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コラムの泉

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登録第6311489号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       6月29日号
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 弁理士 深澤です。

 よろしければご活用ください。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6311489号:

 左側に青色の六角形図形を配し,その右側に「Aillis」の
欧文字を配した構成

 指定商品は、第44類の各役務です。

 ところが、この商標は、

 登録第3229869号商標

 デザイン化した「アイリス」の文字を横書きしてなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-006903)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の図形部分と文字部分とは

「外観上分離して構成されており,互いに観念上のつながりがある
との事情も認められないから,「Aillis」の文字部分が独立
して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。」

 そして、

「「Aillis」の文字は,一般の辞書等に載録されている語で
はないから,該文字部分から,「アイリス」の称呼を生じ,特定の
観念を生じないものである。」

 一方、引用商標

「その構成文字に相応して「アイリス」の称呼を生じ,該文字は,
「アヤメ科アヤメ属の植物」(広辞苑 第七版)の意味を有する語
であるから,植物の「アイリス」の観念を生じるものである。」

 そこで、両者を対比すると、

「全体の外観においては,その構成に明らかな差異を有するもの
であるから,明確に区別し得るものであり,」

「「Aillis」の文字と引用商標とを比較した場合であっても,
文字種が異なることから,外観において,区別し得るものである。」

 称呼については、

「いずれも「アイリス」であるから,両者の称呼は共通するもので
ある。」

 観念については、

本願商標は,特定の観念を生じないのに対して,引用商標からは
「アイリス」(植物の名称)の観念を生じるから,観念において
相紛れるおそれはないものである。」

 よって、

「「アイリス」の称呼を共通する場合があるとしても,外観において,
区別できるものであり,観念において相紛れるおそれはないもの
であるから,」

 非類似の商標と判断されました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。

 称呼が共通していても、外観や観念で識別できる場合には非類似
になる場合があります。

 外観や観念で異なるような構成にすることが真似とは言わせない
ツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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