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投資のコスト(資産除去債務)

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          ~得する税務・会計情報~         第368号
           
           【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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          投資のコスト(資産除去債務


設備投資を実施する場合、その実施時の支出には当然大いに気にかけます
が、撤去の費用も相当に必要になる場合があります。そのような場合に適用
される会計基準に資産除去債務会計というものあります。

1.資産除去債務
 固定資産除却する際、解体、撤去、処分等のために費用がかかることが
あります。これらの費用は、固定資産の使用に伴って不可避的に発生するも
のであれば、資産除却時点ではなく、それを使用する各期間の費用として
計上すべきです。
 このような考え方から、企業会計基準委員会では「資産除去債務に関する
会計基準」(平成20年3月)を定め、平成23年3月期決算から上場企業
等に適用されています。
 ここで資産除去債務とは、有形固定資産の解体、撤去、処分に要する費用
の見込み額で、これを資産の購入時に、固定負債として計上します。そして
、同額を固定資産の帳簿価額に加え、減価償却を通じて各期間に費用配分し
ます。

2.会計基準の適用にあたって
 資産除去債務の範囲や将来生じる費用を見込むため割引計算が必要になり
ます。

3.税金計算上にあたって
 会計基準を適用した場合、減価償却法人税法上の所得計算の費用とは認
められません。あくまで、撤去等の時点で、撤去費用等が法人税法の所得計
算の費用となります。

4.資産除去債務の意識づけ
 資材価格上昇や不動産価格の回復及び上昇による新工場や新店舗の設備投
資額の増大に伴い、工場や店舗の廃止に伴う撤去費用も増大傾向にあると思
われます。
 また、機械装置もマルチ加工やIT化により高額になってきたおります。
資産除去債務会計基準を適用することが必須ではない中小企業においても
、投資実施→運営→撤退、撤去の可能性を見据えた設備投資計画を策定し検
討判断すべきです。
 他地域への営業領域の拡大による事業所設置、海外への展開による事業所
設置、ハード面に限らず人員増員なども含めて、広い意味での投資にあたっ
て、投資目的を達した又は失敗による撤去撤退のコストを計画に折り込み意
思決定を行いたいものです。



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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
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