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総務の『勘所』5 「年休管理簿」は賃金台帳と合わせても可

こんにちは。社会保険労務士の田中です。


2019年の「働き方改革」のスタートから早くも2年余り。

時間外労働の上限規制、年次有給休暇の付与義務、同一労働同一賃金

これらの重量級の法改正には、ご対応されていると思います。

しかし、
年次有給休暇管理簿の作成、という目立たないものは、
意外と対応が遅れている事も考えられます。

「いつでも出来そうだから、そのうちにやっておこう。」
などと、他の緊急度や重要度の高い仕事の中に
埋もれてしまっているのではないでしょうか。

今回は「年次有給休暇管理簿の作成」についてお伝えします。


☆☆☆☆ 年次有給休暇管理簿の作成、備え付け、保存 ☆☆☆☆

前述のように、年次有給休暇5日付与が2019年4月から義務化されました。

同時に「年次有給休暇管理簿」(以下、「管理簿」という)の備え付けも
必要となり、その保存期間は5年間となります。(労基則 第24条の7)
ただし「当分の間の保存期間」は3年間です。(労基則 第72条)

「管理簿の作成」と聞いて、「また細かい仕事が増えるなあ」と
嘆息する方もいると思います。
(この辺りが「後でやろう」と先延ばしになっている一因かもしれません。)

 しかし、管理簿は、労働者名簿賃金台帳と一緒でも可とされています。
(労基則 第55条の2)
毎月の給与計算では勤怠項目の1つとして年休を入力する事は多いと思います。
つまり、給与計算をシステムで行っていれば、管理簿は自動的に
作成されている事になります。

また、紙ベースで出力をせずとも、磁気媒体での調製も認められます。
改正労働基準法に関する Q&A 3-13)
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf


今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2021.06.16)


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
総務の『勘所』シリーズ
1 50歳以上の従業員を労災から守りましょう。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175308/
2 睡眠時間は6時間以上と呼びかけましょう。
 https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175311/
3 権利があれば義務もあることを伝えましょう。
 https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175330/
4 労基署の調査に身構えず変革のきっかけとする。
 https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175406/

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