対して、10%のみなし
消費税を考えなければならなくなり
ます。
次に、1年程度時間に余裕がある場合は、原則課税が簡易課税かどちらか有利な方を選択
する方法があります。
しかし、これは2年前の課税
売上高が5000万円以下である場合に限られます。
一般的に、廃業をする場合、徐々に事業を縮小していき、2年前の事業年度の売上が
1000万円を下回るように、つまり、
消費税の免税
事業者になってから廃業する方法を
取ります。
少しでも損害を少なくするべく、廃業を選んだにもかかわらず、使わなくなった事業用資
産にみなし
消費税がかかってしまう。見落としがちですので気を付けたいところです。
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発行者
税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
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TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
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京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
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個人事業廃業と消費税
コロナの影響により、やむを得ず廃業を選択される個人事業主の方が見られるようになり
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廃業する場合には、事業用資産を保有していることも多いのではないでしょうか。
すでに減価償却により簿価が少額であればよいのですが開業から日が浅かったり、事業用
として車両を入れていたり、機械を購入したなど簿価がそれなりの金額になると消費税の
課税事業者であれば、消費税について気を付ける必要があります。
それは、廃業した時点で保有する事業用資産は個人に譲渡したものとしてみなし消費税が
かかるからです。
ほとんどの人は、このことを説明すると一瞬きょとんとされます。なぜと
この制度は、個人事業主が事業者として物品を購入したのち、個人で家事消費すると消費
税の還付が受けられるので、個人事業主でない人たちと比較して不公平が生じてしまいま
す。
そのため、廃業した場合、消費税がかかることになります。
中には、廃業届を出す日を数年後にして免税事業者になってからすればいいと考える人や、
根本的に廃業届を出さない人もいますが、税務調査が入った場合、明らかに事業廃止日よ
り前に事業を廃止していると脱税と認定される可能性があります。
これに対して休業中として数年間、確定申告書をゼロで提出、なんらかの事業復帰活動を
しているとする人もいますが、それが事実かどうか、という問題があります。
しかし、賃貸で外食を営んでいる場合など、廃業する=店を閉める必要があり、なんらか
の対策をしないと店舗の内装・厨房施設や、個人事業名義にしていた車両などがあれば、
すべてみなし消費税の対象になります。
それではどのような対策があるのでしょうか。
まず、第一に廃業前、届を出す前にできる限り処分、廃棄することです。
この場合、処分の証拠が残るようにする必要があります。
車両など個人に移すものは仕方がないとして処分をせずに、とにかく廃業としてしまうと、
保有する事業用資産の簿価に対して、10%のみなし消費税を考えなければならなくなり
ます。
次に、1年程度時間に余裕がある場合は、原則課税が簡易課税かどちらか有利な方を選択
する方法があります。
しかし、これは2年前の課税売上高が5000万円以下である場合に限られます。
一般的に、廃業をする場合、徐々に事業を縮小していき、2年前の事業年度の売上が
1000万円を下回るように、つまり、消費税の免税事業者になってから廃業する方法を
取ります。
少しでも損害を少なくするべく、廃業を選んだにもかかわらず、使わなくなった事業用資
産にみなし消費税がかかってしまう。見落としがちですので気を付けたいところです。
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