★津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県
行政書士会)
は、創業・起業から許認可承継まで、主に「
法人設立や
許認可(建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査など)」支援を通じて、
創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
http://www.n-tsuru.com
**********************************************************************
■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<号外/2021/6/17>■
1.はじめに
2.「建設業関係手続様式の押印廃止」について
3.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
1.はじめに
**********************************************************************
こんにちは。
行政書士の津留信康です。
連日の梅雨空に加え、なかなか収束への道筋が見えないコロナ禍、
具体的な議論のないまま、開催ありきでなだれ込むオリンピックなど、
釈然としない、モヤモヤ感に悩まされる今日この頃ですが、
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県
行政書士会)へ!!
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-041f.html
注)「
行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。
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2.「建設業関係手続様式の押印廃止」について
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、15年目)も交えながら、
概ね月一のペースでご紹介しておりますが、
なお、本号は、号外として、以下の内容をお届けしています。
★「建設業関係手続様式の押印廃止」について
国の方針に基づき、
建設業関係手続きにおいても、押印を求める手続きの見直し等が行われ、
建設業法施行規則の一部が改正され(令和2年12月23日公布)、
令和3年1月1日に施行されました。
※参考)国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku01_hh_000107.html
これにより、
それまで押印を求められていた法定様式は、原則「押印不要」となり、
各所管官庁HPにおいては、押印欄の削除された新様式がアップされています。
ただし、全国統一ルールの中、都道府県によっては、
一部独自ルール(いわゆるローカル・ルール)を
採用している場合もあるため、
実際のお手続きの際は、所管官庁HPを確認するなど、
十分な事前確認を行うことをお勧め致します。
<九州各県等、所管官庁のローカル・ルール例(建設業許可)>
1.第三者証明が必要となる場合がある法定様式
(1)様式7号
証明者欄の押印も原則不要となりますが、
所管官庁によっては、引き続き証明者の押印を求めている場合もあります。
(2)様式9号、10号
証明者欄の押印も原則不要となりますが、
所管官庁によっては、引き続き証明者の押印を求めている場合や、
押印の代わりに、未許可業者であれば、電話番号、
許可業者であれば、許可番号などの記載を求めている場合もあります。
2.様式22号の4(廃業届)
届出者の真正な意思を確認するため、
受付時の身分確認を徹底している場合があります。
例)
法人:
法人の
印鑑証明書、個人:事業主の運転免許証など
また、
行政書士が関与する場合は、
委任状(届出者の押印要)を求めている場合もあります。
これらの取扱いは、ある許可業者のライバル業者が、
勝手に廃業届を提出した事例があったことも、
要因の一つとしてあるかもしれません。
3.独自様式
法定様式同様、押印不要とされている場合がほとんどのようです。
※宮崎県の場合
特段のローカル・ルールは、HP上に明示されておらず、
原則どおりの運用がなされていると思いますが、
状況に応じ、その都度確認するのがベターと思われます。
(上記1の(1)(2)など)
<
行政書士が書類作成に関与している場合>
行政書士法施行規則を根拠とする、
「
行政書士の記名及び職印の押印」については、
従来どおり必要とされています。
※宮崎県の場合
今年3~4月頃までは、
「職印の押印」まで省略するケースも散見されるなど、
行政書士の対応にバラツキがありましたが、
日本
行政書士会連合会から、
前述の旨、統一見解が発出されたことなどもあり、
現在は、「
行政書士の記名及び職印の押印」について、
徹底されています。
<経審・受審時の経営状況分析申請>
許可業者ご自身が申請する場合は、押印不要ですが、
行政書士が
代理・代行申請する場合は、
従来どおり、「
行政書士の記名・押印(申請者の
委任状添付)」
が求められています。
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津留
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3.編集後記
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■以下の登録手続きについても、原則「押印不要」となっています。
1.解体工事業登録
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-831b.html
2.浄化槽工事業登録
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-3030.html
3.電気工事業登録
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-2a3f.html
4.屋外広告業登録
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-4075.html
■次号(第285号)の発行予定:2021年6~7月を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県
行政書士会)
★津留
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■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<号外/2021/6/17>■
1.はじめに
2.「建設業関係手続様式の押印廃止」について
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
連日の梅雨空に加え、なかなか収束への道筋が見えないコロナ禍、
具体的な議論のないまま、開催ありきでなだれ込むオリンピックなど、
釈然としない、モヤモヤ感に悩まされる今日この頃ですが、
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
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国の方針に基づき、
建設業関係手続きにおいても、押印を求める手続きの見直し等が行われ、
建設業法施行規則の一部が改正され(令和2年12月23日公布)、
令和3年1月1日に施行されました。
※参考)国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku01_hh_000107.html
これにより、
それまで押印を求められていた法定様式は、原則「押印不要」となり、
各所管官庁HPにおいては、押印欄の削除された新様式がアップされています。
ただし、全国統一ルールの中、都道府県によっては、
一部独自ルール(いわゆるローカル・ルール)を採用している場合もあるため、
実際のお手続きの際は、所管官庁HPを確認するなど、
十分な事前確認を行うことをお勧め致します。
<九州各県等、所管官庁のローカル・ルール例(建設業許可)>
1.第三者証明が必要となる場合がある法定様式
(1)様式7号
証明者欄の押印も原則不要となりますが、
所管官庁によっては、引き続き証明者の押印を求めている場合もあります。
(2)様式9号、10号
証明者欄の押印も原則不要となりますが、
所管官庁によっては、引き続き証明者の押印を求めている場合や、
押印の代わりに、未許可業者であれば、電話番号、
許可業者であれば、許可番号などの記載を求めている場合もあります。
2.様式22号の4(廃業届)
届出者の真正な意思を確認するため、
受付時の身分確認を徹底している場合があります。
例)法人:法人の印鑑証明書、個人:事業主の運転免許証など
また、行政書士が関与する場合は、
委任状(届出者の押印要)を求めている場合もあります。
これらの取扱いは、ある許可業者のライバル業者が、
勝手に廃業届を提出した事例があったことも、
要因の一つとしてあるかもしれません。
3.独自様式
法定様式同様、押印不要とされている場合がほとんどのようです。
※宮崎県の場合
特段のローカル・ルールは、HP上に明示されておらず、
原則どおりの運用がなされていると思いますが、
状況に応じ、その都度確認するのがベターと思われます。
(上記1の(1)(2)など)
<行政書士が書類作成に関与している場合>
行政書士法施行規則を根拠とする、
「行政書士の記名及び職印の押印」については、
従来どおり必要とされています。
※宮崎県の場合
今年3~4月頃までは、
「職印の押印」まで省略するケースも散見されるなど、
行政書士の対応にバラツキがありましたが、
日本行政書士会連合会から、
前述の旨、統一見解が発出されたことなどもあり、
現在は、「行政書士の記名及び職印の押印」について、
徹底されています。
<経審・受審時の経営状況分析申請>
許可業者ご自身が申請する場合は、押印不要ですが、
行政書士が代理・代行申請する場合は、
従来どおり、「行政書士の記名・押印(申請者の委任状添付)」
が求められています。
★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
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3.編集後記
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■以下の登録手続きについても、原則「押印不要」となっています。
1.解体工事業登録
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2.浄化槽工事業登録
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-3030.html
3.電気工事業登録
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-2a3f.html
4.屋外広告業登録
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/by-4075.html
■次号(第285号)の発行予定:2021年6~7月を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会)
★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会)
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