こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
九州から東海にかけては平年より20日以上も早い梅雨入りでしたが、
関東甲信越は平年よりも遅くなりそうです。(平年は6月7日頃)
さて、今回は
有期雇用契約の更新条件についてお伝えします。
☆☆☆☆ 非正規の
従業員は全体の36.7% ☆☆☆☆
2021年1~3月期の
雇用者(
役員を除く)は5,601万人です。
そのうち、正規の職員・
従業員は3,546万人(63.3%)
非正規の職員・
従業員は2,055万人(36.7%)です。
非正規2,055万人のうち「
契約社員」は265万人(4.7%)です。
パート・アルバイトは1,455万人(25.9%)ですが、
この中にも相当数の
有期雇用契約者がいると思われます。
この人たちは、一定期間で
雇用契約を更新することになります。
総務省統計局 労働力調査(詳細集計)2021年1~3月期平均結果
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/dt/index.html
☆☆☆☆ 非正規の
従業員にも
労働条件を明示する ☆☆☆☆
労働基準法 第15条(
労働条件の明示)は次のように定めています。
「
使用者は、
労働契約の締結に際し、
労働者に対して
賃金、
労働時間
その他の
労働条件を明示しなければならない。」
同条を受け、同法施行規則 第5条(
労働条件)第1項に
使用者が
労働者に対して明示すべき
労働条件が列挙され、
その一つに次の事項があります。
「期間の定めのある
労働契約を更新する場合の基準に関する事項」
つまり、
雇用契約を更新する際の条件も明記する必要があります。
☆☆☆☆
雇用契約を更新する条件をどう定めるか ☆☆☆☆
ところが「基準に関する事項」は同規則に明示されていません。
そこで、厚生労働省の「
労働条件通知書」サンプルを確認します。
ここでは「
契約の更新は次により判断する。」として
次の項目が挙げられています。
・
契約期間満了時の業務量
・勤務成績、態度
・能力
・会社の経営状況
・従事している業務の進捗状況
・その他
おそらく、多くの会社で使っている
有期雇用契約では
この項目が使われているのではないでしょうか。
私もよく目にしてきました。かなり普及しているようです。
☆☆☆☆
契約更新の際に「健康状態」も確認したい ☆☆☆☆
しかし、「健康状態」という項目がありません。
働くためには心身共に良好な健康状態が求められます。
70歳までの就業機会確保の努力義務も法制化され、
今後は職場での高齢者比率もさらに高まるでしょう。
企業の
安全配慮義務も合わせて考えると、
働く人の健康確保は、益々重要になります。
決して無理せず、元気で働ける健康状態であるかどうかを
契約更新時に、労使ともに確認する事も必要でしょう。
有期雇用契約の更新判断に「健康状態」を加える事をお奨めします。
安全で快適に働ける職場づくりを目指したいものです。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2021.06.08)
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(渋谷を中心とした都心部・立川を中心とした多摩地域で活動)
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こんにちは。社会保険労務士の田中です。
九州から東海にかけては平年より20日以上も早い梅雨入りでしたが、
関東甲信越は平年よりも遅くなりそうです。(平年は6月7日頃)
さて、今回は有期雇用契約の更新条件についてお伝えします。
☆☆☆☆ 非正規の従業員は全体の36.7% ☆☆☆☆
2021年1~3月期の雇用者(役員を除く)は5,601万人です。
そのうち、正規の職員・従業員は3,546万人(63.3%)
非正規の職員・従業員は2,055万人(36.7%)です。
非正規2,055万人のうち「契約社員」は265万人(4.7%)です。
パート・アルバイトは1,455万人(25.9%)ですが、
この中にも相当数の有期雇用契約者がいると思われます。
この人たちは、一定期間で雇用契約を更新することになります。
総務省統計局 労働力調査(詳細集計)2021年1~3月期平均結果
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/dt/index.html
☆☆☆☆ 非正規の従業員にも労働条件を明示する ☆☆☆☆
労働基準法 第15条(労働条件の明示)は次のように定めています。
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間
その他の労働条件を明示しなければならない。」
同条を受け、同法施行規則 第5条(労働条件)第1項に
使用者が労働者に対して明示すべき労働条件が列挙され、
その一つに次の事項があります。
「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」
つまり、雇用契約を更新する際の条件も明記する必要があります。
☆☆☆☆ 雇用契約を更新する条件をどう定めるか ☆☆☆☆
ところが「基準に関する事項」は同規則に明示されていません。
そこで、厚生労働省の「労働条件通知書」サンプルを確認します。
ここでは「契約の更新は次により判断する。」として
次の項目が挙げられています。
・契約期間満了時の業務量
・勤務成績、態度
・能力
・会社の経営状況
・従事している業務の進捗状況
・その他
おそらく、多くの会社で使っている有期雇用契約では
この項目が使われているのではないでしょうか。
私もよく目にしてきました。かなり普及しているようです。
☆☆☆☆ 契約更新の際に「健康状態」も確認したい ☆☆☆☆
しかし、「健康状態」という項目がありません。
働くためには心身共に良好な健康状態が求められます。
70歳までの就業機会確保の努力義務も法制化され、
今後は職場での高齢者比率もさらに高まるでしょう。
企業の安全配慮義務も合わせて考えると、
働く人の健康確保は、益々重要になります。
決して無理せず、元気で働ける健康状態であるかどうかを
契約更新時に、労使ともに確認する事も必要でしょう。
有期雇用契約の更新判断に「健康状態」を加える事をお奨めします。
安全で快適に働ける職場づくりを目指したいものです。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2021.06.08)
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