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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年は、5月、夏になったような日があったり、梅雨のような日が続いたり、
寒暖の差がありました。
6月も、日ごとに、気温が大きくかわり、
暑い日もあれば、肌寒く感じる日もあるでしょう。
このような時期は、ちょっと油断すると、風邪をひくなんてことがあります。
ただ、令和3年度試験まで、あと64日ですから、
体調を崩して寝込むことになるなんてことは避けたいですよね。
ですので、
そうならないように、日々の生活、気を付けて過ごしましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び
雇用保険法第10条
の4に規定する不正受給による
失業等給付の返還命令又は納付命令により納付
をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を( A )から
( B )を経過したときは、
時効によって消滅する。
失業等給付に関する処分について
審査請求をしている者は、
審査請求をした日
の翌日から起算して( C )を経過しても
審査請求についての決定がないとき
は、
雇用保険審査官が
審査請求を棄却したものとみなすことができる。
☆☆===================================================☆☆
令和2年度択一式「
雇用保険法」問6-C・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 行使することができる時
※出題時は「行使することができることを知った時」とあり、誤りでした。
B 2年
※
雇用保険における
時効にかかる期間は、一律「2年」であって、「5年」
というのはありません。
C 3か月
※「2か月」ではありません。
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一問一答問題集「
国民年金法」を発売しました。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問3-オ「
障害厚生年金の失権」です。
☆☆==========================================☆☆
障害等級3級の
障害厚生年金の
受給権者の障害の状態が
障害等級に該当しなく
なったため、当該
障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過
した。その後、65歳に達する日の前日までに当該
障害厚生年金に係る傷病に
より
障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害
厚生年金は支給されない。
☆☆==========================================☆☆
「
障害厚生年金の失権」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H21-厚年9-C 】
障害厚生年金の受給権は、
障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、
そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算して
そのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。
【 H12-国年7-D 】
障害基礎年金の受給権は、
厚生年金保険の
障害等級3級に該当しない者が
65歳に達したとき、又はその
障害等級3級に該当しなくなった日から該当
しないまま3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。
【 H30-厚年4-ウ 】
障害等級3級の
障害厚生年金の
受給権者であった者が、64歳の時点で障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止
された。その者が
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま
65歳に達したとしても、その時点では当該
障害厚生年金の受給権は消滅
しない。
【 H27-厚年4-E 】
障害等級3級の
障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害
の程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該
障害厚生年金
の受給権はその者が65歳に達した日に消滅する。
【 H14-国年1-E 】
63歳の
障害基礎年金受給権者が、
厚生年金保険法の
障害等級1級から3級
までの程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権
は消滅する。
【 H20-国年8-B 】
障害基礎年金の
受給権者が63歳の時点で、
厚生年金保険法に規定する障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年
を経過していたときは、その時点で当該
障害基礎年金の受給権が消滅する。
【 H17-国年3-D 】
障害の程度が
厚生年金保険法第47条第2項に規定する
障害等級に該当しなく
なって、3年経過したときはすべて
障害基礎年金の受給権は消滅する。
【 H19-国年2-D 】
61歳の
障害基礎年金の
受給権者であって
国民年金法の規定による
障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者に
ついては、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に
障害基礎年金の受給権は消滅する。
【 H26-国年7-B 】
障害基礎年金の受給権は、
厚生年金保険の
障害等級3級以上の障害状態にない
者が、その該当しなくなった日から、
障害等級3級以上の障害状態に該当する
ことなく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日において
その者が65歳未満であるときを除く。
☆☆==========================================☆☆
障害基礎年金と
障害厚生年金の失権事由は、同じです。
そのため、
国民年金法、
厚生年金保険法、それぞれから同じような内容の
出題があります。
そこで、
障害基礎年金・
障害厚生年金は、併合認定が行われれば、先発の
年金の受給権は消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変です
から、併せて1つにしちゃうんですよね。
それと、
受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなく
なるので、失権します。
これらの失権事由も出題されることがありますが、試験によく出るのは、もう
1つの失権事由です。障害状態に不該当となった場合です。
この障害状態というのは、
厚生年金保険法に規定する
障害等級3級以上の状態
で、この状態に該当しなくなった場合、失権要件の一部を満たすことになり
ます。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、
再発したらどうなる
んだという問題があるので、65歳までは失権させないのです。
65歳になれば、
老齢基礎年金がもらえるようになるので、
障害基礎年金や
障害厚生年金がなくても大丈夫ってことになりますから。
つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になった
というのと、比べて、遅いほうで失権です。
【 H21-厚年9-C 】では、「どちらか早い日」としているので、誤りです。
【 H12-国年7-D 】は、正しいです。
【 H30-厚年4-ウ 】、【 H27-厚年4-E 】と【 H14-国年1-E 】
では、具体的な年齢を挙げていますが、いずれも65歳に達した時点では、
3年を経過していないので、失権はしません。
ですので、【 H30-厚年4-ウ 】は正しいですが、【 H27-厚年4-E 】
と【 H14-国年1-E 】は誤りです。
【 R2-厚年3-オ 】は、3年が経過しているけれど、65歳に達する日
の前日までなので、失権はしていない状況です。しかし、「支給されない」と
あるので、誤りです。
【 H20-国年8-B 】は、「63歳の時点で・・・受給権は消滅する」とあり
ますが、63歳の時点では失権しないので、誤りです。
【 H17-国年3-D 】は、「3年経過したときはすべて」とありますが、それ
だけでは失権しないので、誤りです。
【 H19-国年2-D 】は、3年経過したときに65歳になっていませんよね。
なので、この場合は失権しません。誤りです。
それと、この問題・・・「
国民年金法の規定による
障害等級に該当する程度の
障害の状態に該当しなくなって」とあります。
国民年金法の規定による
障害等級は1級と2級です。そのため、これらに該当し
なくても、もし3級に該当しているのであれば、1級又は2級に不該当となって
何年経過したとしても、失権しませんので。
この点も、注意です。
【 H26-国年7-B 】は、単純に「3年」が「5年」となっているので、
誤りです。
同じ論点の問題って、文章そのものも同じようなものが出てくることって多いん
ですが、
障害基礎年金・
障害厚生年金の失権に関する論点は、文章が、その都度、
