こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
本日(2021/07/12)から東京都には4度目となる
緊急事態宣言が発令されています。
引き続き、企業においても感染症予防対策が必要です。
さて「
年次有給休暇のよくある誤解 その2」をお伝えします。
「
年次有給休暇のよくある誤解 その1」
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175464/
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☆☆☆☆ よくある誤解 その4 ☆☆☆☆
『
退職が目前の
従業員へは年休を与えなくてよい?』
A社の
年休付与日は毎年4月1日です。
そして、甲さんは4月20日に
退職予定です。
年休は付与日から1年以内に取得することが原則です。
(翌年に限り繰り越しが認められます。)
つまり、このケースでは付与されてからの在籍期間が
20日間である甲さんに年休を付与する必要があるのか?
という疑問です。
会社側としては、必ずしも円満退社といえない場合に、
特にこの思いが強くなるようです。
しかし、このケースでも年休を付与する必要があります。
従って、4月1日に新たな年休を付与しなければならず、
本人が
退職日まで年休を取得することもできます。
たしかに会社として年休の「
時季変更権」はあるものの
実務上、
時季変更権を行使することは難しいため、
年休を全て認めるという結論になります。
(もちろん、仕事の引き継ぎなどもあるでしょうから、
適正な日数のみ年休を申請してもらうように、
直属上司などと話し合うことは問題ありません。)
☆☆☆☆ よくある誤解 その5 ☆☆☆☆
『半日単位の年休は必ず与える必要がある?』
年休は半日単位での付与は義務付けられていません。
労基法では、1日単位での取得のみ規定しています。
法では「
休日」を1日単位と考えています。
「
休日は1日休んでこそ
休日である。」という考え方です。
また、半日単位の年休については、次の
通達があります。
『
年次有給休暇は、一労働日を単位とするものであるから、
使用者は
労働者に半日単位で付与する義務はない。 』
なお、半日単位の年休を付与する場合は、
就業規則にその旨を記載する事が望ましいです。
ちなみに
時間単位年休は、
労使協定の締結が必要となります。
つまり、
時間単位年休の導入はハードルが高い、という事です。
私見ですが、
時間単位年休はきちんと運用しないと、
時間単位年休を遅刻に充てる、など職場秩序の乱れに
つながりかねないので、あまりお奨めできません。
☆☆☆☆ よくある誤解 その6 ☆☆☆☆
『
育児休業中の
従業員へは年休を与えなくてよい』
年休は直前1年間の
出勤率が8割以上で付与されます。
しかし、
育児休業で休んでいる期間は出勤の扱いとなるので、
育児休業期間中の
従業員にも年休を付与することになります。
一方、年休は「労働日」に取得することが原則であり、
育児休業期間中はすでに労働が免除されており、
「労働日」ではないので、年休は取得できません。
つまり、付与された年休を持っているが取得は出来ない、
という考え方になります。
なお、同様の理由で土日などの
休日にも年休は
取得できない、ということになります。
(
休日である土日は労働日ではないため)
今回も最後までお読み頂きありがとうございます。(2021.07.12)
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こんにちは。社会保険労務士の田中です。
本日(2021/07/12)から東京都には4度目となる
緊急事態宣言が発令されています。
引き続き、企業においても感染症予防対策が必要です。
さて「年次有給休暇のよくある誤解 その2」をお伝えします。
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『退職が目前の従業員へは年休を与えなくてよい?』
A社の年休付与日は毎年4月1日です。
そして、甲さんは4月20日に退職予定です。
年休は付与日から1年以内に取得することが原則です。
(翌年に限り繰り越しが認められます。)
つまり、このケースでは付与されてからの在籍期間が
20日間である甲さんに年休を付与する必要があるのか?
という疑問です。
会社側としては、必ずしも円満退社といえない場合に、
特にこの思いが強くなるようです。
しかし、このケースでも年休を付与する必要があります。
従って、4月1日に新たな年休を付与しなければならず、
本人が退職日まで年休を取得することもできます。
たしかに会社として年休の「時季変更権」はあるものの
実務上、時季変更権を行使することは難しいため、
年休を全て認めるという結論になります。
(もちろん、仕事の引き継ぎなどもあるでしょうから、
適正な日数のみ年休を申請してもらうように、
直属上司などと話し合うことは問題ありません。)
☆☆☆☆ よくある誤解 その5 ☆☆☆☆
『半日単位の年休は必ず与える必要がある?』
年休は半日単位での付与は義務付けられていません。
労基法では、1日単位での取得のみ規定しています。
法では「休日」を1日単位と考えています。
「休日は1日休んでこそ休日である。」という考え方です。
また、半日単位の年休については、次の通達があります。
『 年次有給休暇は、一労働日を単位とするものであるから、
使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない。 』
なお、半日単位の年休を付与する場合は、
就業規則にその旨を記載する事が望ましいです。
ちなみに時間単位年休は、労使協定の締結が必要となります。
つまり、時間単位年休の導入はハードルが高い、という事です。
私見ですが、時間単位年休はきちんと運用しないと、
時間単位年休を遅刻に充てる、など職場秩序の乱れに
つながりかねないので、あまりお奨めできません。
☆☆☆☆ よくある誤解 その6 ☆☆☆☆
『育児休業中の従業員へは年休を与えなくてよい』
年休は直前1年間の出勤率が8割以上で付与されます。
しかし、育児休業で休んでいる期間は出勤の扱いとなるので、
育児休業期間中の従業員にも年休を付与することになります。
一方、年休は「労働日」に取得することが原則であり、
育児休業期間中はすでに労働が免除されており、
「労働日」ではないので、年休は取得できません。
つまり、付与された年休を持っているが取得は出来ない、
という考え方になります。
なお、同様の理由で土日などの休日にも年休は
取得できない、ということになります。
(休日である土日は労働日ではないため)
今回も最後までお読み頂きありがとうございます。(2021.07.12)
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