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令和2年-厚年法問5-B「遺族厚生年金の遺族」

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■□   2021.7.3
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No918
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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試験まで50日
これからは、今まで以上に勉強をする必要があります。

そうはいっても、できる時間は限られます。

もう随分前になりますが・・・・・・
直前期の勉強について相談を受けたことがあり・・・・・
かなり切羽詰まった状態だったのですが、
まず、
「何時間寝れば、生きていられる?」
と確認しました。

徹夜で勉強をし続けて、倒れたなんてことですと、
本末転倒ですからね。

最低限の睡眠、これは、勉強を続けていくうえで、欠かせません。
体力的なことだけでなく、効率を考えても。

ですので、超直前期だからといって、
無謀な生活で勉強を進めるのは止めましょう。

合格には・・・・・・
知識だけではなく、体調も大切です。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争
解決手続の利用の促進に関する法律(平成16 年法律第151号)第2条第1号
に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争
解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生
労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する
場合、紛争の目的の価額の上限は( A )とされている。

確定給付企業年金法に関して、年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定め
る基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は( B )以上に
わたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

船員保険法に関して、被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、
その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の
期間が( C )未満であるときは、この限りでない。

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令和2年度択一式「社会一般」問5-ア・問6─C・問7─Eで出題された
文章です。

【 答え 】
A 120万円
  ※出題時は「60万円」とあり、誤りでした。

B 5年
  ※出題時は「10年」とあり、誤りでした。

C 1か月
  ※「3か月」ではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問5-B「遺族厚生年金の遺族」です。

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被保険者の死亡当時10歳であった遺族厚生年金受給権者である被保険者
の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその
受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によっ
て生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生
年金の受給権者となることはない。

☆☆==========================================☆☆

遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H13-6-C 】
遺族厚生年金を受けることができる遺族について、父母は配偶者又は子が、
祖父母は、配偶者、子又は父母が、孫は、配偶者、子、父母又は祖父母が
遺族厚生年金の受給権を有したときは、それぞれ遺族厚生年金を受ける遺族
としない。

【 H11-8-E 】
被保険者であった者の父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、当該
被保険者であった者の孫に遺族厚生年金の受給権は発生しない。

【 H23-9-D 】
被保険者の死亡により遺族厚生年金受給権者となった妻が、再婚したこと
によってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計
を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給すること
ができる。

【 H17-7-B 】
夫婦とも被保険者であり、妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収入によって
生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳未満の子及び60歳以上の
母がいる場合、当該子が受給権者となったときは、その者が18歳に達する日
以降の最初の3月31日を終了して失権しても、60歳以上の母は受給権者
なることはできない。

【 H29-10-E 】
被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により
生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金
受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険
者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。

☆☆==========================================☆☆

遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

遺族厚生年金の遺族となり得るのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
ただ、これらすべてが同時に遺族となれるのではなく、遺族厚生年金の支給
を受けることができる遺族については、順位があり、
1位:配偶者及び子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
となっています。
そして、労災保険遺族補償年金のような転給制度はありません。
つまり、最先順位の者だけが受給権者になります。

【 H13-6-C 】は、遺族の順位を論点にしたものです。
ただ、単に順番に並べてもらえれば、わかりやすいのですが、条文に沿った
記述になっています。そのため、わかりにくいのですが、孫と祖父母の関係
が逆になっています。
孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が受給権を
有したときは、遺族となりません。
ということで、【 H13-6-C 】は、誤りです。
このような言い回しで出題されたときも、ちゃんと正誤の判断ができるよう
にしておきましょう。

【 H11-8-E 】は、単純に順位を比較したもので、「父母が遺族厚生年金
を受けることができるときは、孫に受給権は発生しない」としています。父母
のほうが順位は先ですから、そのとおり、正しいです。
【 H23-9-D 】は、転給制度があるような記述になっていますが、前述
したとおり、ありませんから、「妻の失権後、母が遺族厚生年金を受給する
ことができる」ということはないので、誤りです。
一方、【 R2-5-B 】は、「子の失権後、父は遺族厚生年金の受給権を取得
することはない」と転給はない内容なので、正しいです。

【 H17-7-B 】では、「子及び母がいる場合に、子の失権後、母は受給権者
となることはできない」としているので、正しいです。

【 H29-10-E 】も、当初受給権を取得しなかった母が、後に「受給権を取得
することはない」としているので、正しいです。

ちなみに、「配偶者」と「子」は同順位ですから、例えば、配偶者と子が遺族と
なり、配偶者が遺族厚生年金を受け、子が支給停止となっていても、配偶者が
失権すれば、子の支給停止は解除され、子が遺族厚生年金を受けることが
できます。
この点、間違えないように。

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              加藤 光大
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