違っているんですよ。
でも、その内容は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつく
はずです。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条
の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付
をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を( A )から
( B )を経過したときは、時効によって消滅する。
失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日
の翌日から起算して( C )を経過しても審査請求についての決定がないとき
は、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
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令和2年度択一式「雇用保険法」問6-C・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 行使することができる時
※出題時は「行使することができることを知った時」とあり、誤りでした。
B 2年
※雇用保険における時効にかかる期間は、一律「2年」であって、「5年」
というのはありません。
C 3か月
※「2か月」ではありません。
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今回は、令和2年-厚年法問3-オ「障害厚生年金の失権」です。
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障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなく
なったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過
した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病に
より障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害
厚生年金は支給されない。
☆☆==========================================☆☆
「障害厚生年金の失権」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H21-厚年9-C 】
障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、
そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算して
そのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。
【 H12-国年7-D 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が
65歳に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当
しないまま3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。
【 H30-厚年4-ウ 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止
された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま
65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅
しない。
【 H27-厚年4-E 】
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害
の程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金
の受給権はその者が65歳に達した日に消滅する。
【 H14-国年1-E 】
63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級
までの程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権
は消滅する。
【 H20-国年8-B 】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年
を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。
【 H17-国年3-D 】
障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなく
なって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。
【 H19-国年2-D 】
61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者に
ついては、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に
障害基礎年金の受給権は消滅する。
【 H26-国年7-B 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない
者が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当する
ことなく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日において
その者が65歳未満であるときを除く。
☆☆==========================================☆☆
障害基礎年金と障害厚生年金の失権事由は、同じです。
そのため、国民年金法、厚生年金保険法、それぞれから同じような内容の
出題があります。
そこで、障害基礎年金・障害厚生年金は、併合認定が行われれば、先発の
年金の受給権は消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変です
から、併せて1つにしちゃうんですよね。
それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなく
なるので、失権します。
これらの失権事由も出題されることがありますが、試験によく出るのは、もう
1つの失権事由です。障害状態に不該当となった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の状態
で、この状態に該当しなくなった場合、失権要件の一部を満たすことになり
ます。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどうなる
んだという問題があるので、65歳までは失権させないのです。
65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金や
障害厚生年金がなくても大丈夫ってことになりますから。
つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になった
というのと、比べて、遅いほうで失権です。
【 H21-厚年9-C 】では、「どちらか早い日」としているので、誤りです。
【 H12-国年7-D 】は、正しいです。
【 H30-厚年4-ウ 】、【 H27-厚年4-E 】と【 H14-国年1-E 】
では、具体的な年齢を挙げていますが、いずれも65歳に達した時点では、
3年を経過していないので、失権はしません。
ですので、【 H30-厚年4-ウ 】は正しいですが、【 H27-厚年4-E 】
と【 H14-国年1-E 】は誤りです。
【 R2-厚年3-オ 】は、3年が経過しているけれど、65歳に達する日
の前日までなので、失権はしていない状況です。しかし、「支給されない」と
あるので、誤りです。
【 H20-国年8-B 】は、「63歳の時点で・・・受給権は消滅する」とあり
ますが、63歳の時点では失権しないので、誤りです。
【 H17-国年3-D 】は、「3年経過したときはすべて」とありますが、それ
だけでは失権しないので、誤りです。
【 H19-国年2-D 】は、3年経過したときに65歳になっていませんよね。
なので、この場合は失権しません。誤りです。
それと、この問題・・・「国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の
障害の状態に該当しなくなって」とあります。
国民年金法の規定による障害等級は1級と2級です。そのため、これらに該当し
なくても、もし3級に該当しているのであれば、1級又は2級に不該当となって
何年経過したとしても、失権しませんので。
この点も、注意です。
【 H26-国年7-B 】は、単純に「3年」が「5年」となっているので、
誤りです。
同じ論点の問題って、文章そのものも同じようなものが出てくることって多いん
ですが、障害基礎年金・障害厚生年金の失権に関する論点は、文章が、その都度、
違っているんですよ。
でも、その内容は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつく
はずです。
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